○飯塚市公園条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第192号
改正 H29―3
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市公園条例(平成18年飯塚市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 飯塚市八木山展望公園(以下「公園」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと。
(3) 風紀を乱す行為をしないこと。
(4) たき火、その他危険な遊戯をしないこと。
(5) 善良な管理者の注意をもって、利用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。
(H29―3一改)
(1) 公園内行為許可申請書 様式第1号
(2) 公園使用許可申請書 様式第2号
2 使用者は、許可を受けた後に許可を受けた事項を変更しようとするときは、公園許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の算定方法)
第5条 条例第8条の使用料は、次に定めるところにより算定する。
(1) 月額をもって定める使用料は、使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(2) 年額をもって定める使用料は、使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りとし、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(3) 使用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(使用料の減免)
第6条 条例第12条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき 10分の10
(2) 市が共催する行事に使用するとき 10分の5
(3) 市が後援する行事に使用するとき 10分の3
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき 市長が定める率
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 市の都合により許可を取り消したとき、又は使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき 使用できなくなった期間の使用料の全額
(2) 市長が特別の事由があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成29年3月9日 規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。