○飯塚市温泉管理審議会規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第27号

改正 H19―16、H20―7、H24―9、H30―5

(設置)

第1条 本市に、飯塚市温泉管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問により次に掲げる事項を審議する。

(1) 温泉配湯に関すること。

(2) 温泉施設の賃貸契約に関すること。

(3) 温泉施設の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 会長 経済部長

(2) 副会長 商工観光課長

(3) 委員 財産活用課長、税務課長、環境整備課長、農林振興課長、土木管理課長、建築課長及び企業局上水道課長

(H19―16、H20―7、H24―9、H30―5一改)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(H19―16一改)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年7月4日 訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市温泉管理審議会規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日 訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日 訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

飯塚市温泉管理審議会規程

平成18年3月26日 訓令第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第5章 観光・温泉
沿革情報
平成18年3月26日 訓令第27号
平成19年7月4日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第5号