○飯塚市企業立地促進審査会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第170号

改正 H19―70、R3―36、R4―17

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市企業立地促進審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、意見を答申するものとする。

(1) 企業立地促進補助金交付に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、企業立地促進補助金交付に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査会は、委員13人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 市の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 前項第1号に掲げる委員の数は、4人とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、経済部経済政策推進室企業誘致担当において処理する。

(H19―70、R3―36、R4―17一改)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年8月21日 規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市企業立地促進審査会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(令和3年5月25日 規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市企業立地促進審査会規則

平成18年3月26日 規則第170号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第170号
平成19年8月21日 規則第70号
令和3年5月25日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第17号