○飯塚市児童遊園条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第199号

改正 H27―46、H30―40

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 児童遊園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすこと。

(2) 風紀を乱すこと。

(3) 児童遊園内にみだりにごみその他の汚物を捨てること。

(4) 児童遊園の現状を変更すること。

(5) 児童遊園内の土地、建物その他の物件を損傷すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれのある行為をすること。

(準用)

第4条 飯塚市公園条例(平成18年飯塚市条例第198号)第4条第6条から第15条まで及び第17条から第19条までの規定は、児童遊園について準用する。この場合において、これらの規定中「公園」とあるのは「児童遊園」と、同条例第17条第2号中「第5条」とあるのは「第3条第1号及び第3号から第5号まで」と、「同条各号」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市児童遊園条例(昭和40年飯塚市条例第14号)、穂波町同和対策施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年穂波町条例第9号)、筑穂町同和対策施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年筑穂町条例第3号)又は東佐与児童遊園の設置及び管理に関する条例(昭和60年頴田町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 第4条の規定にかかわらず、施行日から平成21年3月31日までの許可(九州電力株式会社及び西日本電信電話株式会社に係るものを除く。)に係る使用料については、合併前の条例の規定による使用料(合併前の穂波町、筑穂町、庄内町及び頴田町の区域に係る児童遊園については、無料)を徴収する。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年12月28日 条例第46号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月28日 条例第40号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(H27―46、H30―40一改)

名称

位置

鯰田児童遊園

飯塚市鯰田576番地1

鯰田柳町児童遊園

飯塚市鯰田1526番地5

柏の森金池児童遊園

飯塚市柏の森107番地2

神田児童遊園

飯塚市上三緒1番地2

上三緒児童遊園

飯塚市上三緒443番地8

上三緒第2児童遊園

飯塚市下三緒2番地36

山内児童遊園

飯塚市下三緒35番地

下三緒堤下児童遊園

飯塚市下三緒163番地

下三緒三緒浦児童遊園

飯塚市下三緒201番地2

菰田児童遊園

飯塚市菰田136番地7

潤野東児童遊園

飯塚市潤野885番地8

潤野児童遊園

飯塚市潤野1125番地

潤野牟田児童遊園

飯塚市潤野1334番地34

大日寺〆尾児童遊園

飯塚市大日寺78番地1

大日寺児童遊園

飯塚市大日寺824番地1

建花寺本村児童遊園

飯塚市建花寺170番地6

建花寺古野児童遊園

飯塚市建花寺752番地2

高雄児童遊園

飯塚市相田3番地

相田児童遊園

飯塚市相田294番地1

上相田児童遊園

飯塚市相田1172番地1

原ノ前児童遊園

飯塚市伊川20番地1

南伊川児童遊園

飯塚市伊川80番地6

目尾児童遊園

飯塚市目尾1161番地

津島児童遊園

飯塚市津島137番地

井ノ浦児童遊園

飯塚市中1308番地

幸袋西町児童遊園

飯塚市幸袋628番地1

山渕子ども広場

飯塚市平恒520番地1

楽市東区児童遊園

飯塚市楽市102番地1

太郎丸二区児童遊園

飯塚市太郎丸864番地1

椿児童遊園

飯塚市椿65番地7

小正児童遊園

飯塚市小正631番地

吉田児童遊園

飯塚市北古賀535番地6

上ノ原児童遊園

飯塚市北古賀956番地2

筑穂浦田団地児童遊園

飯塚市筑穂元吉755番地1

筑穂浦田児童遊園

飯塚市筑穂元吉785番地

ソバ児童遊園

飯塚市大分1543番地1

持田児童遊園

飯塚市綱分1471番地9

立児童遊園

飯塚市綱分1840番地17

高倉児童遊園

飯塚市高倉139番地1

筒野児童遊園

飯塚市筒野441番地2

新町二区第1児童遊園

飯塚市赤坂853番地82

新町二区第2児童遊園

飯塚市赤坂846番地34

鳥羽児童遊園

飯塚市有安962番地241

有井児童遊園

飯塚市有井258番地16

有井笠松児童遊園

飯塚市有井357番地103

庄内元吉馬戸場児童遊園

飯塚市庄内元吉166番地3

庄内元吉児童遊園

飯塚市庄内元吉466番地4

福門児童遊園

飯塚市勢田173番地10

若葉児童遊園

飯塚市鹿毛馬797番地6

東佐与児童遊園

飯塚市佐與934番地1

飯塚市児童遊園条例

平成18年3月26日 条例第199号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月26日 条例第199号
平成27年12月28日 条例第46号
平成30年12月28日 条例第40号