○飯塚市公共測量等により設置した標識の管理保全に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査及び同法第19条第5項の規定によって認証され、設置した標識の損傷又は滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「標識」とは、公共測量等の基準点及び国土調査地籍図根三角点、地籍図根多角点等及び筆界基準点等として設置した測量標(コンクリート柱、金属標等)をいう。

(管理及び保全)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により標識の効用を害してはならない。

2 市長は、標識を定期的に点検し、管理するものとする。

(標識の移転)

第4条 標識の敷地又はその付近で標識の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、その行為の1箇月前までに理由を付して、市長に移転を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求に正当な理由があると認めるときは、これを移転し、又はさせることができる。

3 前項の規定による標識の移転に要した費用は、移転を必要とするものが負担しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたものときは、これを減免することができる。

(損傷)

第5条 標識を損傷したものは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 標識を復元した場合、その費用は、原因者が負担するものとする。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(立入り)

第6条 標識を利用しようとする者は、あらかじめ当該地権者の了解を得て、立ち入らなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公共測量等により設置した標識の管理保全に関する規則(平成4年飯塚市規則第61号)又は地籍調査標石の管理保全に関する規則(平成3年頴田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市公共測量等により設置した標識の管理保全に関する条例

平成18年3月26日 条例第191号

(平成18年3月26日施行)