○飯塚小型自動車競走場財産管理規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第185号

改正 H18―222、H20―32、H22―1(題名改称)、H27―29、H27―55、R2―36、R5―18

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚小型自動車競走場(以下「競走場」という。)の財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(H22―1一改)

(財産の種類)

第2条 競走場の財産の種類は、次のとおりとする。

(1) 競走会事務所

(2) 選手宿舎(自家用車駐車場を含む。)

(3) 売店及び食堂

(4) 予想台

(5) 予想紙販売所

(6) 予想業者事務所

(7) 駐車場

(8) 場内広場

(9) 観覧席

(10) 前各号に掲げるもののほか、競走場の管理する土地建物

(H22―1、H27―55、R5―18一改)

(財産の貸付け)

第3条 前条第1号及び第2号に掲げる財産(以下「競走会事務所等」という。)の貸付けについては、飯塚市小型自動車競走実施条例(平成18年飯塚市条例第190号)第6条第1項の規定により市の行う小型自動車競走の実施に関する事務を受託したものでなければならない。

2 前条第3号に掲げる財産の貸付けについては、飯塚市小型自動車競走事業包括的民間委託業務を受託したもの又は市内に事務所を有し、社会福祉若しくは社会教育を目的とする法人で、自ら売店及び食堂を経営する能力のあるものに貸し付けるものとする。

3 前条第4号から第6号までに掲げる財産の貸付けについては、市長の行う選考に合格し、情報宣伝活動を業とするに適当と認められたものに貸し付けるものとする。

4 前条第7号から第10号までに掲げる財産(以下「駐車場等」という。)の貸付けについては、小型自動車競走の開催及び競技に支障のない範囲で貸し付けるものとする。

(H20―32、H22―1、H27―29、H27―55、R5―18一改)

(貸付けの不承認)

第4条 市長は、駐車場等を貸し付ける場合において、次に掲げる目的に対しては承認しない。

(1) 政党又は政治団体に対する貸付け

(2) 宗教団体に対する貸付け

(3) 競走場内の調和を著しく損うと認められる貸付け

(4) 公序良俗に反するおそれのある貸付け

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が貸し付けることを不適当と認めるもの

2 市長は、前項に掲げるもののほか、広告のために駐車場等を貸し付ける場合は、次に掲げる目的に対しては承認しない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づかない教育施設に関する広告のための貸付け

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関する広告のための貸付け

(3) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条第1項各号に規定する表示に該当すると認められる広告に対する貸付け

(4) 福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)の許可を受けていない屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置するための貸付け

(5) 貸金業等いわゆる民間金融に関する広告のための貸付け

(6) 意見広告又は名刺広告に対する貸付け

(7) 広告依頼主の代表者等の写真を含む広告のための貸付け

(賃貸借期間)

第5条 賃貸借期間は、競走会事務所等及び売店等(第2条第3号から第6号までに掲げる財産をいう。以下同じ。)については1年間、駐車場等については広告のために貸し付ける場合を除き1日単位とする。

(H22―1、H27―29、H27―55、R5―18一改)

(賃貸料)

第6条 財産の賃貸料(以下「賃貸料」という。)は、次に定めるとおりとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、次の各号に定める額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を賃貸料とし、その金額に円未満の端数が生じたときはその金額を切り捨てるものとする(以下この条及び次条において同じ。)

(1) 賃貸料のうち競走会事務所等については、別表第1に定める額とする。

(2) 賃貸料のうち売店等については、別表第2に定める額とし、1月分ごとを納入するものとする。

(3) 賃貸料のうち駐車場等については、別表第3から別表第5までに定める額とする。ただし、電柱若しくは支柱その他の柱類及び送電塔敷又はガス事業の管路敷等の公益事業の用に供することを目的とする場合は、飯塚市行政財産使用料条例(平成18年飯塚市条例第54号)第3条第1項第2号の規定を準用し、算定した額とする。

(4) 前号に掲げる賃貸料のほか、駐車場等の賃貸料については、飯塚市公有財産管理規則(平成18年飯塚市規則第63号。以下「管理規則」という。)第27条第1項及び第3項の規定を準用し、算定した額とする。

(H22―1、H27―55、R5―18一改)

第7条 削除

(H22―1)

(賃貸料の納入期限等)

第8条 第6条各号に定める賃貸等の納入期限は、次に定めるとおりとする。

(1) 第6条第1号及び第2号に定める賃貸料の納入期限は、その月の末日までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、その月の翌月10日までに納入することができる。

(2) 第6条第3号及び第4号に定める賃貸料の納入期限は、管理規則第27条第4項の規定を準用する。

2 前項に定める納入期限までに納入されないときの督促及び遅滞損害金については、管理規則第27条第6項から第8項までの規定を準用する。

(H22―1一改)

(賃貸料の返還)

第9条 納入した賃貸料は、返還しない。ただし、市の責めに帰すべき理由により賃貸借契約を解除した場合は、この限りでない。

2 第6条第2号に定める賃貸料は、天災地変その他やむを得ない事情により小型自動車競走を中止した場合は、中止した当該日の賃貸料を次に定める基準により返還することができる。この場合において、借受人は、60日以内に請求しなければならない。

