○飯塚市市営住宅条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第207号

改正 H20―36、H21―41、H24―46、H25―39、H26―1、H26―25、H29―40、R1―35、R4―17

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第3章 公営住宅の管理

第1節 入居(第4条―第14条)

第2節 使用料等(第15条―第21条)

第3節 入居者の義務(第22条―第29条)

第4節 収入超過者等(第30条―第35条)

第5節 雑則(第36条―第43条)

第4章 改良住宅の管理(第44条―第48条)

第5章 社会福祉事業等への活用(第49条―第55条)

第6章 駐車場の管理(第56条―第66条)

第7章 雑則(第67条―第70条)

第8章 罰則(第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市営住宅の設置及び管理について必要な事項は、法令に定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に対して賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 市営住宅のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)の規定に基づき建設、買取り又は借上げをした住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 改良住宅 市営住宅のうち、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、小規模炭住地区改良事業制度要綱(昭和53年建設省住整発第27号)、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号)、総合住環境整備事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住整発第34号。以下「総住要綱」という。)及び密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成7年4月1日付け建設省住市発第27号。以下「密住要綱」という。)の規定に基づき建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 公営住宅にあっては公住法第2条第9号に規定する共同施設を、改良住宅にあっては同号に規定する共同施設に準じて規則で定める施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市営住宅建替事業 現に存する市営住宅を除却し、当該市営住宅に替わるものとして、新たに市営住宅を建設する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。

(7) 市営住宅監理員 公住法第33条第2項(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(市営住宅の設置)

第3条 市に市営住宅(共同施設を含む。)を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は市長が定め、これを告示する。

第3章 公営住宅の管理

第1節 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) ラジオ又はテレビジョンでの放送

(3) 市の広報紙への掲載

(4) 公告

(5) 市のホームページへの掲載

(6) 前各号に掲げるもののほか、周知に適当な方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、公営住宅の設置場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略その他必要な事項を公表する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者で入居者資格を有するものから公営住宅の入居申込みがあった場合は、その者を公募によらずに公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第13条において同じ。)があること。ただし、次のからまでのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とする者で、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障がいの程度が国土交通省令で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けたもので、(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(3) 入居申込み時においてその者の収入が別表第1の要件の欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の金額欄に掲げる金額を超えないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市町村税を滞納していない者であること。

(6) 過去、市営住宅の不正な使用をしていない者であること。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において当該災害により滅失した住宅に居住していた者並びにこの区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前項第4号に掲げる条件を具備する者を同項第1号第2号第3号第5号及び第6号に掲げる条件を具備する者とみなす。

3 第1項第2号ただし書の規定により単身者が入居することができる公営住宅の規格は、規則で定める。

4 市長は、入居の申込みをした者が第1項第2号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接をさせ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

5 市長は、入居の申込みをした者が第1項第2号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

(H20―36、H21―41、H24―46、H25―39、H26―25一改)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 別表第1の要件の欄第2項に掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(前条第1項第2号ただし書に規定する者にあっては、第1号、第3号及び第4号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(H21―41、H24―46一改)

(入居の申込み及び決定)

第8条 公営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをし、入居の決定を受けなければならない。

2 前項の場合において、借上げに係る公営住宅の入居の決定であるときは、市長は、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、公営住宅の入居の申込みをした者で入居者資格を有するものの数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居者資格を有する者のうちから公開抽選により入居順位を定めて入居予定者を決定する。

2 市長は、第5条各号に掲げる事由に係る者又は老人その他規則で定める者で速やかに公営住宅に入居させる必要があると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して、市長が割当てをした公営住宅に入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条第1項の規定に基づいて入居予定者を決定する場合において、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居予定者が次条第1項又は第3項に規定する手続をしないとき、公営住宅への入居を辞退したとき、同条第4項の規定により入居可能日の通知を受けた者が公営住宅に入居しないとき、又は第12条の規定により入居の予定又は決定を取り消されたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定するものとする。

(入居の手続)

第11条 入居予定者は、市長が指定した日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める請書を提出すること。

(2) 第20条第1項に規定する敷金を納付すること。

(3) 規則で定めるところにより収入の申告をすること。

2 入居予定者は、やむを得ない事情により第1項に定める期間内に手続をすることができないと市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居予定者が第1項又は前項の手続をしたときは、当該入居予定者を入居決定者として入居可能日を通知するものとする。

(R1―35一改)

(入居の決定等の取消し)

