○飯塚市地方卸売市場条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第175号

改正 H18―245、H24―16、H31―6、R2―35、R3―30

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 卸売業者(第4条―第7条)

第3章 買受人及びせり参加補助人(第8条―第10条)

第4章 附属営業人(第11条―第14条)

第5章 売買取引及び決済の方法(第15条―第26条)

第6章 卸売業務に関する品質管理(第27条)

第7章 市場施設の使用(第28条―第36条)

第8章 市場運営審議会等(第37条―第44条)

第9章 雑則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市地方卸売市場条例(平成18年飯塚市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時の営業又は休業)

第2条 条例第4条第2項の規定により、卸売業者又は附属営業人が休日に営業し、又は休日以外の日に休業する場合は、事前に市長の承認を受けなければならない。

(販売開始時刻、せり開始時刻及び販売終了時刻)

第3条 条例第5条第2項に規定する卸売のための販売開始時刻、せり開始時刻及び販売終了時刻は、取扱品目の部類ごとに次に掲げるとおりとする。ただし、卸売業者は、必要があると認める場合は、市長と協議の上、これを変更することができる。

取扱品目の部類

販売開始時刻

せり開始時刻

販売終了時刻

青果部

午前5時

午前6時25分

午後3時

花き部

午前7時

午前8時

午後3時

2 前項の販売開始時刻、せり開始時刻及び販売終了時刻は、ベル又は振鈴で知らせる。

(H31―6、R2―35一改)

第2章 卸売業者

(卸売業者の許可)

第4条 条例第8条第2項に規定する卸売業者の許可申請書については、取扱品目の部類ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 許可を受けて卸売の業務を行おうとする取扱品目

2 前項の許可申請書には、当該申請者が法人である場合、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの

(5) 申請者が条例第8条第3項第1号から第6号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面

3 第1項の許可申請書には、当該申請者が個人である場合、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍抄本又はこれに代わるもの

(2) 直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの

(3) 申請者が条例第8条第3項第1号から第6号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書面

(R2―35追加)

(入場保証金の額)

第5条 条例第12条第2項に規定する卸売業者の預託すべき入場保証金の額は、青果部及び花き部のそれぞれにつき、当該施設の年間使用料の4分の1以上とする。

(H31―6一改、R2―35一改・繰下)

(有価証券の種類及び価額)

第6条 条例第12条第5項に規定する有価証券の種類及び価額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債証券又は政府がその債券について保証契約した債券 その額面金額

(2) 地方債証券 その額面金額

(3) 日本銀行が発行する出資証券 その額面金額の100分の90に相当する額

(4) 特別の法律により法人が発行する債券 その額面金額の100分の90に相当する額

2 前項各号の有価証券は、市長が必要と認めた場合のほか、これを差し替えることができない。

(R2―35一改・繰下)

(卸売業者等の標識)

第7条 卸売業者(法人の場合は、当該法人の役員を含む。)及びその使用人は、市場内においては一定の標識をつけなければならない。

2 卸売業者は、前項の標識を定めたときは、速やかに市長に届け出なければならない。なお、標識を変更したときもまた同様とする。

(R2―35繰下)

第3章 買受人及びせり参加補助人

(せり参加補助人の承認)

第8条 買受人は、市場において使用人等を卸売業者が行う卸売に参加させるときは、事前に市長の承認を受けなければならない。

2 買受人は、前項に規定する卸売に参加させる使用人等(以下「せり参加補助人」という。)の承認を受けようとするときは、せり参加補助人承認申請書にせり参加補助人の履歴書及び市町村長の発行する身元証明書を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の承認申請書の提出があった場合において、その申請に係るせり参加補助人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同項に規定する承認申請書及び添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、これを承認しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者

(3) 卸売業者又は卸売業者若しくは買受人の役員若しくは使用人である者

(4) 青果物の取扱業務に従事して2年以上の経験を有しない者又はこれと同程度の能力を有していない者

(5) 市場の業務若しくは市場内における他人の業務を妨げ、又は法令、条例及びこの規則を遵守しない等、市場の秩序を著しく乱すおそれがある者

4 前3項に定めるもののほか、せり参加補助人の承認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(H31―6一改、R2―35一改・繰上)

(せり参加補助人の記章)

第9条 市長は、前条第1項の規定により、せり参加補助人を承認したときは、せり参加補助人の身分を示す記章を貸与する。

2 せり参加補助人は、市場内においては、前項の記章を常に着用しなければならない。

3 せり参加補助人が第1項に定める記章を汚損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を市長に申し出て、再交付を受けなければならない。ただし、再交付については、実費を徴収する。

