○飯塚市市民広場等条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第193号
改正 H21―44、H22―50(題名改称)、H28―17
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市市民広場等条例(平成18年飯塚市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(H22―50一改)
(H22―50一改)
(行為の許可)
第3条 市長は、飯塚市市民広場等(以下「広場」という。)の行為を許可したときは、市民広場等内行為許可書(様式第2号)を交付する。
(H22―50一改)
(特別な設備)
第4条 広場の行為の許可を受けた者は、あらかじめ市長の許可を受けて、特別の設備をすることができる。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。
3 前2項の設備は、行為許可期間満了前に利用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。
(駐車広場)
第5条 駐車広場は、自動車の駐車以外の目的に利用してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 駐車広場に駐車できる自動車は、別表のとおりとする。
3 条例第5条第1項ただし書の規則で定める駐車広場の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 遠賀川及び穂波川の右岸
利用期間 | 利用時間 |
4月1日から10月31日まで | 午前7時50分から午後8時まで |
11月1日から翌年3月31日まで | 午前7時50分から午後7時まで |
(2) 遠賀川(川島橋地域を除く。)及び穂波川の左岸
利用期間 | 利用時間 |
4月1日から10月31日まで | 午前10時から午後8時まで |
11月1日から翌年3月31日まで | 午前10時から午後7時まで |
(3) 遠賀川の左岸の川島橋地域
利用期間 | 利用時間 |
4月1日から翌年3月31日まで | 午前9時から午後6時まで |
4 市長は、駐車広場の管理上必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(H21―44、H28―17一改)
(遵守事項)
第6条 駐車広場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 駐車広場においては、徐行(速度毎時8キロメートルを超えないこと。)すること及び追越しをしないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(4) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車広場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。
(駐車の拒否又は取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車広場の利用を拒否し、又は取り消すことができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載し、又は積載しているおそれがあるとき。
(2) 駐車広場の施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 駐車広場が浸水し、又は浸水するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車広場の管理上支障があるとき。
(退去、実費負担等)
第8条 駐車広場を利用しようとする者は、駐車広場が浸水のおそれがあるとき、又は第5条第3項に規定する利用時間以外は利用してはならない。
2 前項に規定する場合及び駐車広場の利用を拒否し、又は取り消された場合においては、自動車の所有者又は運転者は、直ちに駐車広場から自動車を退去させなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
3 市長は、許可なく利用時間以外に駐車広場を利用し、又は移動を命じてもなお移動を拒む車を発見したときは、これを他に移動させることができる。この場合において、自動車の移動に要した費用は、当該自動車の所有者又は運転者に請求することができる。
(出水時の措置)
第9条 市長は、次に掲げる場合は直ちに警察その他関係行政機関に通知し、駐車広場の災害防止のための警戒体制に入るとともに、駐車広場の進入路を遮断して駐車広場の利用を禁止する。
(1) 福岡管区気象台から大雨に関する注意報又は警報が発表されたとき。
(2) 豪雨のとき、又は豪雨のおそれがあるとき。
(3) 遠賀川の水位が高水敷まで1メートルに達したとき。
2 市長は、駐車広場の警戒体制に入ったときは、次に掲げる措置を速やかに講ずることにより駐車広場の管理について安全確保の対策を行うよう配慮するものとする。
(1) 駐車中の自動車については、その移動の指示をするとともに広報車、町内会、商店街、映画館、遊戯場等の放送施設又はその他の方法により自動車の所有者又は運転者に対し危険を周知させるとともに駐車広場からの退去を呼びかけること。
(2) 駐車広場に係員を配置し、自動車の進入を遮断するとともに駐車中の自動車の移動を誘導すること。
(免責事項)
第10条 駐車広場における自動車相互間の接触その他の事故、盗難及び災害その他不可抗力により利用者が受けた損害については、市は賠償の責めを負わない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成21年10月6日 規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日 規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日 規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 普通自動車
(2) 小型自動車
(3) 軽自動車
(4) 2輪自動車
備考
1 「普通自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に規定する人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車をいう。
2 「小型自動車」とは、省令別表第1に規定する小型自動車のうち2輪自動車を除いたものをいう。
3 「軽自動車」とは、省令別表第1に規定する軽自動車のうち2輪自動車を除いたものをいう。
4 「2輪自動車」とは、2輪自動車及び原動機付自転車をいう。
(H22―50一改)
(H22―50一改)