○飯塚市農産物加工所条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第164号
改正 H23―24、H28―50、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市農産物加工所条例(平成18年飯塚市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の取消し等)
第4条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、事前に利用許可取消(変更)申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料減免・還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 加工所内の物品を破損しないこと。
(3) 加工所の施設、設備等の原形及び配置を許可なく変更しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示すること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(H23―24繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の加工所の管理の手続は、なお合併前の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の庄内町農産物加工所の設置及び管理に関する規則(平成17年庄内町規則第3号)又は頴田町農産物等加工所管理規則(平成17年頴田町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月23日 規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月25日 規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(H28―50全改)
(H28―50全改)
(H23―24一改)
(H28―50全改)
(H23―24一改)
(H23―24一改)
(H23―24一改)
(H28―50全改、R4―22一改)
(H28―50全改)
(H28―50全改)