(R2―35繰上)

(せり参加補助人の承認の取消し)

第10条 市長は、第8条第1項の承認を受けたせり参加補助人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すものとする。

(1) せり参加補助人が第8条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 買受人が当該せり参加補助人の承認の取消しを申し出たとき。

(3) 買受人が買受人としての承認を取り消されたとき、又は買受人が廃業したとき。

(R2―35一改・繰上)

第4章 附属営業人

(附属営業の種類)

第11条 条例第27条第2項に規定する附属営業の種類は、次のとおりとする。

(1) 物品販売業(青果部が取り扱っている品目と競合する品目は、除く。)

(2) 飲食店営業

2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号以外の附属営業を許可することができる。

(H31―6一改、R2―35一改・繰上)

(附属営業人の許可)

第12条 条例第27条に規定する附属営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書に誓約書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人の場合は、名称又は商号)

(2) 住所

(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 許可を受けて営もうとする営業の種類及び内容

2 市長は、前項に規定する附属営業人の許可をする場合、取扱品目、営業方法、期間その他必要な事項を指定することができる。

(H18―245一改、R2―35一改・繰上)

(附属営業人の保証金の額)

第13条 条例第29条第2項に規定する附属営業人の預託すべき保証金の額は、条例別表第3に定める当該施設の年間使用料の4分の1以上とする。

(R2―35一改・繰上)

(名称変更等の届出)

第14条 附属営業人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第12条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。

(2) 営業を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

2 附属営業人が死亡し、又は解散したときは、当該附属営業人の相続人又は精算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(R2―35一改・繰上)

第5章 売買取引及び決済の方法

(売買取引方法の割合)

第15条 条例第32条第1項第1号に規定する市長が定める割合は、50パーセントとする。

(R2―35一改・繰上)

(卸売の相手方の制限)

第16条 条例第38条第2項の規定による報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 報告者の名称

(2) 買受人以外の者へ卸売をしようとする物品の品目、産地、数量及び出荷者並びに卸売の相手方

(3) 買受人以外の者へ卸売をしなければならない理由

(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長が取引慣行上必要と認める事項

(H31―6一改、R2―35一改・繰上)

(売渡票の交付)

第17条 卸売業者は、売買契約が成立したときは、速やかに売渡票を買受人に交付しなければならない。

(R2―35繰上)

(委託手数料の額)

第18条 条例第39条の規定による委託手数料の額は、次に掲げる取扱品目ごとに定めるものとする。

(1) そ菜及びその加工品

(2) 果実及びその加工品

(3) 切花、花木、種苗及びこれらの加工品並びにその他の関連商品

(R2―35追加)

(卸売代金の変更)

第19条 卸売業者は、条例第40条ただし書の規定により、卸売代金の変更を行う場合は、市長に申出を行い、承認を受けなければならない。

(R2―35一改・繰上)

(売買仕切書の提出)

第20条 卸売業者は、条例第44条の規定により、委託者に売買仕切書を送付したときは、その写しを保管し、市長が求める場合には、いつでも市長に提出しなければならない。

(R2―35一改・繰上)

(売買仕切金の前渡金等の承認)

第21条 卸売業者は、条例第46条第1項第1号から第3号まで及び第5号に規定する売買仕切金等の前渡等の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名(法人の場合は、名称又は商号)及び住所

(2) 出荷者の氏名(法人の場合は、名称又は商号)及び住所

(3) 売買仕切金の前渡し等の額及び支出の条件

(4) 売買仕切金の前渡し等をしようとする理由

(R2―35一改・繰上)

(出荷奨励金の交付)

第22条 卸売業者は、条例第46条第1項第4号の規定による出荷奨励のために交付金を支出する場合は、次に掲げる事項を記載した承認申請書正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名(法人の場合は、名称又は商号)及び住所

(2) 出荷者の氏名(法人の場合は、名称又は商号)及び住所

(3) 当該出荷奨励の対象となる物品の品目

(4) 当該出荷奨励の対象となる期間

(5) 出荷奨励金を交付する基準

(6) 出荷奨励金を交付する理由

2 前項の承認申請書は、出荷奨励金を交付しようとする4月1日から翌年の3月31日までの分について事前に提出するものとする。

(R2―35一改・繰上)

(前渡金及び出荷奨励金等の変更等)

第23条 条例第46条第1項各号の承認を受けた卸売業者が、承認事項の内容を変更しようとするとき、又は未承認事項について新たな承認を受けようとするときは、内容変更等予定日のそれぞれ15日前までに承認申請書正副2通を作成し、承認事項の内容を廃止したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(R2―35一改・繰上)

