○飯塚市請負工事監督規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第29号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 書類及び帳簿(第7条―第11条)

第3章 工事の監督(第12条―第25条)

第4章 諸手続(第26条―第33条)

第5章 工事終了後の処置(第34条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する請負工事の適正かつ円滑な施行を推進する目的をもって、飯塚市契約規則(平成18年飯塚市規則第61号)第64条に規定する監督員の監督に関し必要な事項を定めるものとする。

(監督員)

第2条 主務課長は、請負工事の監督のため所属職員のうちから現場の監督員を定めなければならない。

2 監督員が2人以上であるときは、そのうち1人を主任監督員とする。

(現場状況の把握)

第3条 監督員は、工事現場の状況の把握に努め、契約書類に基づき工事を完全に施行するよう請負人(現場代理人を含む。以下同じ。)に対し必要な指示を与えなければならない。

(監督員の態度)

第4条 監督員は、請負人その他の利害関係人に対しては常に厳正な態度で臨まなければならない。

2 監督員は、常に請負人、労務者及び地元関係者に留意し、その間に諸種の問題をひき起こさないよう配慮しなければならない。

(書類等の整備)

第5条 監督員は、請負人から提出された書類及び監督に関する報告書等は常に整理して、その経過を明らかにしておかなければならない。

(監督員の交代)

第6条 監督員が交代するときは、前任者は、次条に規定する書類、帳簿その他工事に関する事項を引き継がなければならない。

第2章 書類及び帳簿

(書類及び帳簿)

第7条 監督員は、次の書類及び帳簿を整理しなければならない。

(1) 設計書、図面及び仕様書

(2) 現場説明書

(3) 工程表(必要があるもののみ)

(4) 工事監督日誌(必要があるもののみ)

(5) 支給品に関する書類

(6) 材料検査に関する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類及び帳簿

2 設計書は、極秘の取扱いとし、監督員及び事務整理のため必要がある職員以外には閲覧させてはならない。

(工事日誌)

第8条 監督員は、請負人から工事日誌の提出を求め、次に掲げる事項が記録されていることを確認しなければならない。ただし、軽微な工事については、省略することができる。

(1) 天候、雨量等気象に関する事項

(2) 施工した工事の概要及び施行状況

(3) 監督員が指示した事項

(4) 監督員が承認した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(工事打合せに関する書類)

第9条 監督員は、請負人に対し特に重要な指示を与え、又は請負人の疑義に答えたときは、その要旨及び年月日を記入し、これに請負人の承諾印を得る等適切な方法を講じ、後日の証拠資料としなければならない。

(支給品に関する書類)

第10条 監督員は、材料を支給したときは、その都度請負人から次に掲げる事項を記入した受領書を提出させ、支給の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 支給年月日

(2) 支給品名

(3) 数量、品質、規格等

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(材料検査に関する記録)

第11条 監督員は、現場に搬入された材料について検査したときは、その検査の状況を明らかにするために必要な事項につき記録しなければならない。

第3章 工事の監督

(通則)

第12条 監督員は、工事現場の状況把握に努め、厳正に工事を監督しなければならない。

(工事の促進)

第13条 監督員は、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、請負人に厳重な警告をするとともに、主務課長に報告しなければならない。

2 監督員は、天災その他の事故によって工事の進捗が妨げられたときは、速やかに主務課長に報告しなければならない。

(細部設計及び原寸図)

第14条 監督員は、必要があると認めたときは、図面に基づき細部設計図又は原寸図等を請負人に作成させ、これらを検査して承認を与えなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ主務課長の承認を得なければならない。

(改造の指示)

第15条 監督員は、工事の施工が設計書、図面及び仕様書に適合しないと認めたときは、厳重に改造を指示し、必ず適合した工事を施行させなければならない。

(材料の検査)

第16条 監督員は、工事に使用する材料で必要と認めるものについては、検査しなければならない。

2 検査を必要とする材料の搬入があったときは、使用前に材料の品質、数量等について検査し、合格した材料については、請負人に刻印、仕分けその他の方法により検査未済又は不合格材と明らかに区分する措置をとらせなければならない。

3 監督員は、不合格となった材料は遅滞なく工事現場から搬出させ、良品と交換を命じ、不足数量は、これを補充させて、その検査を行わなければならない。

4 監督員は、工事現場に搬入した材料のうち、承認を与えたものを持ち出させてはならない。

(立会検査)

第17条 監督員は、材料の検査、調合検査、施工後外面から明視することができなくなる工事その他工事の施工について請負人から検査又は立会いを求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(調合検査)

第18条 監督員は、工事に使用する材料のうち調合を要するものについては、見本検査の場合を除くほか、必要に応じ調合に立会いをして検査しなければならない。

(施工後点検できない工事の立会い)

第19条 水中若しくは地下に埋没する工事その他完成後外面から明視することができないものについては、監督員が立ち会い、又は後日証明できる方法で施工させなければならない。ただし、主務課長が指示する重要な工事の施工には、監督員は必ず立ち会わなければならない。

2 前項の工事を施行するときは、監督員は請負人に写真撮影等により後日の参考となるものを記録させなければならない。

(破壊検査)

第20条 監督員は、請負人が立会い又は検査の要求をしないで前2条に規定する工事を施工したときは、破壊検査等により施工の適否を検査することができる。ただし、重要なものの破壊検査については、主務課長の指示を受けなければならない。

