○飯塚市都市景観条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第194号

改正 H20―21、H20―60、R4―22

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 景観形成地区(第4条―第8条)

第3章 大規模建築物等(第9条―第11条)

第4章 都市景観重要建築物等(第12条―第19条)

第5章 緑の育成及び保全(第20条―第27条)

第6章 景観づくり協議会(第28条―第31条)

第7章 都市景観協定(第32条―第37条)

第8章 表彰及び助成(第38条・第39条)

第9章 都市景観審議会(第40条―第46条)

第10章 雑則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市都市景観条例(平成18年飯塚市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 門、へい(建築物に該当するものを除く。)、垣、さく(その支持物を含む。)、擁壁その他これらに類するもの

(2) 日よけテント、アーケードその他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)

(3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの(建築設備に該当するものを除く。)

(4) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの(建築設備に該当するものを除く。)

(5) 電波塔、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの(建築物に該当するものを除く。)

(6) 街灯、照明灯その他これらに類するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(公共施設等)

第3条 条例第2条第6号の規則で定める公共施設等は、次に掲げるものとする。

(1) 道路、鉄道、駐車場、自動車ターミナル、駐輪場その他の交通施設

(2) 公園、緑地、緑道、広場、墓園その他の公共空地

(3) 水道、電気供給施設、下水道、衛生処理場、焼却場その他の供給施設又は処理施設

(4) 河川その他の水路

(5) 学校、幼稚園、文化会館その他の教育文化施設

(6) 病院、保育所その他の社会福祉施設

(7) 市場、火葬場

(8) 市役所その他の官公庁施設

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

第2章 景観形成地区

(法令上の手続)

第4条 条例第14条第1項の規則で定める法令上の手続は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条の2第1項又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条の2第1項又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知又は同法第86条第1項の規定による認定の申請

(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出

(3) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可の申請又は同法第11条の規定による協議の申請

(4) 福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条の規定による許可の申請

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条、第42条ただし書、第53条第1項若しくは第65条第1項の規定による許可の申請、同法第37条第1号の規定による承認の申請、同法第42条第2項(同法第53条第2項又は同法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議の申出又は同法第59条第1項から第4項までの規定による認可等の申請

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める関係法令

(景観形成地区内における行為の届出)

第5条 条例第14条第1項の規定による届出は、景観形成地区内における行為の届出書(様式第1号)別表第1に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、別表第1に掲げる図書以外の添付を求めることができる。

(第14条第2項第1号の規則で定める行為)

第6条 条例第14条第2項第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる建築物の新築、増築、改築、移転、除却、修繕若しくは模様替え又は外観の色彩の変更

 行為の対象となる建築物の部分が高さ5メートル以下かつ床面積の合計10平方メートル以下であるもの

 工事を施工するために現場に設ける事務所、材料置場その他これらに類する建築物で仮設のもの

 地下に設けるもの

 地上2階建以下の建築物の屋外階段

(2) 次に掲げる工作物(当該工作物が他の工作物に設置される場合において、当該設置後に他の工作物とともに構成する物の高さが13メートルを超えることとなるものを除く。)の新築、増築、改築、移転、除却、修繕、模様替え又は外観の色彩の変更

 第2条第1号に規定する工作物で高さが1.5メートル以下、長さが5メートル以下のもの

 第2条第2号に規定する工作物で高さが2メートル以下のもの

 第2条第3号に規定する工作物で高さが5メートル以下のもの

 第2条第4号に規定する工作物で高さが8メートル以下のもの

 第2条第5号及び第6号に規定する工作物で高さが13メートル以下のもの。ただし、電波塔は高さ5メートル以下のものとする。

(3) 第2条に規定する工作物で仮設のものの新築、増築、改築、移転、除却、修繕、模様替え又は外観の色彩の変更

(4) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないもの

(5) 次に掲げる木材の伐採

 間伐、枝打、整枝等木竹の保育のために通常行われている木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項に規定する森林病害虫等を防除するために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採又は植栽

(6) 法令又は法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

(第14条第2項第3号の規則で定める行為)

第7条 条例第14条第2項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(都市計画事業として施行する土地区画整理事業を除く。)の施行として行う行為

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園及び公園施設の設置及び管理に係る行為

(4) 建築基準法第59条の2の規定により許可を受けなければならない建築物の建築行為

(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為

(6) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定により許可を受けなければならない行為

(第14条第2項第4号の規則で定める者)

第8条 条例第14条第2項第4号の規則で定める者は、公法人及び地方公共団体の全額出資により設立された法人とする。

(H20―60一改)

第3章 大規模建築物等

(大規模建築物等)

第9条 条例第18条第1項に規定する大規模建築物等は、次に掲げるものとする。

(1) 地上の高さが13メートル以上又は延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物

(2) 表示面積の合計が20平方メートルを超える広告物

(3) 高さが13メートルを超える工作物

(行為の届出等)

