○飯塚市工場等誘致条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第171号
改正 R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市工場等誘致条例(平成18年飯塚市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造の事業 当該事業の用に供する一の工業生産設備(自家ガスの製造又は自家発電に係る設備を含む。)で、これを構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,100万円を超えるもの
(2) 道路貨物運送又はこん包の事業 当該事業の用に供する設備で、これを構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,100万円を超え、かつ、これを当該事業の用に供した事に伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるもの
(3) 情報処理サービス業に係る事業又は自然科学研究所に係る事業 当該事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,100万円を超えるもの
(奨励金、交付要件等)
第4条 条例第7条に規定する規則で定めるものは、当該工場等の新設又は増設に伴って増加する雇用者のために当該新設又は増設の日の属する年の初日から5年以内に新築される住宅で、同一の年に5戸(工場等の管理のための住宅を除くものとし、共同住宅等にあっては独立的に区画された居住部分をいう。)以上のものとする。
(申請書等の様式)
第5条 条例に定める申請書等の様式は、次に掲げるところによる。
(1) 奨励措置適用申請書 様式第1号
(2) 工場等新設(増設)計画書 様式第2号
(3) 事業計画書 様式第3号
(4) 計画変更届 様式第4号
(5) 奨励措置決定通知書 様式第5号
(6) 事業開始届 様式第6号
(7) 固定資産税課税免除申請書 様式第7号
(8) 奨励金交付申請書 様式第8号
(9) 事業休(廃)止届 様式第9号
(10) 事業承継届 様式第10号
(11) 奨励措置取消通知書 様式第11号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(適用)
2 この規則は、平成18年4月1日以後の申請に係る工場等の誘致に適用し、同日前の申請に係る工場等の誘致については、なお合併前の穂波町工場等誘致条例施行規則(平成3年穂波町規則第21号)、筑穂町工場等誘致条例施行規則(昭和41年筑穂町規則第11号)又は庄内町工場等設置奨励条例施行規則(昭和36年庄内町規則第7号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―22一改)
(R4―22一改)
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(R4―22一改)
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