○飯塚市中小企業融資規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第169号

改正 H18―218、H18―239、H19―81、H20―35、H23―50、H24―40、H25―57、H26―30、H28―15、H29―5、H30―8

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者に対して必要な資金を融資し、もって中小企業の振興育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する企業をいう。

2 この規則において「指定金融機関」とは、市長が指定する次のものをいう。

(1) 福岡銀行

(2) 西日本シティ銀行

(3) 飯塚信用金庫

(4) 福岡県中央信用組合

(5) 福岡中央銀行

(6) 北九州銀行

(H26―30、H28―15、H29―5一改)

(融資準備資金)

第3条 市長は、融資準備資金を指定金融機関及び福岡県信用保証協会(以下「協会」という。)又はそのいずれか一方に預託する。ただし、協会に預託した場合においては、協会は、市長の指示に基づき、これを指定金融機関に再預託するものとする。

2 指定金融機関は、前項の預託金と同額以上の自己資金を加え融資準備金とする。

3 第1項の預託について市長は、指定金融機関又は協会と協議の上預託期間内であっても解約することができる。

(融資を受ける者の要件)

第4条 融資を受けることができる者は、本市の産業振興に寄与する事業を営む中小企業の中で次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 市内に事業所を有し、かつ、現に事業を行っている者。ただし、市長が必要と認めたものは、この限りでない。

(2) 市町村税の納税成績が良好な者

(3) 真に資金の必要性があり、かつ、具体的な計画がある者

(4) 融資金の償還及び利子の支払について十分能力を有する者

(5) 許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を有する者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、融資を受けることができないものとする。

(1) 中小企業者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 中小企業者の役員又は従業員が暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(3) 中小企業者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するとき。

(H18―239、H24―40一改)

(融資の種類)

第5条 中小企業融資の種類は、次のとおりとする。

(1) 飯塚市中小企業融資

 中小企業事業資金

 中小企業不況対策資金

 中小企業設備近代化資金

 中小企業長期事業資金

 中小企業高度化資金

 小口事業資金

(2) 飯塚市観光開発施設資金融資

 観光開発施設資金

(H20―35一改)

(中小企業事業資金)

第6条 中小企業事業資金(以下「事業資金」という。)の融資は、次のとおりとする。

(1) 融資金額 700万円以内

(2) 融資期間 5箇年以内

(3) 融資利率 年8.2パーセント以内

(4) 償還方法 割賦償還又は一時償還

(5) 保証人 原則として、融資を受けようとする者が、法人の場合は、その代表者とし、個人の場合は、不要とする。

(6) 担保 必要に応じて担保を徴する。

(7) 信用保証 協会の信用保証を付するものとする。

(8) 信用保証料 協会が定める責任共有保証料率又は責任共有外保証料率が1.08パーセント以下の場合は協会が定める率とし、超える場合については最大0.27パーセントを差し引いた率とする。

2 融資を受けようとする者が次に該当する場合にあっては、450万円以内において、前項第5号及び第6号の規定にかかわらず、担保及び保証人を徴しない融資(以下「無担保無保証人扱い」という。)を行うことができる。ただし、法人にあっては、代表者の保証を要する。

(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業及びサービス業は5人)以下の小規模企業者であること。

(2) 1年以上引き続き市内において、同一事業を行っていること。

(3) 市民税の所得割(法人にあっては、法人税割)の税額があり、完納していること。

(4) 協会の保証残高がないこと。

3 事業資金の融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 中小企業融資申込書(様式第1号)

(2) 市町村長の発行する納税証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(H18―218、H18―239、H19―81一改)

(中小企業不況対策資金)

第7条 中小企業不況対策資金(以下「不況資金」という。)の融資は、次のとおりとする。

(1) 融資対象企業 原則として、経済の変動に伴い、事業活動が停滞し、かつ、不況の長期化により、緊急に運転資金を必要とする企業及び市長が必要と認める企業

(2) 融資金額 700万円以内

(3) 融資期間 7箇年以内。ただし、融資金額が500万円以下のときは、5箇年以内

(4) 融資利率 年8.2パーセント以内

(5) 償還 据置期間は、6箇月以内とし、割賦償還とする。

(6) 保証人 原則として、融資を受けようとする者が、法人の場合は、その代表者とし、個人の場合は、不要とする。

(7) 担保 必要に応じて担保を徴する。

(8) 信用保証 協会の信用保証を付するものとする。

(9) 信用保証料 協会が定める責任共有保証料率又は責任共有外保証料率が1.08パーセント以下の場合は協会が定める率とし、超える場合については最大0.27パーセントを差し引いた率とする。

2 不況資金の融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 中小企業融資申込書(様式第1号)

(2) 市町村長の発行する納税証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長及び金融機関が認めた書類

(H18―218、H18―239、H19―81一改)

(中小企業設備近代化資金)

