○飯塚市地方卸売市場条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第185号
改正 H18―249、H26―1、H30―38、R1―3、R1―12、R2―15、R3―11
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 卸売業者(第7条―第19条)
第3章 買受人(第20条―第26条)
第4章 附属営業人(第27条―第30条)
第5章 売買取引及び決済の方法(第31条―第51条)
第6章 卸売業務に関する品質管理(第52条)
第7章 市場施設の使用(第53条―第57条)
第8章 市場運営審議会等(第58条―第63条)
第9章 管理及び雑則(第64条―第73条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、飯塚市地方卸売市場(以下「市場」という。)における卸売業務及びこれに付随する売買取引並びに施設の使用、管理等について定め、その適正でかつ健全な運営を確保することにより生鮮食料品等の取引の適正化と流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。
(R2―15一改)
(地方卸売市場の名称、位置)
第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯塚市地方卸売市場
位置 飯塚市有安958番地18
(H30―38、R2―15、R3―11一改)
(取扱品目)
第3条 市場で取り扱う生鮮食料品等の部類及び取扱品目は、次のとおりとする。
(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに鳥卵
(2) 花き部 切花、花木、種苗及びこれらの加工品、その他の関連商品
2 取扱品目の属する部について疑義があるときは、市長がこれを定める。
(H30―38、R2―15一改)
(開場の期日)
第4条 市場は、次に掲げる日を除き、毎日開場するものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) 8月14日から同月16日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、出荷の状況及び消費の状況並びに地域の食習慣等を考慮して休日に開場し、又は休日以外の日を休業日と定めることができる。
(開場の時間)
第5条 開場の時間は、各部とも午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場業務の円滑な運営を確保するために必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 卸売業者(市長の許可を受け、市場において生鮮食料品等の卸売の業務を行う者をいう。以下同じ。)が行う卸売のための販売開始時刻、せり開始時刻及び販売終了の時刻は、前項の開場の時間の範囲内で規則で定めるものとする。
(R2―15一改)
(開設者の責務)
第6条 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、買受人(市長の承認を受け、市場において卸売業者から生鮮食料品等の卸売を受ける者をいう。以下同じ。)、出荷者その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取り扱いを行ってはならない。
(R2―15追加)
第2章 卸売業者
(卸売業者の数)
第7条 卸売業者の数は、次のとおりとする。
(1) 青果部 1
(2) 花き部 1
(H30―38一改)
(卸売業務の許可)
第8条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、取扱品目の部類ごとに、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が破産者で復権を得ない者であるとき。
(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(4) 申請者が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められる者であるとき。
(5) 申請者が次条第1項又は第67条第1項第1号の規定による許可の取消しを受けた日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(7) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識、経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(R2―15追加)
(2) 正当な理由がないのに前条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
3 前2項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(R2―15追加)
(名称変更等の届出)
第10条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。
(2) 名称又は住所を変更したとき。
(3) 定款、役員又は資本金若しくは出資金の額を変更したとき。
2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(R2―15追加)
(事業報告書の提出等)
第11条 卸売業者は、年度ごとに事業報告書を作成し、事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
3 前項の閲覧は、インターネットの利用その他の適切な方法によりさせなければならない。
(R2―15追加)
(入場保証金)
第12条 卸売業者は、第8条第1項の規定に基づき、卸売の業務の許可を受けた日から起算して30日以内に誓約書を添えて入場保証金を預託しなければならない。
2 前項の入場保証金の額は、施設の年間使用料の金額の範囲内で市長が別に定める。
3 卸売業者は、入場保証金を預託した後でなければ卸売業務を行うことができない。
4 第1項の入場保証金は、有価証券をもってこれに代えることができる。
5 前項の有価証券の種類及び価額は、市長がこれを定める。
