○飯塚市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第166号
改正 R4―27
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市農業集落排水処理施設条例(平成18年飯塚市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置基準)
第2条 条例第5条に規定する排水設備を設置する場合の基準は、法令その他特別の定めがあるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管(VU管)を使用すること。
(2) 屋外の排水管の内径は、75ミリメートル以上とすること。
(3) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとすること。
ア 小便器、手洗器及び洗面器、流し台並びに家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は50ミリメートル以上
イ 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上
(4) 排水管の勾配は、原則として使用する管径(mm)分の1とすること。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、勾配が75分の1から150分の1までの範囲内にあるものについては、この使用を妨げない。
(5) 排水管の宅地内の土かぶりは、20センチメートル以上とすること。
(6) 宅地内の汚水ますの配置は、次のとおりとすること。
ア 排水管の起点、合流点及び屈曲点
イ 排水管の内径、勾配及び管種が異なる箇所
ウ 直線部においては、原則として管径(mm)の120倍以下の間隔
(7) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 宅地内の汚水ますは、地下水及び雨水の浸入を防止できる構造とすること。
イ 台所、浴室、手洗い等からの流出口には、固形物の流下を有効に止める遮断装置を設けること。
ウ 油脂類、毛髪類等を多く流出する箇所には、それらの流下を有効に防止するための遮断装置を設けること。
エ 地下室その他の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。
オ 雨水及び産業排水等は、排水設備と連結しないこと。
カ 宅地内の排水管と本管の取り付け部分は、60度から90度までを原則とすること。
2 前項の規定と飯塚市下水道条例(平成18年飯塚市条例第212号)に規定する基準と重複する場合は、前項の規定を優先する。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 位置図、平面図、縦断面図及び配管立図
(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(検査済証及び検査済票)
第5条 条例第8条第2項の検査済証及び検査済票は、次のとおりとする。
(1) 検査済証(様式第4号)
(2) 検査済票(様式第5号)
(使用料の徴収期)
第9条 条例第16条に規定する使用料は、2箇月分を1期分とし、当該年度の最初に徴収するものを第1期分といい、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分という。
(使用料の精算)
第10条 使用料の徴収に過不足が生じたときは、追徴し、又は還付するものとする。
2 前項の規定による追徴金又は還付金は、翌月の使用料で精算することができる。
3 使用料の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(減免の取消し)
第12条 使用料の減免を受けた後において、その理由が消滅したとき、又は偽りの申請により減免を受けたときは、市長はこれを取り消すことができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の筑穂町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年筑穂町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日 規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―27全改)
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