○飯塚市工場等誘致条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第171号

改正 R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市工場等誘致条例(平成18年飯塚市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新設又は増設とする規模)

第2条 条例第2条第2号及び第3号に規定する規則で定める規模は、新設又は増設に係る減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。次条において同じ。)の取得価格の合計額が2,000万円を超えるものとする。

(固定資産税の課税免除の要件)

第3条 条例第6条に規定する規則で定める要件は、新設され、又は増設される工場等で、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める設備であることとする。

(1) 製造の事業 当該事業の用に供する一の工業生産設備(自家ガスの製造又は自家発電に係る設備を含む。)で、これを構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,100万円を超えるもの

(2) 道路貨物運送又はこん包の事業 当該事業の用に供する設備で、これを構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,100万円を超え、かつ、これを当該事業の用に供した事に伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるもの

(3) 情報処理サービス業に係る事業又は自然科学研究所に係る事業 当該事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,100万円を超えるもの

2 条例第6条に規定する規則で定める固定資産は、前項各号に掲げる設備を構成する償却資産(固定資産税の課税対象として申告されたもの)、家屋(固定資産税の課税対象となるもの)又はその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)とする。

(奨励金、交付要件等)

第4条 条例第7条に規定する規則で定めるものは、当該工場等の新設又は増設に伴って増加する雇用者のために当該新設又は増設の日の属する年の初日から5年以内に新築される住宅で、同一の年に5戸(工場等の管理のための住宅を除くものとし、共同住宅等にあっては独立的に区画された居住部分をいう。)以上のものとする。

2 条例第7条に規定する規則で定める額は、前項に規定する住宅に係る当該年度の固定資産税相当額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(申請書等の様式)

第5条 条例に定める申請書等の様式は、次に掲げるところによる。

(1) 奨励措置適用申請書 様式第1号

(2) 工場等新設(増設)計画書 様式第2号

(3) 事業計画書 様式第3号

(4) 計画変更届 様式第4号

(5) 奨励措置決定通知書 様式第5号

(6) 事業開始届 様式第6号

(7) 固定資産税課税免除申請書 様式第7号

(8) 奨励金交付申請書 様式第8号

(9) 事業休(廃)止届 様式第9号

(10) 事業承継届 様式第10号

(11) 奨励措置取消通知書 様式第11号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(適用)

2 この規則は、平成18年4月1日以後の申請に係る工場等の誘致に適用し、同日前の申請に係る工場等の誘致については、なお合併前の穂波町工場等誘致条例施行規則(平成3年穂波町規則第21号)、筑穂町工場等誘致条例施行規則(昭和41年筑穂町規則第11号)又は庄内町工場等設置奨励条例施行規則(昭和36年庄内町規則第7号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(R4―22一改)

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飯塚市工場等誘致条例施行規則

平成18年3月26日 規則第171号

(令和4年4月1日施行)