6 第1項の入場保証金には、利子を付さない。
(R2―15一改・繰下)
(入場保証金の追加預託)
第13条 入場保証金について差押え、仮差押え又は仮処分の命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき入場保証金の額が増額されたとき、その他入場保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長が指定する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは卸売の業務を行うことができない。
(R2―15繰下)
(入場保証金の充当)
第14条 市長は、卸売業者が市場施設使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、入場保証金をもってこれに充てる。
(R2―15繰下)
(入場保証金の返還)
第15条 入場保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。
(R2―15繰下)
(せり人の登録)
第16条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり人(卸売業者が卸売場で生鮮食料品等の卸売をするときにおいて、せり売の方法により販売する業務に従事させる者をいう。以下同じ。)は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。
2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書にせり人の履歴書、市町村長が発行する身元証明書その他の必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) せり人の氏名及び住所
(3) せり人がせりを行う取扱品目の部類
4 前項の通知を受けた卸売業者は、せり人に対し市長が指示する記章を交付し、せり中は必ず着用させなければならない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
(4) 買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人である者
(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有しない者
(R2―15一改・繰下)
(せり人の責務)
第17条 せり人は、誠実、公正かつ迅速にその業務を処理しなければならない。
(R2―15繰下)
(せり人の登録の取消し)
第18条 市長は、せり人が第16条第5項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当することとなったときは、その登録を取り消すものとする。
2 前項の取消しを行ったときは、市場内の見やすい場所に掲示する。
(R2―15一改・繰下)
(せり人の登録原簿からの消除)
第19条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録原簿から消除する。
(2) せり人が死亡したとき。
(3) 卸売業者が理由を明らかにした文書でせり人の消除を申し立て、その理由が正当と認められるとき。
(R2―15一改・繰下)
第3章 買受人
(買受人の承認)
第20条 買受人になろうとする者は、取扱品目の部類ごとに市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、氏名、商号、住所、生年月日及び取引契約を結んだ卸売業者並びにその取扱品目の部類を明記した申請書に、次に掲げる書類を添付し、卸売業者を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 卸売業者と締結した買受契約書の写し
(2) 市町村長が発行する身元証明書(法人にあっては登記事項証明書)
(3) 買受契約をした卸売業者から卸売を受ける生鮮食料品等の部類別年間見込金額
(4) 営業形態及び兼業の状況
(5) 車両及び店舗保有の状況
(6) その他業務の運営上必要とする書類で市長が別に定めるもの
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
(3) 第24条又は第67条第1項第2号の規定に基づき承認の取消しを受けた買受人であって、承認の取消しを受けた日から1年を経過しない者
(4) 卸売業者又は卸売業者若しくは買受人の役員若しくは使用人である者
(5) 法人であってその業務を行う役員のうち前各号に掲げる者があるとき。
(6) 買受人としての業務を適確に遂行する知識、技能、経験又は資力信用を有しない者
(7) 市場の業務若しくは市場内における他人の業務を妨げ、又はこの条例を遵守しない等、市場の秩序を著しく乱すおそれがある者
(R2―15一改・繰下)
(取引保証金)
第21条 卸売業者は、買受人と売買取引をするときは、当該買受人の買受代金及びその決済の期間を考慮して得た金額に相応する金額を取引保証金としてあらかじめ預託を受けることができる。
2 前項の取引保証金は、買受人に対し不当に差別的な取扱いとなり、買受人の業務を不当に圧迫するものであってはならない。
(R2―15繰下)
(買受人の記章)
第22条 市長は、第20条第1項の規定により買受人の承認をしたときは、速やかに買受人の身分を示す記章を貸与する。
2 買受人は、市場内においては前項の記章を常に着用しなければならない。
3 買受人が前2項に定める記章を汚損し、又は紛失したときは、速やかに市長にその旨を申し出て再交付を受けなければならない。ただし、再交付については、実費を徴収する。
(R2―15一改・繰下)
(買受代理人の承認)
第23条 市場において、買受人が代理の者(以下「買受代理人」という。)をもって卸売業者から生鮮食料品等の買受けをしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする買受人は、取扱品目の部類ごとに、当該買受代理人の氏名、住所、生年月日、買受人本人との関係及び代理権の範囲を明記した申請書に当該買受代理人の市町村長が発行する身元証明書を添付し、卸売業者を経由して市長に提出しなければならない。
3 買受代理人の承認の基準については、第20条第3項の規定を準用する。
