○飯塚市農産物加工所条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第164号

改正 H23―24、H28―50、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市農産物加工所条例(平成18年飯塚市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により農産物加工所(以下「加工所」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、加工所の利用を許可又は変更の許可をしたときは利用許可書(様式第2号)又は利用変更許可書(様式第3号)を、許可しないときは利用不許可通知書(様式第4号)又は利用変更不許可通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(申請の取消し等)

第4条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、事前に利用許可取消(変更)申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更するときは、利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第7号)により通知する。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免・還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否を決定の上、使用料減免・還付決定通知書(様式第9号)又は使用料減免・還付不許可通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料減免・還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、還付の可否を決定の上、使用料減免・還付決定通知書(様式第9号)又は使用料減免・還付不許可通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 加工所内の物品を破損しないこと。

(3) 加工所の施設、設備等の原形及び配置を許可なく変更しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(H23―24繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の加工所の管理の手続は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の庄内町農産物加工所の設置及び管理に関する規則(平成17年庄内町規則第3号)又は頴田町農産物等加工所管理規則(平成17年頴田町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月23日 規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日 規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(H28―50全改)

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(H28―50全改)

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(H23―24一改)

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(H28―50全改)

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(H23―24一改)

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(H23―24一改)

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(H23―24一改)

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(H28―50全改、R4―22一改)

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(H28―50全改)

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(H28―50全改)

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飯塚市農産物加工所条例施行規則

平成18年3月26日 規則第164号

(令和4年4月1日施行)