第12条 市長は、入居予定者又は入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、公営住宅の入居の予定又は決定を取り消すことができる。

(1) 市営住宅入居申込書、請書等の関係書類に虚偽の記載があるとき。

(2) 前条第1項又は第2項に規定する手続をしないとき。

(3) 入居者資格を失ったとき。

(R1―35一改)

(同居の承認)

第13条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(H21―41一改)

(入居の承継の承認)

第14条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(H21―41一改)

第2節 使用料等

(使用料の決定)

第15条 公営住宅の毎月の使用料は、入居の手続時又は毎年度次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公住法令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該入居者がその求めに応じないときは、当該公営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公住法令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、公営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の規則で定める者に該当する者に限る。第32条第2項において同じ。)次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の使用料を、毎年度、公住法令第2条で定めるところにより、第37条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の規則で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(H29―40一改)

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度市長に対し、市長が定める期間内に収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告の方法については、規則で定める。

3 市長は、第11条第1項第3号又は第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居決定者又は入居者に通知するものとする。

4 入居決定者又は入居者は、前項の規定により認定された額について、規則で定めるところにより市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定した額を更正するものとする。

(R1―35一改)

(使用料の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第3項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で公営住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初の休日等でない日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 入居者が第42条第1項に規定する手続を経ないで公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(R1―35一改)

(使用料の督促)

第18条 前条第2項に規定する期限までに使用料を納付しない者があるときは、市長は、督促状によって期限を指定してこれを督促しなければならない。

(R4―17一改)

(使用料の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における使用料の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、前条各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が公営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらの額を控除した残額を還付する。この場合において、未納の使用料又は損害賠償金の額が敷金の額を上回るときは、当該入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債若しくは地方債の取得、預金又は土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 入居者の義務

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の料金並び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設及びエレベーターの使用に要する費用

(4) 畳の表替え、襖、障子の張り替え及び破損ガラスの取替えに要する費用

(5) 出入口等の錠前及び鍵の取替えに要する費用

(6) 水道蛇口及びパッキンの取替えに要する費用

(7) 電球類等の消耗品の取替え及び軽微な修繕に要する費用

(8) トイレの臭気抜きの修理及び取替えに要する費用

(9) ガス漏れ警報器の取替え及び住宅用火災警報器の使用に要する費用

(10) その他入居者が設置した器具等の修理及び取替えに要する費用

2 前項各号に掲げる費用のうち入居者に負担させることが適当でないと市長が認めたものについては、その全部又は一部を市が負担することができる。

(修繕費用の負担)

第23条 公営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)の修繕に要する費用は、前条第1項各号に掲げるものを除き、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅等の修繕に要する費用の負担については、市長が別に定める。

3 入居者は、その責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第24条 入居者は、公営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由により公営住宅等が滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第25条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に不安を与え、若しくは迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者及び同居者は、公営住宅に暴力団員を同居させ、又は反復継続して出入りさせてはならない。

(H21―41一改)

(届出義務)

第26条 入居者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第27条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の変更の禁止)

第28条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長が特別の事由があるとして承認したときは、当該公営住宅の一部を他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第29条 入居者は、公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、市長が原状回復又は撤去が容易であると認め、かつ、当該入居者が当該公営住宅を明け渡すときは当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として承認したときは、この限りでない。

2 入居者は、前項ただし書の承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、市長が指定する日までに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第4節 収入超過者等

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第16条第3項の規定により認定した当該入居者の収入が別表第1の要件の欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の金額欄に定める金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第16条第3項の規定により認定した当該入居者の収入が最近2年間引き続き公住法令第9条第1項に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定による認定について、規則で定めるところにより市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、又は変更することができる。

(H24―46一改)

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の使用料)

第32条 第30条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者の毎月の使用料は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎年度、当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で公住法令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 市長は、公営住宅の入居者が前項の規定に該当する場合において第16条第1項に規定する収入の申告をすること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第15条第4項の規定及び前項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の使用料を、毎年度、公住法令第8条第3項において準用する同条第2項で定めるところにより、第15条第4項の規則で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

3 第17条及び第19条の規定は、前2項の使用料について準用する。

(H29―40一改)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより、速やかに明け渡すことが困難なとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に掲げる事情に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する使用料等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者の毎月の使用料は、第15条第1項及び第4項並びに第32条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限(同条第4項の規定により期限を延長した場合は、延長後の期限。以下この項において同じ。)が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を損害賠償金として徴収することができる。

