○飯塚市道路占用料条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第196号

改正 H22―11

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市道路占用料条例(平成18年飯塚市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減額又は免除)

第2条 条例第3条第1項第1号から第4号までに掲げる占用工作物、占用物件又は占用施設(以下「占用物件等」という。)に係る占用料については、その全額を免除する。

(H22―11一改)

第3条 条例第3条第1項第5号に規定する市長が規則で定めるもの及びその減免率は、別表のとおりとする。

(H22―11一改)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市道路占用料条例(昭和39年飯塚市条例第7号)、穂波町道路占用料徴収条例(昭和60年穂波町条例第6号)、筑穂町道路占用料条例(昭和60年筑穂町条例第15号)、庄内町道路占用料徴収条例(昭和61年庄内町条例第5号)又は頴田町道路占用料に関する条例(昭和60年頴田町条例第7号)の規定に基づき占用料の減免を受けている物件で施行日以後、占用の期間の満了に引き続き許可を受けようとする個人に係るものについては、平成20年度までの間は、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の減免を適用することとする。

(平成22年3月19日 規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

占用物件等

減免内容

1

道路管理者の設ける道路照明又は標識を無償で添架している電柱又は電話柱

全額免除

2

公共的団体が設置する有線放送電話柱

全額免除

3

公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線

全額免除

4

電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、ガス、水道の各戸引込地下埋設管及び下水の各戸排水地下埋設施設

全額免除

5

公共的団体が設置する水管及び下水道管

全額免除

6

たばこ、塩、電話及び郵便切手の販売(存在)場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので、1店舗1個に限る。)

全額免除

7

かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

全額免除

8

公益法人が設置する有線テレビジョン放送(CATV)電柱及びその支柱、架空の道路横断・縦断電線及び各戸引込電線

全額免除

9

カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路美化及び公衆の利便に寄与する物件

全額免除

10

商店街等の組合で営利目的としないものが設けるアーケード

全額免除

11

公共的団体が設置するバス待合所

全額免除

12

バス停留所標識、バス待合所又はタクシー事業者の団体が設けるタクシー待合所

条例に定める額の50%を減額

13

パーソナル・ハンディホン・システム(PHS)無線基地局

条例に定める額の50%を減額

飯塚市道路占用料条例施行規則

平成18年3月26日 規則第196号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第196号
平成22年3月19日 規則第11号