(1) 開催されたレース数が1レースまで その全額

(2) 開催されたレース数が2レースから6レースまで その半額

(3) 開催されたレース数が7レース以上 返還しない。

3 第6条第3号及び第4号に定める賃貸料は、駐車場等の賃貸借契約を年度中途で変更した場合(解約した場合を含む。)に、貸付期間が1年に満たないものについては月割、1月に満たないものについては日割として計算した額を返還することができる。この場合において、借受人は、契約の変更(解約を含む。)の日の翌日から起算して60日以内に請求しなければならない。

(H22―1一改)

(賃貸料の免除)

第10条 第3条第2項から第4項に規定する貸付けについては、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その賃貸料を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が公用のため使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(R5―18一改)

(販売価格の統制)

第11条 第2条第3号から第5号までに規定するもので販売する商品の価格は、一般市価を基準として市長が認めた額とし、これを超えて販売してはならない。

2 借受人がこの規則に基づき賃貸借契約を締結するとき、又は販売価格を改定しようとするときは、販売価格承認申請書を市長に提出しなければならない。

(R5―18一改)

(借受人の義務)

第12条 財産の借受人は、賃借物を善良なる借受人としての管理を行い、売店等は、市長の許可を受けた場合を除くほかは、指定された場所で営業し、関係法令に違反してならない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は、直ちにその行為を停止させ、以後の使用を禁止することができる。

(契約の解除)

第13条 市及び財産の借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、賃貸借契約を解除することができる。

(1) 市が公用又は公共用に供するための必要が生じたとき。

(2) 借受人が賃借物を借受目的の用に供せず、又は賃貸期間中に借受目的を廃止したとき。

(3) 借受人が市の承諾なしに賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸したとき。

(4) 借受人が借受申請に、虚偽の記載又は虚偽の申立てを行ったとき。

(5) この規則に定めた条項に違反したとき。

(物件の撤去等その他の措置)

第14条 第3条第4項に定める貸付けのうち広告物件に関する借受申請について、前条に定めるもののほか、契約物件が美観風致を著しく害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれがあると認められるときは、これらの物件の撤去、移転、改修その他必要な措置を命じることができる。

(R5―18一改)

(借受人の賠償責任)

第15条 借受人が当該賃借物を亡失し、又は損傷滅失させたときは、直ちに原形に復するか、又は市長の定めた額を市に納入しなければならない。

(賠償の排除)

第16条 売店等の貸付けについて、借受人が小型自動車競走の中止、日程の変更、第12条第2項の停止、禁止及び第13条第2号から第5号までの契約の解除等の措置によって、経営上の損害を被ることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

2 駐車場等の貸付けについて、借受人が第13条第2号から第5号までの契約の解除又は第14条の物件の撤去等の措置によって、経営上の損害を被ることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(H22―1一改)

(賃借物の返還)

第17条 借受人は、賃貸借契約が満了したときは、当該賃借物を原形に復して返還しなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市小型自動車競走場財産管理規則(昭和43年飯塚市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月5日 規則第222号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市小型自動車競走場財産管理規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日 規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月28日 規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日 規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日 規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(令和2年5月21日 規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(H27―55全改、R5―18一改)

種目

摘要

単位

賃貸料

競走会事務所

1棟

1月

150,000円

選手宿舎

1棟

1月

150,000円

別表第2(第6条関係)

(H18―222、R5―18一改)

種目

摘要

単位

賃貸料

食堂1号

1棟

開催日1日につき

26,000円

食堂2号

1棟

開催日1日につき

20,000円

食堂3号

1棟

開催日1日につき

27,600円

売店1号

1区画

開催日1日につき

3,500円

売店2号

1区画

開催日1日につき

1,250円

売店3号

1区画

開催日1日につき

1,500円

予想台

1台

開催日1日につき

100円

予想紙販売所

1区画

開催日1日につき

200円

予想業者事務所

1区画

開催日1日につき

1,650円

別表第3(第6条関係)

(R2―36全改、R5―18一改)

場所

摘要

単位

賃貸料

第2駐車場

1m2当たり

1日につき

3.0円

第3駐車場

1m2当たり

1日につき

3.0円

第4駐車場

1m2当たり

1日につき

3.0円

第6駐車場

1m2当たり

1日につき

0.9円

第7駐車場

1m2当たり

1日につき

3.3円

別表第4(第6条関係)

場所

摘要

単位

賃貸料

正門前テント下場内広場

1区画

1日につき

15,500円

第4発売所前テント下場内広場

1区画

1日につき

7,800円

第1特別観覧席

1区画

1日につき

14,000円

第2特別観覧席

1区画

1日につき

13,000円

正門総合建物2階会議室

1区画

1日につき

9,000円

別表第5(第6条関係)

(H22―1、R5―18一改)

場所

摘要

単位

賃貸料

正門前バス停・場内フェンス

1m2当たり

1年間

2,500円

正門前道路沿法敷

1m2当たり

1年間

2,100円

第3駐車場・第4駐車場道路沿法敷

第4駐車場フェンス

1m2当たり

1年間

1,800円

備考 1月未満の端数があるときは1月として計算する。

飯塚小型自動車競走場財産管理規則

平成18年3月26日 規則第185号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第6章 小型自動車競走
沿革情報
平成18年3月26日 規則第185号
平成18年7月5日 規則第222号
平成20年3月31日 規則第32号
平成22年1月28日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年12月24日 規則第55号
令和2年5月21日 規則第36号
令和5年3月20日 規則第18号