3 第17条及び第19条の規定は、第1項の使用料及び前項の損害賠償金について準用する。

(H29―40一改)

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合は、他の適当な住宅のあっせんを行う等その者が入居している公営住宅の明渡しを容易にするように配慮をしなければならない。

第5節 雑則

(期間の通算)

第36条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における前節の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における前節の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

3 前2項に定める場合のほか、市長がこの条例の規定により公営住宅の入居者を引き続き他の公営住宅に入居させた場合における前節の規定の適用については、その者が従前の公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに入居した他の公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第2項若しくは第34条第1項の規定による使用料の決定、第19条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは損害賠償金の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定による住宅のあっせん等又は第39条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。

3 市長及び前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

(H29―40一改)

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、公住法第38条第1項の規定に基づき、当該公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を損害賠償金として徴収することができる。

5 第17条及び第19条の規定は、前項の損害賠償金について準用する。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをする者に限る。)が、市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望する旨を申し出たときは、その者を当該公営住宅に入居させるものとする。この場合において、その者については、第6条(第1項第7号を除く。)及び第7条第2項の規定は、適用しない。

(H21―41一改)

(市営住宅建替事業に係る使用料の特例)

第40条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の使用料が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず、公住法令第12条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(H29―40一改)

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の使用料の特例)

第41条 市長は、公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の使用料が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず、公住法令第12条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(H29―40一改)

(退去の手続等)

第42条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条第1項ただし書の規定により公営住宅を模様替えし、又は増築しているときは、前項の検査のときまでに、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(公営住宅の明渡しの請求)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が故意又は重大な過失によって公営住宅等を滅失し、又は損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定による許可若しくは承認に付した条件に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が他の入居者又は近隣の居住者に対して規則で定める著しい迷惑を及ぼすとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 入居者は、前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を損害賠償金として徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を損害賠償金として徴収することができる。

5 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(H21―41一改)

第4章 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第44条 改良住宅の管理については、次条から第48条までに定めるもののほか、第8条第1項第11条から第14条まで、第16条から第22条まで、第23条第1項及び第3項第24条から第29条まで、第31条第35条から第42条まで、前条第1項(第8号を除く。)から第4項までの規定を準用する。

(H21―41一改)

(入居者資格)

第45条 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者で住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法令」という。)第8条で定めるところにより市長が承認したもの

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定にかかわらず、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるときは、改良住宅に入居することができない。

3 改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該改良住宅の公募の方法、入居者資格等については、第4条から第6条まで、第7条第1項第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、第6条第1項第3号中「別表第1」とあるのは「別表第2」と読み替えるものとする。

(H21―41、H24―46一改)

(使用料の決定等)

第46条 改良住宅の毎月の使用料は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧公住法」という。)第12条第1項及び改良法令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧公住法令」という。)第4条に規定する方法により算出した額(以下「法定限度額」という。)の範囲内において市長が定める。

2 市長は、改良住宅の入居者について第15条第1項本文又は第4項に規定する方法により算出した額が前項の規定により市長が定めた使用料の額に満たないときは、当該差額に相当する額を限度として当該使用料を減額することができる。

3 第48条第1項の規定により収入超過者と認定された改良住宅の入居者の毎月の使用料は、法定限度額に改良法令第13条の2の規定により読み替えてその例によることとされる旧公住法令第6条の2第2項の規定による割増賃料の限度額を加えた額の範囲内において市長が定める。

4 市長は、第48条第1項の規定により収入超過者と認定された改良住宅の入居者について第15条第1項本文又は第4項に規定する方法により算出した額(この額が前項の規定により市長が定めた額を超えるときは、当該額)第1項の規定により市長が定めた使用料の額を超えるときは、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、その差額に相当する額を付加使用料として徴収することができる。

5 第17条及び第19条の規定は、前項の付加使用料について準用する。

(H29―40一改)

(使用料の変更)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良住宅の使用料(第44条において準用する第20条第1項に規定する敷金を含む。以下この条において同じ。)を変更し、又は前条及び第44条において準用する第17条の規定にかかわらず、別に使用料を定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により旧公住法第12条第1項に規定する月割額(旧公住法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合にあっては、当該月割額)の限度を超えて使用料を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(収入超過者の認定)

第48条 市長は、入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第44条において準用する第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第45条第3項後段の読み替えの規定により別表第2の要件の欄に掲げる場合に応じそれぞれ読み替えられる金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の規定による認定について、規則で定めるところにより市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、又は変更することができる。

