○飯塚市健康の森公園市民プール条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第196号
改正 H26―1、H27―21、R1―3、R4―29
(趣旨)
第1条 この条例は、飯塚市都市公園条例(平成18年飯塚市条例第195号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、健康の森公園市民プール(以下「市民プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第2条 市民プールの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 市民プールの利用に関すること。
(2) 市民プールの施設及び附属設備の維持並びに修繕に関すること。
(3) 市民プールの施設における安全対策について、市長の定める基準等に従い実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の運営に関し市長が必要と認めること。
(利用期間等)
第4条 市民プールの利用期間、休館日及び利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、施設の見やすい場所に変更した利用期間、休館日及び利用時間を掲示しなければならない。
(利用の承認)
第5条 市民プールを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、市民プールの管理上必要な範囲内で、条件を付することができる。
3 市民プールを団体で利用しようとする者は、第1項の許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。
(1) 市民プールにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 市民プールの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民プールの管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲(単位時間の設定を含む。)内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(R4―29繰上)
(利用料金の不還付)
第9条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(R4―29繰上)
(利用承認の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。この場合において、市又は指定管理者は、これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。
(1) 利用者が、第5条第2項の規定による利用の承認の条件に違反したとき。
(2) 利用の申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により指定管理者が必要と認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、利用者(利用目的に応じて入館した者を含む。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(R4―29繰上)
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(R4―29繰上)
(特別の設備等)
第12条 利用者が、特別の設備を施して市民プールを利用し、又は附属設備以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者に特別の設備を施させることができる。
(R4―29繰上)
(入館の制限等)
第13条 指定管理者は、市民プールの管理上適当でないと認められる者があるときは、その入館を拒み、又は退館させることができる。
(R4―29繰上)
(販売行為等の禁止)
第14条 何人も、市民プールにおいて、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(R4―29繰上)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、市民プールの利用を終了したとき、又は第10条の規定により利用の承認を取り消され、利用の制限を受け、若しくは利用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、これに要した費用を利用者から徴収する。
(R4―29一改・繰上)
(損害賠償の義務)
第16条 市民プールの施設等を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、指定管理者の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(R4―29繰上)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(R4―29繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の市民プールの管理は、なお合併前の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市都市公園条例(昭和40年飯塚市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日 条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日 条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日 条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の飯塚市健康の森公園市民プール条例第8条の規定により発行されたプリペイドカード(現に利用可能金額に残額のあるプリペイドカードに限る。)については、この条例の施行後においても、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(H27―21一改)
利用期間、休館日及び利用時間
温水プール | 利用期間 | 1月4日から12月28日まで | |
利用期間中の休館日 | 火曜日 | ||
利用時間 | 10時から21時30分まで | ||
レジャープール | 利用期間 | 7月1日から8月31日まで | |
利用時間 | 7月1日から同月20日まで | 平日 12時から18時まで 土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 10時から18時まで | |
7月21日から8月31日まで | 10時から18時まで |
別表第2(第7条関係)
(H26―1、R1―3、R4―29一改)
利用料金の範囲
区分 | 温水プール | レジャープール | ||
基本金額 | 超過金額 | 基本金額 | ||
2時間 | 30分ごと | 終日 | ||
個人使用 | 一般 | 520円 | 130円 | 430円 |
高校生 | 310円 | 80円 | 310円 | |
小・中学生 | 200円 | 50円 | 200円 | |
幼児 | 100円 | 30円 | 100円 | |
一般回数券 | 2時間/11回分5,200円 | 130円 | ||
高校生回数券 | 2時間/11回分3,100円 | 80円 | ||
小・中学生 回数券 | 2時間/11回分2,000円 | 50円 | ||
幼児回数券 | 2時間/11回分1,000円 | 30円 | ||
ロッカー使用 |
| 100円(1回) | ||
団体使用(30人以上) | 個人使用によって算定された利用料金の額に100分の70を乗じて得た額 |
備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。