4 前3項の買受代理人の行為は、すべて買受人本人の行為とみなす。
(R2―15一改・繰下)
(1) 買受代金の支払が著しく遅延し、又は停滞したとき。
(2) 正当な理由がなく引き続き1月以上取引を休止したとき。
(3) 買受人承認申請書又は添付書類に虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法及びこの条例に違反する行為があったとき。
(R2―15一改・繰下)
(名称変更等の届出)
第25条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なくその旨を卸売業者を経由して市長に届け出なければならない。
(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。
(2) 買受代理人の氏名を変更し、又は買受代理人を廃止しようとするとき。
(R2―15繰下)
(買受人等の業務の規制)
第26条 買受人及び買受代理人は、市場に係る業務について次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市場内において卸売業者若しくは市場内の店舗その他の施設において業務を営む者(以下「附属営業人」という。)又は関連商品売場を経由しない取扱品目を買い受け、又は卸売業者等を経由しない物品の販売をすること。
(2) 買受代理人以外の者に名義を貸与し、又は買受代理人が代理人を設定して卸売業者から生鮮食料品等の買受けを行わせること。
(3) 市場に係る買受代金の支払を履行せず、他の卸売市場の買受人となること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市場と競争関係にある他の卸売市場間との取引秩序を乱し、円滑な物品流通と適正取引を阻害する行為をすること。
(R2―15一改・繰下)
第4章 附属営業人
(附属営業人の許可)
第27条 市長は、市場の適正かつ健全な運営を確保するとともに、市場機能の充実を図り市場利用者の便益に供するため、附属営業人施設において業務を営むこと(以下「附属営業」という。)を許可することができる。
3 市長は、附属営業人に対して、第1項の許可をする場合において必要と認めるときは、これに条件又は制限を付することができる。
(1) 第20条第3項第1号及び第2号に該当する者
(2) 次条又は第67条第1項第3号の規定による許可の取消しを受けた者で、その取消しの日から2年を経過しない者
(R2―15一改・繰下)
(附属営業人の許可の取消し等)
第28条 市長は、附属営業人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可を取り消し、又はその業務を制限し、若しくは停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 第20条第3項第1号及び第2号に該当するに至ったとき。
(2) 業務を許可した当時と著しく事情が変化し、その業務が市場の運営上、不必要又は不適当と認められるに至ったとき。
(3) 業務を許可した目的の達成が著しく困難であると認められるに至ったとき。
(5) 正当な理由がなく、引き続き30日以上その業務を休止したとき。
(R2―15一改・繰下)
(附属営業人の保証金)
第29条 附属営業人は、第27条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。
(R2―15一改・繰下)
(附属営業の監督)
第30条 市長は、附属営業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、附属営業人に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示をすることができる。
(R2―15繰下)
第5章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第31条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(R2―15繰下)
(1) 別表第1に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち市長が別に定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引
(2) 別表第2に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引
(1) 災害の発生
(2) 入荷の遅延
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急又はやむを得ない事情により通常の卸売のための販売開始時刻以前に卸売をする場合
(7) 第38条第1項ただし書の規定により、市場の買受人以外の者に対して卸売をする場合
(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 市場における物品の需要が一時的に著しく増加した場合
5 卸売業者は、第1項第2号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。
(R2―15一改・繰下)
(受託契約約款)
第33条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2 前項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項
(2) 受託物品の保管及び保全等に関する事項
(3) 送り状及び受信場所等に関する事項
(4) 受託物品の上場に関する事項
(5) 販売条件の設定、変更、その取扱い及び委託の解除に関する事項
(6) 委託替え、再委託及び買受人以外の者への卸売に関する事項
(7) 委託者が負担すべき費用に関する事項
(8) 売買仕切書に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項
3 卸売業者は、販売の委託の引受けについて、委託者との間に特約のない限り、この受託契約約款によるものとする。
(R2―15繰上)
(受託契約約款の掲示)
第34条 卸売業者は、前条の規定により届け出た受託契約約款を卸売場又は市場内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(R2―15繰上)