(H21―41、H24―46一改)

第5章 社会福祉事業等への活用

(使用の許可)

第49条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号。以下この項において「省令」という。)第2条各号に掲げる者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して省令第1条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の手続)

第50条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に使用の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合において、公営住宅の使用を許可するときは許可する旨とともに公営住宅の使用許可日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を当該社会福祉法人等に通知しなければならない。

(使用料)

第51条 第49条の規定による許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)が使用する公営住宅の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額とする。

2 許可法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収する使用料に相当するものの額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第52条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、許可法人等に対して当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第53条 許可法人等は、第50条第1項の規定により申請した内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(公営住宅の明渡しの請求)

第54条 市長は、許可法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可法人等に対して公営住宅の使用許可を取り消し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって許可を受けたとき。

(2) 許可法人等が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定による許可若しくは承認に付した条件に違反したとき。

(4) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

2 許可法人等は、前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第43条第3項の規定は第1項第1号の規定による明渡しの請求に、同条第4項の規定は第1項第2号及び第3号の規定による明渡しの請求について準用する。

(準用)

第55条 許可法人等による公営住宅の使用については、第17条から第29条まで、第38条及び第42条の規定を準用する。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第56条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより行うものとする。

(使用の許可)

第57条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第58条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため、その他規則で定める事由により、駐車場を必要としていること。

(3) 第43条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。この場合において、同項第2号中「3月以上」とあるのは「1月以上」と読み替えるものとする。

(H21―41一改)

(使用の申込み)

第59条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第60条 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公正な方法で選考しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

2 市長は、前条の規定により選考したときは、その旨を許可予定者として通知するものとする。

(使用の手続)

第61条 前条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第63条に定める保証金を納付すること。

2 やむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、許可予定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用許可の予定を取り消すことができる。

4 市長は、許可予定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、許可者として駐車場の使用開始日を通知するものとする。

(使用料)

第62条 駐車場の使用料(以下「駐車料」という。)は、1区画につき月額2,060円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 月の中途で使用を開始し、又は明け渡した場合の駐車料は、その月の駐車場の使用日数が16日以上のときは1月分とし、15日以下のときは半月分とする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(H26―1一改)

(保証金)

第63条 市長は、許可予定者から使用開始時における駐車料の3月分に相当する額の保証金を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第20条第3項及び第4項並びに第21条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、第20条第3項中「入居者」とあるのは「許可者」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「使用料」とあるのは「駐車料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第64条 市長は、許可者又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第58条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 許可者又は使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定による許可若しくは承認に付した条件に違反したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第43条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可者」と、「前項」及び「第1項」とあるのは「第64条第1項」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅の家賃」及び「使用料」とあるのは「駐車料」と読み替えるものとする。

(市の免責)

第65条 駐車場における盗難、いたずら等による被害、自動車相互の接触又は衝突その他不可抗力によって生じた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(準用)

第66条 駐車場の使用については、第56条から前条までに定めるもののほか、第17条(第3項を除く。)第18条第26条第27条第28条本文第29条第1項本文及び第42条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可者」と、「第11条第3項の入居可能日」とあるのは「第61条第4項の使用開始日」と、「公営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「使用料」とあるのは「駐車料」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(R1―35一改)

第7章 雑則

(市営住宅監理員)

第67条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

(市営住宅管理人)

第68条 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第69条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により入居者が現に使用している市営住宅に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第70条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第71条 詐欺その他不正の行為により使用料又は付加使用料の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市市営住宅条例(平成9年飯塚市条例第38号)、穂波町営住宅条例(平成10年穂波町条例第1号)、筑穂町町営住宅管理条例(平成9年筑穂町条例第30号)、庄内町営住宅管理条例(平成9年庄内町条例第40号)又は頴田町町営住宅条例(平成9年頴田町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までの使用の許可又は決定に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までの使用の許可又は決定に係る合併前の穂波町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年穂波町条例第448号)の規定による督促手数料については、なお同条例の例による。

6 平成18年3月25日以前において公営住宅に入居していた者で、平成18年3月26日以後引き続き当該住宅に入居しているものに係る平成19年度及び平成20年度の各年度の住宅使用料の額は、その者に係る第15条第1項本文又は第19条の規定により算定した額が平成18年度の住宅使用料の額を超える場合にあっては、その者に係る第15条第1項本文又は第19条の規定により算定した額から平成18年度の住宅使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、平成18年度の住宅使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定により算定した額が平成18年度の住宅使用料の額を超える場合にあっては、その者に係る第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定により算定した額から平成18年度の住宅使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、平成18年度の住宅使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成19年度

