○飯塚市都市計画審議会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第187号

改正 H20―21、H28―70

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市都市計画審議会条例(平成18年飯塚市条例第192号)第9条の規定に基づき、飯塚市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 6人以内

(3) 関係行政機関の職員 4人以内

(4) 本市に住所を有する者 5人以内

(代理出席)

第3条 前条第3号の委員が出席できないときは、その所属する行政機関の職員を当該委員の代理人として、会議に出席させることができる。この場合において、当該代理人は、会議において議事に参与し、及び議決に加わることができる。

2 前項の規定により代理人を出席させるときは、あらかじめ委任状を会長に提出しなければならない。

(H28―70追加)

(市長の諮問)

第4条 市長は、審議会に調査し、又は審議させようとするときは、これを会長に通知するものとする。

(H28―70繰下)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(H20―21一改、H28―70繰下)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(H28―70繰下)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年3月31日 規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日 規則第70号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

飯塚市都市計画審議会規則

平成18年3月26日 規則第187号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月26日 規則第187号
平成20年3月31日 規則第21号
平成28年11月30日 規則第70号