(受託物品の検収)
第35条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては、受託物品の検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等に異状を認めたときは、送り状にその旨を記載するとともに、その結果を売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会い、その了承を得られたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、卸売をする物品のうち、市場外で引渡しをする受託物品であるときは、卸売業者は、当該物品の検収を委託者から当該物品の引渡しを受ける者に委託して行うことができる。
(R2―15一改・繰上)
(許可に係る卸売以外の卸売の禁止)
第36条 卸売業者は、市場内において行う第8条第1項の許可に係る生鮮食料品等の卸売の業務をする場合を除き、市場内において当該許可に係る生鮮食料品等以外の物品の卸売をしてはならない。
(R2―15一改・繰上)
(差別的取扱いの禁止)
第37条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人その他の卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、その申込みが受託契約約款によらないことその他の正当な理由がなければその引受けを拒んではならない。
(R2―15一改・繰上)
(卸売の相手方の制限)
第38条 卸売業者は、市場における卸売の業務については買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、買受人の買受けを不当に制限することとならないときは、この限りでない。
2 卸売業者は、前項ただし書による卸売をしたときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(H30―38一改、R2―15一改・繰上)
(委託手数料の額)
第39条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。
2 市長は、前項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の額の変更を命ずることができる。
(R2―15追加)
(卸売代金の変更の禁止)
第40条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金(消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により当該取引に課税される消費税額及び地方消費税額に相当する額をいう。以下同じ。)を含まない。)を変更してはならない。ただし、取引終了後において取引物品に瑕疵等の正当な理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(R2―15一改・繰上)
(売買取引の制限)
第41条 せり売又は入札の方法による場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正又は不当な行為があると認めるとき。
(2) 不当な価格を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
(R2―15繰上)
(衛生上有害物品の搬入及び売買の禁止)
第42条 市場に入場する者は、衛生上有害な物品を搬入し、売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
2 市長は、前項に該当する物品があると認めたときは、その物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(R2―15繰上)
(卸業業者による売買取引等に関する公表)
第43条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し、出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(7) その日の主要な品目の卸売予定数量
(8) その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
(9) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額
(R2―15追加)
(売買仕切書及び送金)
第44条 卸売業者は、受託物品を販売したときは、委託者と決定した期日までに、売買仕切書及び売買仕切金(消費税額を含む。以下同じ。)を送付しなければならない。
2 前項の売買仕切書には、当該卸売をした物品の種類、数量、等級、価格(消費税額を含まない。)及び消費税額を正確に記載しなければならない。
3 第1項に規定する売買仕切金の支払方法は、現金又は銀行振込その他の方法によるものとする。
(R2―15一改・繰上)
(売買仕切書及び送金に関する特約)
第45条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を備え付けなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(3) 特約の内容
(4) 支払方法
2 前項に規定する書面は、市長が求める場合には、いつでも市長に提出しなければならない。
(R2―15繰上)
(前渡金及び出荷奨励金等)
第46条 卸売業者は、出荷者に対し次の各号のいずれかに該当する前渡金又は出荷奨励金等を支出するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 出荷者に対し売買仕切金を前渡しようとするとき。
(2) 売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れようとするとき。
(3) 出荷を誘引するため、資金を貸し付けようとするとき。
(4) 集荷取引について出荷の奨励その他の目的の交付金を支出しようとするとき。
(5) 出荷者の負担すべき費用を負担しようとするとき。
(1) 当該申請に係る前渡金、出荷奨励金等の交付が卸売業者の財務の健全性を損なうおそれがあるとき。
