○飯塚市都市公園条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第189号
改正 H20―21、H29―4
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市都市公園条例(平成18年飯塚市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 公園を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと。
(3) 風紀を乱す行為をしないこと。
(4) たき火、その他危険な遊戯をしないこと。
(5) 善良な管理者の注意をもって、利用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。
(H29―4一改)
(1) 公園施設設置許可申請書 様式第1号
(2) 公園施設管理許可申請書 様式第2号
(3) 公園占用許可申請書 様式第3号
(4) 公園内行為許可申請書 様式第4号
(5) 公園一般施設利用許可申請書 様式第5号
2 利用者は、許可を受けた後に許可を受けた事項を変更しようとするときは、公園許可事項変更申請書(様式第6号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用物件の軽微な改装)
第6条 条例第12条の軽微な改装等で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替
(1) 月額をもって定める使用料は、使用又は利用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(2) 年額をもって定める使用料は、使用又は利用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割とし、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(3) 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(4) 利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間として計算する。
(使用料の徴収方法)
第8条 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、納期限を指定して徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、利用又は占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の使用料は許可の際に徴収し、次年度以降の分の使用料は毎年度当該年度分を5月31日までに徴収する。
(使用料の減免)
第9条 条例第16条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市が主催する行事に利用し、又は占用するとき 10分の10
(2) 市が共催する行事に利用し、又は占用するとき 10分の5
(3) 市が後援する行事に利用し、又は占用するとき 10分の3
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき 市長が定める率
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第17条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 市の都合により利用を取り消したとき、又は利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき 利用できなくなった時間又は期間の使用料の全額
(2) 市長が必要と認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。
(H20―21一改)
(保管工作物等の売却方法)
第12条 条例第24条の規定による保管工作物等の売却は、飯塚市契約規則(平成18年飯塚市規則第61号)の定めるところにより行うものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日 規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日 規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(H29―4一改)
施設名 | 利用時間 |
野外ステージ | 9時から17時まで |
ゲートボール場 | 4月1日から10月31日まで 7時から18時まで 11月1日から翌年3月31日まで 7時から17時まで |
市民農園 | 4月1日から10月31日まで 7時から19時30分まで 11月1日から翌年3月31日まで 7時から18時まで |
温室 |