(支給品の引渡し)

第21条 監督員は、請負人の提出した工程表により工事に支障を生ずることのないように支給品を所定の場所において引き渡さなければならない。

2 前項の引渡しにおいて、引渡しを行う支給品の品名、数量、形状、寸法、規格、材質等についてそれぞれ仕様書と照合の上、受領書と引き換えなければならない。

3 監督員は、支給品について請負人の保管又は使用状況に注意し、必要があると認めたときは、適宜の措置をとらせなければならない。

(図面と仕様書の不一致等)

第22条 監督員は、図面及び仕様書に明示されていないもの、また図面と仕様書とが相互に符合しないものを発見したとき、又はこれらについて請負人から協議があったときは、軽易なもので明らかに判定できるものについては、その処置について指示を与え、その他のものについては主務課長の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により監督員が指示を与えたものについては、主務課長にそのてん末を報告しなければならない。

(現場と図面及び仕様書との不一致)

第23条 監督員は、工事の施工に当たり、図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面又は仕様書に誤びゅう若しくは脱漏があるとき、又は地盤につき予期することのできない状態を発見したとき、若しくは請負人からこれらについて通知を受けたときは、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(工事の変更、一時中止等)

第24条 監督員は、工事の変更、一時中止又は打切りを行う必要があると認めたときは、速やかに事由を付けて主務課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(緊急措置)

第25条 監督員は、災害防止その他工事の施工上において緊急やむを得ず請負人に臨機の措置をとらせる必要があると認めたときは、主務課長に報告し、その指示を受け、請負人にその措置について指示を与えなければならない。ただし、急迫した事情がある場合で、そのいとまがないときは、監督員の判断で指示し、そのてん末を主務課長に報告しなければならない。

2 監督員は、請負人が災害防止等のために、特に急迫した事情により、請負人の判断でとった措置について届出を受けたときは、これに意見を付け、主務課長に報告しなければならない。

第4章 諸手続

(下請負)

第26条 監督員は、請負人がその工事の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、速やかに主務課長に報告しなければならない。

(現場代理人等の交代)

第27条 監督員は、現場代理人又は主任技術者が工事の施工管理につき著しく不適当と認め、交代を求めようとするときは、主務課長に報告してその指示を受けなければならない。

2 監督員は、現場代理人又は主任技術者でない使用人若しくは労務者が工事の施工又は管理について著しく不適当と認めたときは、請負人に対し事由を明示してその交代を求めることができる。この場合において、そのてん末について主務課長に報告しなければならない。

(期間の延長)

第28条 監督員は、請負人から工期延長申請書の提出を受けたときは、その延長事由が事実に相違ないかを確かめ、意見を付けて、速やかに主務課長に提出しなければならない。

(契約履行等)

第29条 監督員は、請負人又は契約保証人が正当の事由がなく工事に着手しないとき、その他契約の履行について疑念があるときは、遅滞なくその事由を調査し、主務課長に報告しなければならない。

(解体材料及び発生材料)

第30条 監督員は、施工に伴う解体材料又は発生材料については請負人から調書とともに引き継ぎ、主務課長に報告してその指示を受けなければならない。ただし、主務課長が必要がないと認めたものは、調書を省くことができる。

(工事目的物の譲与及び担保)

第31条 監督員は、請負人が工事目的物又は検査済工事材料を第三者に売却し、貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供し、若しくは供するおそれがあると認めたときは、速やかに主務課長に報告しなければならない。

(工事目的物の損害)

第32条 監督員は、工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事材料に損害のあったとき、その他工事施工について損害が生じたとき、若しくは工事の施工につき第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付けて主務課長に報告しなければならない。ただし、主務課長が必要がないと認めたものは、調書を省略することができる。

第33条 監督員は、天災その他不可抗力によって工事の既済部分(工事現場に搬入した検査済工事材料を含む。)に損害を生じたことについて請負人から届出があったときは、速やかに実情を調査し、意見を付けて主務課長に報告しなければならない。

第5章 工事終了後の処置

(工事完成日の報告)

第34条 監督員は、工事が完成に近づいたときは、工事完成見込日を主務課長に報告しなければならない。

(しゅん功届等の進達)

第35条 監督員は、請負人から検査の要求又はしゅん功届の提出を受けたときは、直ちに主務課長に進達するとともに検査に必要な準備をしなければならない。

(検査)

第36条 監督員は、検査の場合は、その場に立ち会わなければならない。

2 監督員は、しゅん功検査の結果、改築又は補修を要する場合においては、厳にその履行を監督しなければならない。この場合において、終了届の提出を省略したものにあっては、その履行完成を確めた上その旨を検査員及び主務課長に報告しなければならない。

(支給品の返還)

第37条 監督員は、工事の完成又は契約解除若しくは契約内容変更によって生じた支給品の返還を命ずべきものがあるときは、所定の場所又は協議により決定した場所においてこれを返還させなければならない。

(しゅん功図等の提出)

第38条 監督員は、工事が完成したときは、速やかにしゅん功図その他必要な書類を作成して主務課長に提出しなければならない。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市請負工事監督規程

平成18年3月26日 訓令第29号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月26日 訓令第29号