(2) 卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあるとき。
(3) 取扱品目の安定的供給の確保に資するものと認められないとき。
(R2―15繰上)
(買受代金の支払義務)
第47条 買受人は、卸売業者と決定した期日までに買い受けた物品の代金(消費税額を含む。)を支払わなければならない。
2 卸売業者は、買受代金の支払について買受人と特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを保存しなければならない。当該書面の内容を変更したときも同様とする。
(1) 届出者の名称
(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(3) 特約の内容
(4) 支払方法
(1) 当該特約のある買受人以外の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。
(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。
4 第1項に規定する買受代金の支払方法は、現金又は銀行振込その他の方法によるものとする。
(R2―15一改・繰上)
(完納奨励金の交付)
第48条 卸売業者は、卸売代金(消費税額を含む。)の期限内の完納を奨励するため市長の承認を受けて買受人に対し完納奨励金を交付することができる。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において当該申請に係る完納奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ、承認をしてはならない。
(R2―15繰上)
(R2―15追加)
(卸売予定数量等の報告)
第50条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、主要な品目について、品目ごとの卸売の予定数量を速やかに市長に報告しなければならない。
2 卸売業者は、規則の定めるところにより、毎開場日、主要な品目について、品目ごとの卸売の数量及び卸売価格を市長に報告しなければならない。
3 卸売業者は、毎月5日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び金額(消費税額を含む。)を市長に報告しなければならない。
(R2―15一改・繰上)
(R2―15追加)
第6章 卸売業務に関する品質管理
(卸売業務に関する物品の品質管理)
第52条 卸売業者は、卸売の業務に係る施設ごとに卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に則して次に掲げる事項を、市長に届け出なければならない。
(1) 施設の取扱品目に関する事項
(2) 施設の設定温度と温度管理に関する事項
(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項
(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項
2 卸売業者その他の市場関係事業者は、前項の規定で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。
(R2―15一改・繰上)
第7章 市場施設の使用
(市場施設の使用許可)
第53条 卸売業者、買受人及び附属営業人が市場の用地、建物その他の設備(以下「市場施設」という。)を使用するときは、市長の許可を受けなければならない。また、市場施設の位置、面積及び使用条件は、市長がこれを指定する。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項以外の者に対しても市場施設の使用を許可することができる。
3 前2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
4 使用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替えをし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
5 市長は、市場施設を故意又は過失により滅失し、又は損傷した者に対して、その修復を命じ、又は費用の弁償を命ずることができる。
(R2―15繰上)
(市場施設の使用料)
第54条 市場施設の使用者は、使用料(消費税額を含む。以下同じ。)を納入しなければならない。
3 使用者は、市場施設の使用の有無にかかわらず使用料を納付しなければならない。
4 市場施設を本来の用途以外に使用するときは、市長は、使用者にその本来の用途による市場施設の使用料に相当する額を納付させることができる。
5 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
6 市場において使用する電話、電灯、電力、ガス及び水道等の費用は、使用者負担とする。
7 この条例に定めるもののほか、使用料について必要な事項は、市長がこれを定める。
(R2―15一改・繰上、R3―11一改)
(使用料の減免)
第55条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により、3日以上にわたって市場施設を使用することができないとき。
(2) 第57条第1項の規定による使用停止の期間が引き続き3日以上にわたったとき。
(3) その他特別の理由があると市長が認めたとき。
(R2―15一改・繰上)
(使用施設の返還)
第56条 市場施設の使用者は、その許可の取消処分を受け、又は廃業その他の事由によって資格を失ったときは、市長の指定する期間内に、その使用する営業場所及びこれに附属する設備を原状に復して返還しなければならない。
(R2―15繰上)
(使用許可の取消しその他の規制)
第57条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対しその許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止する等その他の必要な措置を命ずることができる。
2 前項の場合に使用者が命令に服さないときは、市長は、自らこれを執行し、その費用を使用者に負担させることができる。
