○飯塚市健康の森公園市民プール条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第190号
改正 R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市健康の森公園市民プール条例(平成18年飯塚市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第3条 条例第9条の規定により利用料金を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市が主催する行事に利用するとき 全額
(2) 市が共催する行事に利用するとき 全額
(3) 市が後援する行事に利用するとき 100分の50
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき 市長が定める率
2 個人利用に係る利用料金を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 65歳以上の者 100分の50
(2) 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳(以下この条において「身体障がい者手帳等」という。)を持っている者 100分の50
(3) 身体障がい者手帳等を持っている者の介護者 100分の50
(利用料金の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 市又は指定管理者の都合により利用を取り消したとき、又は利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき 全額
(2) 指定管理者が必要と認めるとき 指定管理者が必要と認める額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第3号)により指定管理者に申請しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の市民プールの管理の手続は、なお合併前の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市都市公園条例施行規則(昭和54年飯塚市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―22一改)