○飯塚市都市公園条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第189号

改正 H20―21、H29―4

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市都市公園条例(平成18年飯塚市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 公園を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用に関し、法令又は条例若しくはこの規則等に違反しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(3) 風紀を乱す行為をしないこと。

(4) たき火、その他危険な遊戯をしないこと。

(5) 善良な管理者の注意をもって、利用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(H29―4一改)

(申請書等の様式)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項及び第3項並びに条例第4条及び第8条に規定する申請書の様式は、次のとおりとする。

(1) 公園施設設置許可申請書 様式第1号

(2) 公園施設管理許可申請書 様式第2号

(3) 公園占用許可申請書 様式第3号

(4) 公園内行為許可申請書 様式第4号

(5) 公園一般施設利用許可申請書 様式第5号

2 利用者は、許可を受けた後に許可を受けた事項を変更しようとするときは、公園許可事項変更申請書(様式第6号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第4条 条例第4条第8条第10条第11条及び前条第2項の規定により公園の利用及び占用並びに許可事項の変更を許可したときは、許可書(様式第7号)を交付する。

(利用時間)

第5条 条例第8条第4項の公園一般施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(占用物件の軽微な改装)

第6条 条例第12条の軽微な改装等で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替

(使用料の算定方法)

第7条 条例第7条及び第8条の使用料は、次に定めるところにより算定する。

(1) 月額をもって定める使用料は、使用又は利用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) 年額をもって定める使用料は、使用又は利用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割とし、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(3) 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(4) 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間として計算する。

(使用料の徴収方法)

第8条 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、納期限を指定して徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、利用又は占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の使用料は許可の際に徴収し、次年度以降の分の使用料は毎年度当該年度分を5月31日までに徴収する。

(使用料の減免)

第9条 条例第16条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用し、又は占用するとき 10分の10

(2) 市が共催する行事に利用し、又は占用するとき 10分の5

(3) 市が後援する行事に利用し、又は占用するとき 10分の3

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき 市長が定める率

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第17条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市の都合により利用を取り消したとき、又は利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき 利用できなくなった時間又は期間の使用料の全額

(2) 市長が必要と認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

(保管工作物等一覧簿)

第11条 条例第22条第2項の保管工作物等一覧簿は様式第10号のとおりとし、都市建設部都市計画課に備え付けるものとする。

(H20―21一改)

(保管工作物等の売却方法)

第12条 条例第24条の規定による保管工作物等の売却は、飯塚市契約規則(平成18年飯塚市規則第61号)の定めるところにより行うものとする。

(保管工作物等を返還する場合の受領書)

第13条 条例第25条の受領書は、様式第11号のとおりとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市都市公園条例施行規則(昭和54年飯塚市規則第9号)、穂波町都市公園条例施行規則(平成7年穂波町規則第10号)又は庄内町都市公園管理規則(昭和51年庄内町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日 規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日 規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(H29―4一改)

施設名

利用時間

野外ステージ

9時から17時まで

ゲートボール場

4月1日から10月31日まで 7時から18時まで

11月1日から翌年3月31日まで 7時から17時まで

市民農園

4月1日から10月31日まで 7時から19時30分まで

11月1日から翌年3月31日まで 7時から18時まで

温室

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飯塚市都市公園条例施行規則

平成18年3月26日 規則第189号

(平成29年3月9日施行)