(R2―15繰上)
第8章 市場運営審議会等
(飯塚市地方卸売市場運営審議会の設置)
第58条 市場業務の適正かつ健全なる運営を確保するため、市長の諮問機関として飯塚市地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(R2―15繰上)
(所掌事務)
第59条 審議会は、市長の諮問に応じて、市場の運営に関する基本的事項について調査審議する。
(R2―15繰上)
(答申)
第60条 審議会は、市長から諮問があったときは、遅滞なく会議を開き、その意見を答申しなければならない。
(R2―15繰上)
(組織等)
第61条 審議会は、委員26人以内をもって組織し、市長がこれを委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(R2―15繰上)
(飯塚市市場取引委員会)
第62条 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議するため、飯塚市市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、市長に意見を述べることができる。
(R2―15繰上)
(R2―15一改・繰上)
第9章 管理及び雑則
(卸売の業務の代行)
第64条 卸売業者は、許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部若しくは一部を行うことができなくなった場合には、未販売の受託物品についてその種類、数量、委託者その他受託に関する事項を速やかに市長に報告しなければならない。
2 前項の受託物品については、市長は、他の卸売業者を指定して卸売を行わせ、又は自ら卸売の業務を行うことができる。
3 前項の指定を受けた卸売業者は、正当な理由がなければ、その販売委託の引受けを拒むことができない。
(R2―15繰上)
(報告及び検査)
第65条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、卸売業者、買受人及び附属営業人に対し、その業務若しくは財産の状況に関する報告を求め、又は市長が指定する職員をしてその業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(R2―15一改・繰上)
(改善措置命令)
第66条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、買受人及び附属営業人に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置を採るべき旨を命ずることができる。
(R2―15追加)
(監督処分)
第67条 市長は、卸売業者、買受人及び附属営業人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、これらの者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
(1) 卸売業者に対しては、第8条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(2) 買受人に対しては、第20条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずること。
(3) 附属営業人に対しては、第27条の規定に基づく許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の使用の停止を命ずること。
2 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) せり人がせり売に関して委託者若しくは買受人と意思を通じて不当な売買取引を行い、又は委託者若しくは買受人をして談合その他の不正行為をさせたとき。
(3) せり人がその職務に関して委託者又は買受人から金品を収受し、その他の利益を受けたとき。
(4) その他市長がせり人としての職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。
3 卸売業者、買受人及び附属営業人が法人であって、その法人の代表者又は代理人若しくは使用人が当該法人の行為としてこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、買受人又は附属営業人に対して第1項の規定を適用する。
(R2―15一改・繰上)
(処分による損害賠償責任)
第68条 市場関係者が、法及びこの条例に基づいて行う処分によって損害を受けることがあっても市は、その賠償の責めを負わない。
(R2―15一改・繰上)
(承認を受けない営業の禁止)
第69条 市場において、市長の承認を受けずに物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
(R2―15繰上)
(市場秩序の保持)
第70条 市場の秩序を保持するため、市場関係者以外の者は、市長の許可を受けずに市場内に立ち入ってはならない。
2 取引参加者及び市場へ入場する者(車両を含む。)は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。
3 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益を図るため必要があるときは、取引参加者又は市場に入場している者(車両を含む。)に対し退去を命じ、その他必要な措置を命ずることができる。
(R2―15一改・繰上)
(市場内の衛生管理及び清潔の保持)
第71条 市場利用者は、市場の衛生環境の保全に努め、清潔を保持しなければならない。市場内において市場利用者は、市長の許可なく物品の処理加工等を行い、汚物若しくは汚濁水を投棄し、又は自己の所有に係る物品、容器、残滓物その他の物件を放置してはならない。
2 市長は、市場利用者に対し、その施設について保健衛生又は場内整とんのための必要な措置を命ずることができる。
(R2―15繰上)
(備付帳簿)
第72条 卸売業者は、次に掲げる帳簿を備え付け、必要な事項を明確に記載しておかなければならない。
(1) 総勘定元帳及び各種補助簿
(2) 荷受帳及び荷主名簿
(3) 売捌帳及び買受人名簿
(4) 荷主及び買受人口座帳
(5) その他必要と認められる帳簿及び書類
