○飯塚市健康の森公園市民プール条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第190号

改正 R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市健康の森公園市民プール条例(平成18年飯塚市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第5条第3項の申請書は、団体利用許可申請書(様式第1号)とする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第9条の規定により利用料金を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 市が共催する行事に利用するとき 全額

(3) 市が後援する行事に利用するとき 100分の50

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき 市長が定める率

2 個人利用に係る利用料金を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 65歳以上の者 100分の50

(2) 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳(以下この条において「身体障がい者手帳等」という。)を持っている者 100分の50

(3) 身体障がい者手帳等を持っている者の介護者 100分の50

3 利用料金の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第2号)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、減免申請書の提出を身体障がい者手帳等の提示に代えることができる。

(利用料金の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市又は指定管理者の都合により利用を取り消したとき、又は利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき 全額

(2) 指定管理者が必要と認めるとき 指定管理者が必要と認める額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第3号)により指定管理者に申請しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の市民プールの管理の手続は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市都市公園条例施行規則(昭和54年飯塚市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(R4―22一改)

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飯塚市健康の森公園市民プール条例施行規則

平成18年3月26日 規則第190号

(令和4年4月1日施行)