○飯塚市準用河川及び法定外公共物占用料条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第204号
改正 R4―17
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した準用河川において、法第32条第1項の規定に基づき徴収する占用料及び飯塚市法定外公共物管理条例(平成18年飯塚市条例第203号。)第4条の許可を受けた者から徴収する占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、占用料の総額が100円に満たないときは、100円とする。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、別表により算出した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 年額をもって定める占用料は、占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割とし、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
4 月額をもって定める占用料は、占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件等の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(占用料の減免)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、占用料を減免することができる。
2 前項の占用料の減免は、道路占用料の減免の例による。
(徴収方法)
第4条 占用料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、納期限を指定して徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度の占用料は許可の際に徴収し、次年度以降の占用料は毎年度当該年度分を5月31日までに徴収する。
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第75条第2項の規定による処分をしたとき。
(2) 占用前に許可の取消し又は変更を届け出て、市長において相当の事由があると認めたとき。
(3) 市長において準用河川及び法定外公共物の管理上その他必要があると認めたとき。
(督促)
第6条 占用料を納期限までに納入しないものがある場合は、督促状を納入すべき期限を指定して、納期限後20日以内に発しなければならない。
(R4―17一改)
(延滞金)
第7条 占用料を納期限までに納入しない場合において、督促状を発したときは、延滞金を徴収する。ただし、督促指定期限(前条の規定により指定する期限をいう。)までに全額を納入したときは、この限りでない。
2 延滞金は、占用料の総額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
3 延滞金は、100円未満の端数があるときは切り捨て、占用料の総額が2,000円未満であるとき、又は計算した延滞金額が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。
(R4―17一改)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
3 施行日前に法第23条から第25条までの規定及び合併前の条例の規定による許可(以下「許可」という。)を受けている占用物件で、施行日以後占用の期間の満了に引き続いて許可を受けようとする個人に係る平成17年度から平成20年度までの占用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(令和4年9月30日 条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 占用料 | |
流水占用料 | 原動力に供するもの | 占用許可水量毎秒1リットルにつき1年 | 94円 |
鉱業用その他に供するもの | 5,250円 | ||
土石採取料 | 土砂 | 1立方メートル | 105円 |
砂 | 136円 | ||
砂利 | 210円 | ||
栗石及び川石 | 136円 | ||
土地占用料 |
備考 土石採取の数量が、1立方メートル未満であるとき、又はその数量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。