○飯塚市道路占用料条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第202号
改正 H19―43、R4―17
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(R4―17一改)
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、占用料の総額が100円に満たないときは、100円とする。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、別表により算出した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 年額をもって定める占用料は、占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割とし、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
4 月額をもって定める占用料は、占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件等の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(占用料の減免)
第3条 市長は、占用が次のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の事業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(5) 市長が規則で定めるもの
2 前項各号に掲げるもののほか、慣行等からみて占用料を徴収することが著しく不適当であると認める占用物件等について、市長はその占用料を減免することができる。
(H19―43一改)
(徴収方法)
第4条 占用料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、納期限を指定して徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度の占用料は許可の際に徴収し、次年度以降の占用料は毎年度当該年度分を5月31日までに徴収する。
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用前に許可の取消し又は変更を届け出て、市長において相当の事由があると認めたとき。
(2) 市長において道路の管理上その他必要があると認めたとき。
(督促)
第6条 法第73条第1項に規定する督促状は、納入すべき期限を指定して、納期限後20日以内に発しなければならない。
(R4―17一改)
(延滞金)
第7条 占用料を納期限までに納入しない場合において、督促状を発したときは、延滞金を徴収する。ただし、督促指定期限(前条の規定により指定する期限をいう。)までに全額を納入したときは、この限りでない。
2 延滞金は、占用料の総額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
3 延滞金は、100円未満の端数があるときは切り捨て、占用料の総額が2,000円未満であるとき、又は計算した延滞金額が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。
(R4―17一改)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市道路占用料条例(昭和39年飯塚市条例第7号)、穂波町道路占用料徴収条例(昭和60年穂波町条例第6号。以下「穂波町条例」という。)、筑穂町道路占用料条例(昭和60年筑穂町条例第15号)、庄内町道路占用料徴収条例(昭和61年庄内町条例第5号)又は頴田町道路占用料に関する条例(昭和60年頴田町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の穂波町条例の例による。
4 施行日前に法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けている占用物件で、施行日以後占用の期間の満了に引き続いて許可を受けようとする個人に係る平成17年度から平成20年度までの占用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月28日 条例第43号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日 条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件等 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,300 | |
電話柱 | 740 | |||
その他の柱類 | 57 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 560 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 380 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 480 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 38 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 57 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 76 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 150 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 380 | |||
外径が1メートル以上のもの | 760 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 760 | |||
地下に設ける通路 | 380 | |||
その他のもの | 60 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
政令第7条第1号に掲げる占用物件等 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 910 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 570 | |||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 | |||
政令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる自動車専用道路の上空に設ける施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの |
| Aに0.008を乗じて得た額 | ||
政令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの |
| Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの |
| Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 電柱には当該電柱に付設される変圧器を含む。
3 電話柱とは、電話その他の通信又は放送の用に供するための電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。
4 その他の柱類のうち、支線、支線柱又は支柱の占用料については、本柱に0.3を乗じて得た額とする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
7 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表わすものとする。