○飯塚市都市計画審議会規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第187号
改正 H20―21、H28―70
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市都市計画審議会条例(平成18年飯塚市条例第192号)第9条の規定に基づき、飯塚市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 市議会の議員 6人以内
(3) 関係行政機関の職員 4人以内
(4) 本市に住所を有する者 5人以内
(代理出席)
第3条 前条第3号の委員が出席できないときは、その所属する行政機関の職員を当該委員の代理人として、会議に出席させることができる。この場合において、当該代理人は、会議において議事に参与し、及び議決に加わることができる。
2 前項の規定により代理人を出席させるときは、あらかじめ委任状を会長に提出しなければならない。
(H28―70追加)
(市長の諮問)
第4条 市長は、審議会に調査し、又は審議させようとするときは、これを会長に通知するものとする。
(H28―70繰下)
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(H20―21一改、H28―70繰下)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(H28―70繰下)
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日 規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日 規則第70号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。