第8条 中小企業設備近代化資金(以下「近代化資金」という。)の融資は、次のとおりとする。

(1) 融資対象物件

 生産、加工及び修理に直接使用する機械。ただし、消耗的工具類は除く。

 直接事業の用に供する建物。ただし、仮建設物等は除く。

 事業の改善に直接供する事務用機械、冷蔵庫、冷暖房機等これらに類するもの。ただし、消耗的工具類を除く。

(2) 融資金額 1,000万円以内

(3) 融資期間 7箇年以内。ただし、融資金額が700万円以下のときは、5箇年以内

(4) 償還 据置期間は、6箇月以内とし、割賦償還とする。

(5) 融資利率 年8.2パーセント以内

(6) 保証人 原則として、融資を受けようとする者が、法人の場合は、その代表者とし、個人の場合は、不要とする。

(7) 担保 必要に応じて担保を徴する。

(8) 信用保証 協会の信用保証を付するものとする。

(9) 信用保証料 協会が定める責任共有保証料率又は責任共有外保証料率が1.08パーセント以下の場合は協会が定める率とし、超える場合については最大0.27パーセントを差し引いた率とする。

2 近代化資金の融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 中小企業融資申込書(様式第1号)

(2) 市町村長の発行する納税証明書

(3) 対象物件の見積書

(4) 対象物件の図面及び型録

(5) 市長が必要と認めた書類

(H18―218、H18―239、H19―81一改)

(中小企業長期事業資金)

第9条 中小企業長期事業資金(以下「長期資金」という。)の融資は、次のとおりとする。

(1) 融資対象企業 原則として自然科学研究所、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、国内電気通信業、国際電気通信業、製造業、道路運送業又はこん包業を行う企業及び市長が必要と認める企業とする。

(2) 融資金額 600万円以内

(3) 融資期間 5箇年以内

(4) 償還 据置期間は6箇月以内とし、割賦償還とする。

(5) 融資利率 年8.2パーセント以内

(6) 保証人 原則として、融資を受けようとする者が、法人の場合は、その代表者とし、個人の場合は、不要とする。

(7) 担保 必要に応じて担保を徴する。

(8) 信用保証 協会の信用保証に付するものとする。

(9) 信用保証料 協会が定める責任共有保証料率又は責任共有外保証料率が1.08パーセント以下の場合は協会が定める率とし、超える場合については最大0.27パーセントを差し引いた率とする。

2 長期資金の融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 中小企業融資申込書(様式第1号)

(2) 市町村長の発行する納税証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長及び金融機関が必要と認めた書類

(H18―218、H18―239、H19―81一改)

(中小企業高度化資金)

第10条 中小企業高度化資金(以下「高度化資金」という。)の融資は、次のとおりとする。

(1) 融資対象企業

 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)による融資で県が融資の決定又は内定した企業

 市長が必要と認める企業

(2) 融資金額 5,000万円以内

(3) 融資期間 5箇年以内。ただし、2箇年延長ができる。

(4) 償還 据置期間は、1年以内とし、割賦償還とする。

(5) 融資利率 年8.2パーセント以内

(6) 保証人 原則として、融資を受けようとする者が、法人の場合は、その代表者とし、個人の場合は、不要とする。

(7) 担保 担保物件を必要とする。

(8) 信用保証 必要に応じて付するものとする。

2 高度化資金の融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 中小企業高度化資金借入申込書(様式第2号)

(2) 市町村長の発行する納税証明書

(3) 対象物件の見積書

(4) 対象物件の設計図面又は型録

(5) 決算書(2期分)又は予想収益表

(6) 担保物件明細書(資産証明書)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長及び金融機関が必要と認める書類

(H18―239一改)

(観光開発施設資金)

第11条 観光開発施設資金(以下「観光資金」という。)の融資は、次のとおりとする。

(1) 融資対象物件 本市観光開発計画に合致した必要な事業を行う施設でなければならない。

(2) 融資金額 1企業当たり、3,000万円以内

(3) 融資期間 7箇年以内

(4) 償還 据置期間は、1年以内とし、割賦償還とする。

(5) 融資利率 年8.2パーセント以内

(6) 保証人 原則として、融資を受けようとする者が、法人の場合は、その代表者とし、個人の場合は、不要とする。

(7) 担保 担保物件を必要とする。

(8) 信用保証 協会の信用保証を付するものとする。

(9) 信用保証料 協会が定める責任共有保証料率又は責任共有外保証料率が1.08パーセント以下の場合は協会が定める率とし、超える場合については最大0.27パーセントを差し引いた率とする。

2 観光資金の融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 観光開発施設資金借入申込書(様式第3号)

(2) 市町村長の発行する納税証明書

(3) 物件の見積書

(4) 設計図面又は型録

(5) 決算書(2期分)又は最近の試算表

(6) 担保物件明細書(資産証明書)

(7) 信用保証委託申込書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長及び金融機関が必要と認めた書類

(H18―218、H18―239、H19―81一改)

(小口事業資金)

第12条 小口事業資金は、金融環境変化の影響を受けやすい小規模企業者に対して、安定的な資金調達を維持し、もって経営の安定に資するため、当分の間、各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 融資対象 中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者とする。

