○飯塚市小型自動車競走実施条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第190号

改正 H19―44、H20―26、H24―40、H26―12

(条例の適用)

第1条 飯塚市(小型自動車競走法(昭和25年法律第208号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する小型自動車競走施行者をいい、以下「市」という。)が、法に基づいて行う小型自動車競走は、法及び小型自動車競走法施行規則(平成14年経済産業省令第98号。以下「省令」という。)その他の法令の規定によるほか、この条例の定めるところによる。

(開催日時)

第2条 市が行う小型自動車競走の開催日時は、市長が定める。

2 市長は、天災その他市の責めに帰すことができない理由があるときは、省令第2条の規定により届け出た小型自動車競走の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。

(使用小型自動車競走場)

第3条 市が行う小型自動車競走は、飯塚小型自動車競走場(以下「飯塚競走場」という。)において開催する。

(H19―44一改)

(入場料等)

第4条 飯塚競走場の入場料は、無料とする。

2 特別席を利用する者からは、規則で定める席料を徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、席料を減額し、又は免除することができる。

(H19―44全改、H20―26、H24―40、H26―12一改)

(勝車投票券の発売)

第5条 小型自動車競走を行うときは、券面金額10円の勝車投票券10枚分以上であって、市長が定める枚数を1枚で代表する勝車投票券を発売する。

(小型自動車競走の実施事務の委託)

第6条 法第5条の規定により、市の行う小型自動車競走の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体、法第42条第1項の指定を受けた競走実施法人又は私人に委託することができる。

2 前項の規定により委託する小型自動車競走の実施に関する事務の範囲及び条件は、委託契約で定める。

(H20―26一改)

(小型自動車競走場内の秩序維持等の措置)

第7条 市長は、小型自動車競走場内の秩序を維持し、かつ、小型自動車競走の公正及び安全を確保するため、必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第8条 小型自動車競走の実施に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年9月28日 条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日 条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日 条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日 条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

飯塚市小型自動車競走実施条例

平成18年3月26日 条例第190号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第6章 小型自動車競走
沿革情報
平成18年3月26日 条例第190号
平成19年9月28日 条例第44号
平成20年3月31日 条例第26号
平成24年12月28日 条例第40号
平成26年3月26日 条例第12号