○飯塚市新産業創出支援事業補助金審査会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第174号

改正 H19―77、H27―18、H29―8、R4―17

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市新産業創出支援事業補助金審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、新産業創出支援事業補助金の交付に関し次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 新技術・新製品開発補助金事業の採択等に関する事項

(2) 中小企業ものづくり連携支援事業補助金事業の採択等に関する事項

(H27―18、H29―8一改)

(組織)

第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 審査会に、委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 会議の議事は、飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)第16条第1項ただし書の規定により公開しないことができる。

(秘密を守る義務)

第8条 委員は、審査会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、経済部経済政策推進室産学振興担当において処理する。

(H19―77、R4―17一改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年9月28日 規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市新産業創出支援センター条例施行規則及び飯塚市新産業創出支援事業補助金審査会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日 規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日 規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市新産業創出支援事業補助金審査会規則

平成18年3月26日 規則第174号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第174号
平成19年9月28日 規則第77号
平成27年3月31日 規則第18号
平成29年3月15日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第17号