第10条 条例第18条第1項の規定による届出は、大規模建築物等の新築等の届出書(様式第2号)別表第2に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、別表第2に掲げる図書以外の添付を求めることができる。

(第18条第2項の規則で定める行為)

第11条 条例第18条第2項の規則で定める行為は、第6条から第8条までの規定を準用する。

第4章 都市景観重要建築物等

(指定の同意)

第12条 条例第20条第2項の規定による所有者等の同意は、都市景観重要建築物等指定同意書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の通知)

第13条 市長は、条例第20条第3項の規定により都市景観重要建築物等を指定したときは、当該都市景観重要建築物等の所有者等に対し、都市景観重要建築物等指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(表示板の様式)

第14条 条例第20条第3項の規定による表示板の様式は、様式第5号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定めるものとする。

(表示板の設置)

第15条 所有者等は、条例第20条第3項の規定により交付を受けた表示板を当該都市景観重要建築物等の敷地内に設置しなければならない。

(指定の解除)

第16条 市長は、条例第20条第4項の規定により都市景観重要建築物等の指定を解除したときは、当該都市景観重要建築物等の所有者等に対し、都市景観重要建築物等指定解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(現状変更後の届出)

第17条 条例第22条第1項の規定による届出は、都市景観重要建築物等変更届出書(様式第7号)別表第1に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、別表第1に掲げる図書以外の添付を求めることができる。

(所有者等の変更の届出)

第18条 条例第22条第1項の規定による届出は、都市景観重要建築物等所有者等変更届(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

(軽易な行為)

第19条 条例第22条第2項の規則で定める行為は、第6条の規定を準用する。

第5章 緑の育成及び保全

(景観保存樹木等の指定基準)

第20条 条例第24条第1項に規定する景観樹木等は、次に掲げるものとする。

(1) 景観樹木については、樹木が次のいずれかに該当し、健全でかつ樹容が美観上特に優れていること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。

 高さが15メートル(株立ちした樹木にあっては、3メートル)以上であること。

 攀登性樹木にあっては、樹冠の水平投影面積が30平方メートル以上であること。

(2) 景観樹林については、樹木の集団が次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全でかつその集団の樹容が美観上特に優れていること。

 樹木の集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。

 いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さ30メートル以上であること。

(指定の同意)

第21条 条例第24条第2項の規定による所有者等の同意は、景観樹木等指定同意書(様式第9号)により行うものとする。

(指定の通知)

第22条 市長は、条例第24条第3項の規定により景観樹木等を指定したときは、当該景観樹木等の所有者等に対し、景観樹木等指定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(表示板の様式)

第23条 条例第24条第3項の規定による表示板の様式は、様式第11号のとおりとする。ただし、市長が時に必要があると認めるときは、別に定めるものとする。

(表示板の設置)

第24条 所有者等は、条例第24条第3項の規定により交付を受けた表示板を当該景観樹木等の周囲に設置しなければならない。

(指定の解除)

第25条 市長は、条例第24条第4項の規定により景観樹木等の指定を解除したときは、当該景観樹木等の所有者に対し、景観樹木等指定解除通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(現状変更等の届出)

第26条 条例第26条第1項の規定による景観樹木等の現状変更等の届出は、景観樹木等現状変更等届出書(様式第13号)により行うものとする。

(軽易な行為)

第27条 条例第26条第2項の規則で定める行為は、第6条の規定を準用する。

第6章 景観づくり協議会

(団体の規約)

第28条 条例第30条第1項に規定する景観づくり協議会は、次に掲げる事項を規約に定めるものとする。

(1) 名称

(2) 目的

(3) 活動地域

(4) 活動の内容

(5) 事務所の所在地

(6) 構成員に関する事項

(7) 役員の定数、任期及び職務に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 会費及び会計に関する事項

(認定の申請)

第29条 条例第30条第2項の規定により認定の申請をしようとする団体は、景観づくり協議会認定申請書(様式第14号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 団体規約

(2) 景観づくり協議会の活動区域を示す図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(認定の通知)

第30条 市長は、条例第30条第1項の規定により景観づくり協議会を認定したときは、代表者に対し、景観づくり協議会認定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(認定の取消し)

第31条 市長は、条例第30条第3項の規定により景観づくり協議会の認定を取り消したときは、代表者に対し、速やかに景観づくり協議会認定取消通知書(様式第16号)により当該景観づくり協議会に通知するものとする。

第7章 都市景観協定

(都市景観協定に定める事項)

第32条 条例第32条の規定による都市景観協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 都市景観協定の名称

(2) 都市景観協定の目的

(3) 都市景観協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 都市景観協定区域

(5) 都市景観形成に必要な建築物、工作物、広告物、土地の形質、木竹等に関する基準

(6) 都市景観協定の有効期間

(7) 都市景観協定運営委員会の規約

(8) 都市景観協定に違反があった場合の措置

(9) 都市景観協定の変更又は廃止の手続

(認定の申請)

