○飯塚市中小企業融資制度審議会規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第168号
改正 H19―43、H19―62
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市中小企業融資制度審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、中小企業融資制度全般に関し総括的な運用方法を調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 商工会議所及び商工会の代表
(3) 市の議会委員
(4) 市の職員
2 前項第3号の委員の数は、2人とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 審議会に委員長及び副委員長2人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長のうちいずれかがその職務を代理する。
(H19―43一改)
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(答申)
第8条 委員長は、審議会において審議した事項について、その結果を市長に答申しなければならない。
2 前項の結果については、審議会に総括報告しなければならない。
(秘密の厳守)
第9条 審議会の審議内容については、秘密を厳守し、他に漏してはならない。
(事務局)
第10条 審議会の事務局は、経済部商工観光課に置く。
(H19―62一改)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の意見を聴き、委員長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年3月31日 規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月4日 規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市中小企業融資制度審議会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。