(R2―15繰上)
(委任)
第73条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(R2―15繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市地方卸売市場条例(昭和48年飯塚市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)第15条第1項の承認を受けて買受人となっている者は、この条例第20条第1項の承認を受けた買受人とみなす。
(R2―15一改)
3 施行日の前日までに、合併前の条例第22条第1項の許可を受けて附属営業人となっている者は、この条例第27条第1項の許可を受けた附属営業人とみなす。
(R2―15一改)
4 施行日の前日までに、合併前の条例第7条第1項及び第24条第1項の規定により卸売業者及び附属営業人が預託している保証金については、この条例第12条第1項及び第29条第1項に規定する保証金とみなす。
(R2―15一改)
5 施行日の前日までに、合併前の条例第56条第1項の規定による市場施設の使用許可を受けている者は、この条例第53条第1項の許可を受けた者とみなす。
(R2―15一改)
6 前各項に規定するもののほか、施行日の前日までに合併前の条例によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成18年12月28日 条例第249号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日 条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の第18条による改正後の飯塚市新産業創出支援センター条例の規定、第19条による改正後の飯塚市地方卸売市場条例の規定及び第24条による改正後の飯塚市市営住宅条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係るものについて適用し、同日前の使用又は利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日 条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の第16条による改正後の飯塚市新産業創出支援センター条例の規定、第17条による改正後の飯塚市地方卸売市場条例の規定、第22条の規定による改正後の飯塚市病院事業条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係るものについて適用し、同日前の使用又は利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月11日 条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯塚市地方卸売市場条例第49条及び別表第4の規定は、施行日以後の取引及び使用に係るものについて適用し、同日前の取引及び使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日 条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(以下「旧卸売市場法」という。)第58条第1項の規定による許可を受けて飯塚市地方卸売市場において卸売の業務(旧卸売市場法第4条第2項第4号に規定する卸売の業務をいう。)を行っている者は、この条例の施行の時において、改正後の条例第8条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(令和3年3月31日 条例第11号)
この条例は、令和3年5月3日から施行する。
別表第1(第32条関係)
(H30―38、R2―15一改)
種類 | 品目 |
野菜 | 近郊産地の個選品目 |
果実 | 近郊産地の個選品目 |
花き | 別表第2に規定する品目以外の品目 |
別表第2(第32条関係)
(H30―38、R2―15一改)
別表第3(第54条関係)
(R3―11全改)
種別 | 面積 | 金額 | |
青果部 | 卸売業者市場使用料 | 卸売金額(消費税額を含まない。)の1,000分の3に100分の110を乗じて得た額 | |
卸売業者青果棟使用料 | 11,007.31m2 | 1月につき 2,217,710円 | |
卸売業者管理棟使用料 | 724.96m2 | 1月につき 311,520円 | |
買受人倉庫使用料(1)―1 | 16.50m2 | 1月につき 8,470円 | |
買受人倉庫使用料(1)―2 | 49.50m2 | 1月につき 25,520円 | |
買受人倉庫使用料(1)―3 | 33.00m2 | 1月につき 16,940円 | |
買受人倉庫使用料(1)―4 | 66.00m2 | 1月につき 33,990円 | |
買受人倉庫使用料(2)―1 | 386.40m2 | 1月につき 167,860円 | |
買受人倉庫使用料(2)―2 | 257.60m2 | 1月につき 111,870円 | |
買受人倉庫使用料(3)―1 | 80.50m2 | 1月につき 36,300円 | |
買受人倉庫使用料(3)―2 | 79.00m2 | 1月につき 35,640円 | |
買受人事務所使用料 | 267.23m2 | 1月につき 112,640円 | |
花き部 | 卸売業者市場使用料 | 卸売金額(消費税額を含まない。)の1,000分の2に100分の110を乗じて得た額 | |
卸売業者花き棟使用料 | 771.55m2 | 1月につき 430,870円 | |
卸売業者管理棟使用料 | 177.83m2 | 1月につき 101,200円 | |
買受人事務所使用料 | 20.38m2 | 1月につき 11,000円 | |
附属営業人 | 施設使用料A | 48.52m2 | 1月につき 18,810円 |
施設使用料B | 46.67m2 | 1月につき 18,150円 | |
施設使用料C | 77.70m2 | 1月につき 30,140円 | |
施設使用料D | 72.15m2 | 1月につき 28,050円 | |
施設使用料E | 38.52m2 | 1月につき 14,960円 | |
調理室使用料 | 120.99m2 | 1室1時間につき 640円 |