3分の1

平成20年度

3分の2

7 平成18年3月25日以前において改良住宅に入居していた者で、平成18年3月26日以後引き続き当該住宅に入居しているものに係る平成19年度及び平成20年度の各年度の住宅使用料の額は、その者に係る第46条第1項第44条において準用する第19条又は第47条の規定により算定した額が平成18年度の住宅使用料の額を超える場合にあっては、第46条第1項第44条において準用する第19条又は第47条の規定により算定した額から平成18年度の住宅使用料の額を控除して得た額に前項の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、平成18年度の住宅使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る第46条第3項第4項又は第5項の規定により算定した額が平成18年度の住宅使用料の額を超える場合にあっては、第46条第3項第4項又は第5項の規定により算定した額から平成18年度の住宅使用料の額を控除して得た額に前項の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、平成18年度の住宅使用料の額を加えて得た額とする。

8 旧穂波町及び旧筑穂町については、第61条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日までに使用許可を受けている駐車場区画及び第39条の規定による者又は施行日以降に第45条第1項の規定により改良住宅の入居者となった者が、平成20年度末日までに新たに整備された駐車場の使用許可を受けた駐車場区画の平成17年度から平成20年度までの駐車場使用料の額は、次表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める経過使用料の額とする。

年度の区分

経過使用料(月額)

平成17年度

1,000円

平成18年度

1,000円

平成19年度

1,000円

平成20年度

1,500円

9 旧庄内町及び旧頴田町については、第61条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日までに契約を締結し、又は使用許可を受けている駐車場区画及び第39条の規定による者若しくは施行日以降に第45条第1項の規定により改良住宅の入居者となった者が、平成20年度末日までに新たに整備された駐車場の使用許可を受けた駐車場区画の平成17年度から平成20年度までの駐車場使用料の額は、次表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める経過使用料の額とする。

年度の区分

経過使用料(月額)

平成17年度

500円

平成18年度

500円

平成19年度

1,000円

平成20年度

1,500円

10 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年7月4日 条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年12月25日 条例第41号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日 条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、新条例第6条第1項及び第45条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月27日 条例第39号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の第18条による改正後の飯塚市新産業創出支援センター条例の規定、第19条による改正後の飯塚市地方卸売市場条例の規定及び第24条による改正後の飯塚市市営住宅条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係るものについて適用し、同日前の使用又は利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年10月1日 条例第25号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月28日 条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日 条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条、第7条、第30条関係)

(H24―46追加)

要件

金額

1 入居者が身体障がい者である場合その他次のいずれかに該当する場合

(1) 入居者又は同居者にアからウまでのいずれかに該当する者がある場合

ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次に定める程度であるもの

(ア) 身体障がいにあっては、第6条第1項第2号イに規定する1級から4級に該当する程度

(イ) 精神障がいにあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がいにあっては、(イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が、第6条第1項第2号ウに規定する程度であるもの

ウ 第6条第1項第2号エ又はに該当する者

(2) 入居者が60歳以上のものであり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に中学校就学の終期に達するまでの者がある場合

214,000円

2 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

214,000円

(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

3 前2項に掲げる場合以外の場合

158,000円

別表第2(第45条、第48条関係)

(H24―46追加)

要件

金額

1 入居者が身体障がい者である場合その他次のいずれかに該当する場合

(1) 入居者又は同居者にアからウまでのいずれかに該当する者がある場合

ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次に定める程度であるもの

(ア) 身体障がいにあっては、第6条第1項第2号イに規定する1級から4級に該当する程度

(イ) 精神障がいにあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がいにあっては、(イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が、第6条第1項第2号ウに規定する程度であるもの

ウ 第6条第1項第2号エ又はに該当する者

(2) 入居者が60歳以上のものであり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に中学校就学の終期に達するまでの者がある場合

139,000円

2 前項に掲げる場合以外の場合

114,000円

飯塚市市営住宅条例

平成18年3月26日 条例第207号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第207号
平成20年7月4日 条例第36号
平成21年12月25日 条例第41号
平成24年12月28日 条例第46号
平成25年12月27日 条例第39号
平成26年3月26日 条例第1号
平成26年10月1日 条例第25号
平成29年12月28日 条例第40号
令和元年12月24日 条例第35号
令和4年9月30日 条例第17号