○飯塚市公園条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第198号
改正 R4―17
(設置)
第1条 市民の福祉増進に資するため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市八木山展望公園 | 飯塚市大日寺1583番地 |
(構成)
第3条 飯塚市八木山展望公園(以下「公園」という。)は、その効用を全うするために次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 園路及び広場
(2) 植栽、花壇その他の修景施設
(3) 休憩所、ベンチその他の休養施設
(4) ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設
(5) 売店、便所その他の便益施設
(6) 門、さくその他の管理施設
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の効用を全うするための施設
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 露店商、行商その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。この場合において、公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
4 前3項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) ごみその他の汚物を捨てること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園の目的外使用)
第7条 公園を公園の用途又は目的を妨げない限度で目的外に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 前条の許可を受けた者は、使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、消費税及び地方消費税相当額を加えた額とし、使用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。)を納付しなければならない。
3 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、納期限を指定して徴収することができる。
4 前項の規定にかかわらず、使用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合は、初年度の使用料は許可の際に徴収し、次年度以降の分の使用料は毎年度当該年度分を5月31日までに徴収する。
(督促)
第10条 使用料を納期限までに納入しない者がある場合においては、市長は、納入すべき期限を指定して、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(R4―17一改)
2 延滞金は、使用料の総額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
3 延滞金は、100円未満の端数があるときは切り捨て、使用料の総額が2,000円未満であるとき、又は計算した延滞金額が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。
(R4―17一改)
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市の都合により使用を取り消したとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(監督処分)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているとき。
(3) 偽りその他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(4) 食品を扱う店舗で不衛生にわたるおそれがあるとき。
(5) 公園の管理上又は公益上必要が生じたとき。
(損害賠償)
第15条 公園を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市公園条例(昭和54年飯塚市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 第8条の規定にかかわらず、施行日から平成21年3月31日までの許可(九州電力株式会社及び西日本電信電話株式会社に係るものを除く。)に係る使用料については、合併前の条例の規定による使用料を徴収する。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和4年9月30日 条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
種目 | 単位 | 期間 | 使用料 |
電柱 | 1本 | 1年 | 1,300円 |
電柱の支柱、支線柱及び支線 | 1本 | 1年 | 390円 |
電話柱 | 1本 | 1年 | 740円 |
電話柱の支柱、支線柱及び支線 | 1本 | 1年 | 222円 |
その他の柱類 | 1本 | 1年 | 57円 |
標識 | 1本 | 1年 | 910円 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話 | 1個 | 1年 | 1,100円 |
地下占用物件 | 1m | 1年 | 4円 |
高圧電線路 | 1m | 1年 | 8円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 1m2 | 1日 | 35円 |
工事用板囲、足場、詰所、材料その他工事用施設 | 1m2 | 1月 | 200円 |
露店 | 1m2 | 1日 | 35円 |
その他占用 | 1m2 | 1年 | 300円 |