(完納奨励金の交付)

第24条 卸売業者は、条例第48条第1項の規定による完納奨励金の交付について承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書正副2通を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名(法人の場合は、名称又は商号)及び住所

(2) 完納奨励金を交付する基準

(3) 完納奨励金を交付する理由

2 完納奨励金の承認事項の変更及び新たな承認等については、前条の規定を準用する。

(R2―35一改・繰上)

(卸売予定数量等の報告)

第25条 卸売業者は、条例第50条の規定により、次に掲げる事項について、指定された時刻又は期日までに市長に報告しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 条例第50条第1項に規定する卸売予定数量等については、販売開始時刻までに報告しなければならない。

(2) 条例第50条第2項に規定する卸売の数量及び卸売価格等については、販売終了時刻後速やかに報告しなければならない。

(R2―35一改・繰上)

(卸売予定数量等の公表)

第26条 市長は、条例第43条第7号の規定により卸売予定数量等については、販売開始時刻前までに公表するものとする。なお、公表する主要品目は、市長が別に定める。

2 市長は、条例第43条第8号に規定する卸売の数量、卸売価格等については、販売終了時刻後速やかに公表するものとする。

(R2―35一改・繰上)

第6章 卸売業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第27条 条例第52条第1項の卸売の業務に係る物品の品質管理の方法は、次のとおりとする。

(1) 卸売業者は、卸売の業務に係る施設ごとに取扱品目、施設の設定温度(温度管理機能を有する卸売場に限る。)及び品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、品質管理の責任者の氏名を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

(2) 卸売業者は、品質管理の責任者が行う次に掲げる事項を定め、市長に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

 荷受け段階での品質管理に関すること。

 温度管理機能を有する施設における温度管理に関すること。

 温度管理機能を有しない施設における品質管理に関すること。

 市場施設等の清潔保持に関すること。

 からまでに掲げる事項のほか、品質管理の徹底に関すること。

(3) 買受人は、温度管理による物品の鮮度保持を図るとともに、市場内の施設及び用具等について衛生的な使用を行い、物品の品質管理の徹底に努めるものとする。

(R2―35一改・繰上)

第7章 市場施設の使用

(管理の責任)

第28条 条例第53条第1項の規定により許可を受けた使用者は、市長の指示に従い、責任をもってその施設を適切に管理しなければならない。

(R2―35一改・繰上)

(施設の清潔の保持)

第29条 使用者は、常に市場施設を清潔にし、使用後は、必ずこれを清掃し、廃棄物の処理については、市長の指示に従わなければならない。

2 市場内には、ごみその他の廃棄物を持ち込んではならない。

3 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者に対しその市場施設についての保健衛生又は場内整とんのための必要な措置を命ずることができる。

(R2―35繰上)

(火災の予防)

第30条 使用者は、火気の使用及びその取扱いに十分注意するほか、火災の予防について常時必要な措置を講じなければならない。

(R2―35繰上)

(用途変更及び建築変更等)

第31条 条例第53条第3項ただし書の規定により、市場施設の用途変更、転貸等を行う使用者は、市長に申出を行い、承認を受けなければならない。

2 条例第53条第4項ただし書の規定により、市場施設に建築、造作又は模様替えを行う使用者は、設計書及び費用見積書を市長に提出し、承認を得なければならない。

3 前項の承認を受けた使用者は、工事しゅん工後直ちに市長に届出をし、市長が指定する職員の検査を受けた後でなければ使用することができない。

(R2―35一改・繰上)

(改修工事の施工及び損害賠償の免責)

第32条 市長は、市場施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用者と事前に協議し、市場施設の改修工事を施工することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても市は、その責めを負わない。

(R2―35繰上)

(施設の損傷の届出)

第33条 使用者は、その使用する市場施設を損傷したときは、直ちに市長に届け出るとともにその破損箇所を早急に修復し、市長が指定する職員の検査を受けなければならない。

(R2―35繰上)

(市場施設の使用料)

第34条 市場施設の使用料(消費税額を含む。以下同じ。)は、別表に定める額とする。

(R3―30追加)

(使用料の変更)

第35条 市場施設の使用料は、使用期間を定めて許可した場合においても、市長は、使用者と協議して途中でこれを変更することができる。

(R2―35繰上、R3―30繰下)

(使用料の納付)

第36条 使用者は、市場施設の使用料(卸売金額割の使用料を除く。)については当月分を当該月の25日までに、卸売金額割の使用料については毎月末日までの分を翌月25日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者は、調理室の使用料については前納しなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体が利用するとき、又は利用時間を超過した場合における当該超過した時間に係る使用料については、この限りでない。

