○飯塚市都市計画審議会条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第192号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、その権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、飯塚市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 本市に住所を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、第3条第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を進行する。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
4 幹事は、審議会の求めに応じ、意見を述べ、また説明することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。