○飯塚市市民広場等条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第200号

改正 H21―33、H22―34(題名改称)、H27―47

(設置)

第1条 市民の福祉増進に資するため、市民広場等を設置する。

(H22―34一改)

(名称及び位置)

第2条 市民広場等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市市民広場

飯塚市川島字道代653番1地先から飯塚市芳雄町755番1地先 遠賀川右岸

飯塚市中字洗越27番2地先から飯塚市東徳前231番3地先 遠賀川左岸、穂波川左岸

飯塚市菰田西三丁目58番3地先から飯塚市菰田西三丁目452番15地先 穂波川右岸

飯塚市菰田西三丁目452番15地先から飯塚市新飯塚1902番2地先 中ノ島

学頭調整池広場

飯塚市下三緒1010番

明星寺川調整池多目的広場

飯塚市潤野696番

(H21―33、H22―34、H27―47一改)

(行為の制限)

第3条 飯塚市市民広場等(以下「広場」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 露店商、行商その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、公衆の広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。この場合において、広場の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

4 前3項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(H22―34一改)

(行為の禁止)

第4条 広場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は第4項の許可に係るもので、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) ごみその他の汚物を捨てること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(利用時間)

第5条 広場の利用時間は、午前6時から午後8時までとする。ただし、駐車広場の利用時間は、規則で定める。

2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

3 前項の規定により第1項の利用時間を変更したとき、又は次条の規定により広場の全部若しくは一部の利用を禁止し、若しくは制限したときは、その旨を広場内に掲示する。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は季節若しくは広場の工事等によりやむを得ないと認める場合においては、広場を保全し、又は利用者の危険を防止するため区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(H27―47一改)

(使用料)

第7条 広場の使用料は、無料とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(監督処分)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(4) 食品を扱う店舗で不衛生にわたるおそれがあるとき。

(5) 広場の管理上又は公益上必要が生じたとき。

(損害賠償の義務)

第10条 広場を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市市民広場条例(昭和53年飯塚市条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月6日 条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日 条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日 条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市市民広場等条例

平成18年3月26日 条例第200号

(平成27年12月28日施行)