3 月割をもって定める使用料で、1月未満の端数があるときは、日割とする。

4 時間単位をもって定める使用料で、1時間未満の端数があるときは、1時間とする。

(R2―35一改・繰上、R3―30一改・繰下)

第8章 市場運営審議会等

(組織)

第37条 条例第58条に規定する飯塚市地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、審議会を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員で議長の推薦する者

(2) 生産者

(3) 関係業者

(4) 消費者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が適当と認める者

6 前項第1号に規定する委員の数は、2人とする。

(R2―35一改・繰上、R3―30繰下)

(委員の任期)

第38条 委員は、任期中であっても、任命又は委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。

(R2―35繰上、R3―30繰下)

(会議)

第39条 審議会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(R2―35繰上、R3―30繰下)

(専門部会)

第40条 審議会に青果部会及び花き部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、審議会の議決により、特に付託された事項について調査審議する。

3 部会に属する委員は、第37条第5項に掲げる委員のうち市議会議員、消費者及び学識経験者並びに当該生産者及び当該関係業者をもって構成する。

4 部会に属する委員としての任期は、審議会の委員の任期による。

5 部会に部会長及び副部会長各1人置き、審議会の委員長及び副委員長がこれに当たる。

6 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 部会は、必要に応じて部会長が招集する。

9 部会長は、部会における調査審議の結果を審議会に報告しなければならない。

(H31―6一改、R2―35一改・繰上、R3―30一改・繰下)

(委員会)

第41条 条例第62条に規定する飯塚市地方卸売市場取引委員会(以下「委員会」という。)の運営については、第37条から前条までの規定を準用する。この場合においては、これらの規定中「審議会」とあるのは、「委員会」と読み替えるものとする。

(R2―35一改・繰上、R3―30一改・繰下)

(招集)

第42条 委員長は、卸売業者及び買受人等から発議があった場合において、必要と認めたときは、委員会を招集するものとする。

(R2―35繰上、R3―30繰下)

(庶務)

第43条 審議会及び委員会(以下「審議会等」という。)の庶務は、経済部農林振興課において処理する。

(H24―16一改、R2―35繰上、R3―30繰下)

(補則)

第44条 この規則に定めるもののほか、審議会等の運営に関して必要な事項は、審議会等に諮って委員長が定める。

(R2―35繰上、R3―30繰下)

第9章 雑則

(掲示事項)

第45条 市長又は市長の指示を受けた卸売業者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、市場内にこれを掲示しなければならない。

(1) 条例第16条の規定によりせり人の登録をしたとき、又は条例第19条の規定によりせり人の登録を消除したとき。

(2) 条例第42条第2項の規定により物品の売買を差し止め、又は撤去を命じたとき。

(3) 条例第67条の規定により卸売業者、買受人、附属営業人の業務を停止処分したとき、又は取り消したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(R2―35一改・繰上、R3―30繰下)

(様式)

第46条 飯塚市地方卸売市場の事務に用いる書類の様式は、市長が別に定める。

(R2―35繰上、R3―30繰下)

(補則)

第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(R2―35繰上、R3―30繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市地方卸売市場条例施行規則(平成12年飯塚市規則第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月16日 規則第245号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日 規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日 規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月18日 規則第35号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(令和3年4月16日 規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月3日から施行する。

(青果部市場施設の使用料に関する暫定措置)

2 令和3年5月3日から令和9年3月31日までの間における青果部市場施設の使用料の額は、この規則による改正後の飯塚市地方卸売市場条例施行規則別表(次項において「改正後の規則別表」という。)の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。

