○飯塚市公園条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第192号

改正 H29―3

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市公園条例(平成18年飯塚市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 飯塚市八木山展望公園(以下「公園」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用に関し、条例又はこの規則等に違反しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(3) 風紀を乱す行為をしないこと。

(4) たき火、その他危険な遊戯をしないこと。

(5) 善良な管理者の注意をもって、利用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(H29―3一改)

(申請書等の様式)

第3条 条例第4条及び第7条に規定する許可申請書の様式は、次のとおりとする。

(1) 公園内行為許可申請書 様式第1号

(2) 公園使用許可申請書 様式第2号

2 使用者は、許可を受けた後に許可を受けた事項を変更しようとするときは、公園許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第4条 条例第4条第4項第7条及び前条第2項の規定により、公園の利用又は使用及び許可事項の変更を許可したときは、市長は許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の算定方法)

第5条 条例第8条の使用料は、次に定めるところにより算定する。

(1) 月額をもって定める使用料は、使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) 年額をもって定める使用料は、使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りとし、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(3) 使用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき 10分の10

(2) 市が共催する行事に使用するとき 10分の5

(3) 市が後援する行事に使用するとき 10分の3

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき 市長が定める率

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市の都合により許可を取り消したとき、又は使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき 使用できなくなった期間の使用料の全額

(2) 市長が特別の事由があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市公園条例施行規則(昭和54年飯塚市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月9日 規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯塚市公園条例施行規則

平成18年3月26日 規則第192号

(平成29年3月9日施行)