○飯塚市建築協定条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章に規定する建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、住宅地としての環境又は商店街若しくは工業団地としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる。

(建築協定を締結することができる区域)

第3条 建築協定を締結することができる区域は、飯塚市の全域とする。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市建築協定条例

平成18年3月26日 条例第205号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第11編 設/第6章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第205号