(1) 令和3年5月3日から令和6年3月31日まで

種別

面積

金額

青果部

卸売業者市場使用料


卸売金額(消費税額を含まない。)の1,000分の3に100分の110を乗じて得た額

卸売業者青果棟使用料

11,007.31m2

1月につき 1,579,548円

卸売業者管理棟使用料

724.96m2

1月につき 230,537円

買受人倉庫使用料(1)―1

16.50m2

1月につき 8,470円

買受人倉庫使用料(1)―2

49.50m2

1月につき 25,520円

買受人倉庫使用料(1)―3

33.00m2

1月につき 16,940円

買受人倉庫使用料(1)―4

66.00m2

1月につき 33,990円

買受人倉庫使用料(2)―1

386.40m2

1月につき 167,860円

買受人倉庫使用料(2)―2

257.60m2

1月につき 111,870円

買受人倉庫使用料(3)―1

80.50m2

1月につき 36,300円

買受人倉庫使用料(3)―2

79.00m2

1月につき 35,640円

買受人事務所使用料

267.23m2

1月につき 112,640円

(2) 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

種別

面積

金額

青果部

卸売業者市場使用料


卸売金額(消費税額を含まない。)の1,000分の3に100分の110を乗じて得た額

卸売業者青果棟使用料

11,007.31m2

1月につき 1,896,009円

卸売業者管理棟使用料

724.96m2

1月につき 270,772円

買受人倉庫使用料(1)―1

16.50m2

1月につき 8.470円

買受人倉庫使用料(1)―2

49.50m2

1月につき 25,520円

買受人倉庫使用料(1)―3

33.00m2

1月につき 16,940円

買受人倉庫使用料(1)―4

66.00m2

1月につき 33,990円

買受人倉庫使用料(2)―1

386.40m2

1月につき 167,860円

買受人倉庫使用料(2)―2

257.60m2

1月につき 111,870円

買受人倉庫使用料(3)―1

80.50m2

1月につき 36,300円

買受人倉庫使用料(3)―2

79.00m2

1月につき 35,640円

買受人事務所使用料

267.23m2

1月につき 112,640円

(花き部市場施設の使用料に関する暫定措置)

3 令和3年5月3日から令和13年3月31日までの間における花き部市場施設の使用料の額は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。

(1) 令和3年5月3日から令和7年3月31日まで

種別

面積

金額

花き部

卸売業者市場使用料


卸売金額(消費税額を含まない。)の1,000分の2に100分の110を乗じて得た額

(2) 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

種別

面積

金額

花き部

卸売業者市場使用料


卸売金額(消費税額を含まない。)の1,000分の2に100分の110を乗じて得た額

卸売業者花き棟使用料

771.55m2

1月につき 215,435円

卸売業者管理棟使用料

177.83m2

1月につき 50,600円

買受人事務所使用料

20.38m2

1月につき 5,500円

(3) 令和10年4月1日から令和13年3月31日まで

種別

面積

金額

花き部

卸売業者市場使用料


卸売金額(消費税額を含まない。)の1,000分の2に100分の110を乗じて得た額

卸売業者花き棟使用料

771.55m2

1月につき 323,152円

卸売業者管理棟使用料

177.83m2

1月につき 75,900円

買受人事務所使用料

20.38m2

1月につき 8,250円

別表(第34条関係)

(R3―30追加)

種別

面積

金額

青果部

卸売業者市場使用料


卸売金額(消費税額を含まない。)の1,000分の3に100分の110を乗じて得た額

卸売業者青果棟使用料

11,007.31m2

1月につき 2,217,710円

卸売業者管理棟使用料

724.96m2

1月につき 311,520円

買受人倉庫使用料(1)―1

16.50m2

1月につき 8,470円

買受人倉庫使用料(1)―2

49.50m2

1月につき 25,520円

買受人倉庫使用料(1)―3

33.00m2

1月につき 16,940円

買受人倉庫使用料(1)―4

66.00m2

1月につき 33,990円

買受人倉庫使用料(2)―1

386.40m2

1月につき 167,860円

買受人倉庫使用料(2)―2

257.60m2

1月につき 111,870円

買受人倉庫使用料(3)―1

80.50m2

1月につき 36,300円

買受人倉庫使用料(3)―2

79.00m2

1月につき 35,640円

買受人事務所使用料

267.23m2

1月につき 112,640円

花き部

卸売業者市場使用料


卸売金額(消費税額を含まない。)の1,000分の2に100分の110を乗じて得た額

卸売業者花き棟使用料

771.55m2

1月につき 430,870円

卸売業者管理棟使用料

177.83m2

1月につき 101,200円

買受人事務所使用料

20.38m2

1月につき 11,000円

附属営業人

施設使用料A

48.52m2

1月につき 18,810円

施設使用料B

46.67m2

1月につき 18,150円

施設使用料C

77.70m2

1月につき 30,140円

施設使用料D

72.15m2

1月につき 28,050円

施設使用料E

38.52m2

1月につき 14,960円

調理室使用料

120.99m2

1室1時間につき 640円

飯塚市地方卸売市場条例施行規則

平成18年3月26日 規則第175号

(令和3年5月3日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章 地方卸売市場
沿革情報
平成18年3月26日 規則第175号
平成18年11月16日 規則第245号
平成24年3月30日 規則第16号
平成31年2月12日 規則第6号
令和2年5月18日 規則第35号
令和3年4月16日 規則第30号