第33条 条例第33条第1項の規定により都市景観協定の認定を求めようとするときは、都市景観協定認定申請書(様式第17号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 都市景観協定書

(2) 都市景観協定区域を表示する図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定の通知)

第34条 市長は、条例第33条第2項の規定により都市景観協定を認定したときは、代表者に対し、都市景観協定認定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第35条 都市景観協定の変更の届出は、都市景観協定変更届出書(様式第19号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の都市景観協定書

(2) 都市景観協定を変更した理由

(3) 都市景観協定区域を表示する図面(都市景観協定区域を変更した場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(廃止届)

第36条 条例第33条第3項の規定による都市景観協定の廃止の届出は、都市景観協定廃止届出書(様式第20号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 都市景観協定を廃止した理由書

(2) 都市景観協定の廃止が当該協定を締結した者の合意によることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定の取消し)

第37条 市長は、条例第33条第3項の規定により都市景観協定の認定の取消し(都市景観協定の廃止の届出の受理に係る場合を除く。)をしたときは、代表者に対し、都市景観協定認定取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。

第8章 表彰及び助成

(表彰に関する事項)

第38条 条例第34条第1項の規定による表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新しい都市景観の創造に資するもの

(2) 歴史的まちなみ景観又は自然景観の保全に寄与しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、優れた都市景観の形成に寄与しているもの

2 条例第34条第2項の規定による表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) まちづくりに参加し、優れた都市景観の形成に顕著な功績があった者

(2) 市民文化の創造、歴史研究等の活動により、優れた都市景観の形成に顕著な功績のあった者

3 表彰の時期、形式、発表方法その他市長が必要があると認めるときは、別に定めるものとする。

(助成の方法)

第39条 条例第35条から第38条までの規定による助成は、予算の範囲内において、別に定めるところにより行うものとする。

第9章 都市景観審議会

(都市景観審議会の組織)

第40条 条例第39条に規定する飯塚市都市景観審議会(以下「審議会」という。)は、市長が委嘱し、又は任命する委員15人以内で、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民の代表者

(4) 市の職員

(任期)

第41条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、委員を再任することができる。

(会長及び副会長)

第42条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第43条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を進行する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第44条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第45条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(庶務)

第46条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(H20―21一改)

第10章 雑則

(意見等の聴取)

第47条 市長は、この規則の適切な運用を図るため、必要に応じ、学識経験がある者及び専門家の意見を聴くことができる。

(補則)

第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市都市景観条例施行規則(平成4年飯塚市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日 規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日 規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の公益的法人等への飯塚市職員の派遣等に関する規則等の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第17条関係)

行為

図書

種類

備考

建築物等の新築、増築、改築、移転、除却、大規模な修繕若しくは模様替え

付近見取図

 

配置図

 

各階の平面図

 

各面の立面図

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩を記載すること。

外構平面図

門、かき、へい、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を記載すること。

完成予想図書

新築又は改装の場合のみ添付すること。

2方向以上の現況カラー写真

周辺の建築物が入った写真を含む。

建築物等の外観の色彩の変更

付近見取図

 

立面図

着色し、各部仕上げを記載すること。

2方向以上の現況カラー写真

周辺の建築物が入った写真を含む。

広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転修繕若しくは色彩の変更

付近見取図

 

配置図

 

意匠図

着色し、各部仕上げを記載すること。

2方向以上の現況カラー写真

周辺の建築物が入った写真を含む。

土地の形質の変更

付近見取図

 

平面図

変更前、変更後を明記すること。

断面図

変更前、変更後を明記すること。

2方向以上の現況カラー写真

 

木竹の伐採又は植栽

付近見取図

 

樹木の配置図

伐採する樹木の判断ができるように色分けするとともに、樹木名を記載すること。

2方向以上の現況カラー写真

 

別表第2(第10条関係)

行為

図書

種類

備考

建築物等の新築、増築、改築、大規模な修繕若しくは模様替え

付近見取図

 

配置図

 

各階の平面図

 

各面の立面図

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩を記載すること。

外構平面図

門、かき、へい、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成を記載すること。

完成予想図書

新築又は改築の場合のみ添付すること。

2方向以上の現況カラー写真

周辺の建築物が入った写真を含む。

建築物等の外観の色彩の変更

付近見取図

 

立面図

着色し、各部仕上げを記載すること。

2方向以上の現況カラー写真

周辺の建築物が入った写真を含む。

広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、修繕若しくは色彩の変更

付近見取図

 

配置図

 

意匠図

着色し、各部仕上げを記載すること。

2方向以上の現況カラー写真

周辺の建築物が入った写真を含む。

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(R4―22一改)

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飯塚市都市景観条例施行規則

平成18年3月26日 規則第194号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月26日 規則第194号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年12月18日 規則第60号
令和4年3月31日 規則第22号