○飯塚市モーテル類似施設建築規制条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第198号

改正 H20―22、H28―19

(基準)

第2条 条例第2条第1号に規定するモーテル類似施設の基準は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 設備、構造及び外観等が明らかに一般の旅館及びホテルと異なるもの

(2) 玄関帳場の位置が容易に判明しないもの又は玄関帳場が形式的で客との面接に適さないもの

(3) 玄関帳場を経由せず客室に通ずる出入口等を有するもの

(4) ロビーその他利用者の共用に供する室を有しないもの

(5) 利用者の共用に供する食堂を有しないもの

(6) 客室数の2分の1以上に当たる台数の自動車を駐車させることができる車庫、駐車場その他これらと同様の目的に供することができるスペースを有するもの

(事前届出等)

第3条 条例第4条の規定により事前届出をしようとする者は、旅館等建築届出書(様式第1号)次の表に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図(車庫及び駐車場を含む。)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途

敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置、色彩

完成予想図

透視図(外観、居室内部、設備機器図)

その他

市長が必要と認めた事項

(審査会の組織)

第4条 条例第5条に規定する飯塚市旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)の委員は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 6人以内

(2) 市の職員 2人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、審査に関し必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(答申)

第7条 審査会は、条例第5条第1項の規定により諮問を受けたときは、その日から30日以内に市長に答申しなければならない。

(モーテル類似施設に該当するか否かの通知)

第8条 条例第6条に規定する通知は、旅館等建築に係る決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により行うものとする。

(建築中止命令書)

第9条 条例第7条第1項に規定する建築又は用途変更の中止命令は、モーテル類似施設建築(用途変更)中止命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第10条 条例第7条第2項に規定する公表は、次に定めるものについて行うものとする。

(1) 建築主の住所及び氏名

(2) 設計者の住所及び氏名

(3) 建築予定場所

(身分証明証)

第11条 条例第8条第2項に規定する身分証明証は、様式第5号による。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、都市建設部建築課において処理する。

(H20―22、H28―19一改)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市モーテル類似施設建築規制条例施行規則(昭和63年飯塚市規則第29号)又は庄内町モーテル類似施設建築規制条例施行規則(昭和59年庄内町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日 規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日 規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

飯塚市モーテル類似施設建築規制条例施行規則

平成18年3月26日 規則第198号

(平成28年4月1日施行)