(2) 融資金額 700万円以内。ただし、既存の協会の保証付融資残高(根保証においては融資限度額)と新規の保証付融資額との合計額が2,000万円以下とする。

(3) 融資期間 5箇年以内

(4) 融資利率 年8.2パーセント以内

(5) 償還方法 割賦償還又は一時償還

(6) 保証人 原則として、法人は代表者とし、個人は不要とする。

(7) 担保 原則として無担保とする。

(8) 信用保証 協会の信用保証を付するものとする。

(9) 信用保証料 協会が定める責任共有外保証料率が1.08パーセント以下の場合は協会の定める率とし、超える場合には最大0.27パーセントを差し引いた率

2 小口事業資金の保証は、責任共有制度の対象外とし、国の全国統一保証制度の対象とする。

(H20―35追加、H25―57、H28―15、H30―8一改)

(融資のあっせん)

第13条 市長は、融資の申込みがあったときは、融資の対象、使途その他必要な調査を行い、適当と認めるものについては、融資のあっせんをするものとし、借入申込書を指定金融機関に送付する。

(H20―35繰下)

(融資の決定)

第14条 市長から借入申込書の送付を受けた指定金融機関は、速やかに必要な調査及び協会の保証に付するものについては、保証手続を行い、融資の可否を決定し、申込者及び市長に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により融資を決定したものについては、速やかに融資を実行しなければならない。ただし、第8条及び第11条に規定する資金については、原則として融資対象物件の設置完了後融資を実行するものとする。

(H20―35繰下)

(検査及び承認)

第15条 第8条及び第11条の融資対象物件(以下「物件」という。)の設置が完了した時は、設置完了届(様式第4号)により市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 第8条及び第11条の物件の価格又は物件を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(H20―35繰下)

(保証人)

第16条 保証人の資格は、次のとおりとする。

(1) 保証人の住所は、県内居住者とすること。ただし、市長が適当と認めたものは、この限りでない。

(2) 保証人は、借入金に見合う支払能力を確実に有していること。

2 未償還の融資がある保証人が失跡し、死亡し、又は前項第1号及び第2号の資格を喪失したときは、直ちに保証人の設定又は変更をしなければならない。

(H20―35繰下)

(融資の制限)

第17条 この規則の融資を受けている者で未償還額を有するものは、同一融資金の貸付けを受けることができない。ただし、長期資金、高度化資金、観光資金及び小口事業資金については、この限りでない。

(H20―35一改・繰下)

(融資決定の取消し)

第18条 融資の決定を受けてから融資金貸出しまでの間に次に該当するときは、融資決定を取り消すことができる。

(1) 申込者が融資決定の通知を受けてから借出手続をしないとき。

(2) 融資条件の履行が整わないとき。

(3) 不渡手形等を出して業態が急激に悪化したとき。

(4) 申込者が提出書類の記載事項に虚偽の記載をしたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(H20―35繰下)

(損失責任)

第19条 融資金の約定書、抵当権設定等の貸出手続及び償還については、金融機関及び協会所定の方法によるものとし、市長は、融資金の損失については一切その責任を負わない。

(H20―35繰下)

(金融機関の協力)

第20条 金融機関は、市と緊密な連絡を図り、この制度に積極的に協力するとともに、資金の運用を明らかにするものとする。この場合において、金融機関は、様式第5号により毎月、融資に関する月報を市長に提出しなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、各融資資金について、融資可能額が融資枠の2分の1以上の場合は、月報の提出を省略することができる。

3 申込中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、半年に一度、信用保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、又は保証期間が1年以内であるときはこの限りでない。なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。

(H20―35繰下、H23―50、H25―57、H26―30一改)

(申込時期)

第21条 融資の申込みは、常時受付とする。

(H20―35繰下)

(災害等を受けた者に対する措置)

第22条 融資を受けている者で天災、地変等の災害を受けたものに対しては、市長と金融機関が協議の上融資期間を延長することができる。

(H20―35繰下)

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(H20―35繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市中小企業融資規則(昭和40年飯塚市規則第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日 規則第218号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月31日 規則第239号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年11月5日 規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市中小企業融資規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月31日 規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月13日 規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市中小企業融資規則第20条第2項の規定は、平成23年6月1日保証申込受付分から適用し、同日前の保証申込受付分については、なお従前の例による。

(平成24年9月18日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第5号は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年10月18日 規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月8日 規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市中小企業融資規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日 規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市中小企業融資規則の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年3月9日 規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日 規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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(H24―40全改)

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飯塚市中小企業融資規則

平成18年3月26日 規則第169号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第169号
平成18年10月31日 規則第239号
平成19年11月5日 規則第81号
平成20年3月31日 規則第35号
平成23年6月13日 規則第50号
平成24年9月18日 規則第40号
平成25年10月18日 規則第57号
平成26年4月8日 規則第30号
平成28年3月25日 規則第15号
平成29年3月9日 規則第5号
平成30年3月12日 規則第8号