○飯塚市農産物加工所条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第178号

改正 H20―24、H22―32、H26―1、R1―3

(設置)

第1条 本市において生産された農産物を有効に利用するとともに、加工によって付加価値を高め新たな飯塚市の特産品を創り出すことを目的として、農産物加工所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市庄内農産物加工所

飯塚市綱分768番地1

(H22―32一改)

(事業)

第3条 前条の表に掲げる農産物加工所(以下「加工所」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農産物の加工品等の製造事業

(2) 生産者と消費者の交流推進事業

(3) 特産品の開発及び研究並びに商品化の事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の設置目的に沿って必要と認める事業

(休所日)

第4条 加工所の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(H22―32一改)

(利用時間)

第5条 加工所の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(H22―32一改)

(利用の許可)

第6条 加工所の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 市長は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第9条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。ただし、同項第4号及び第5号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 利用者は、利用の許可を受けた月から利用した月までの使用料を当月内に納付しなければならない。

3 豆腐工房の利用に係る使用料は、その利用期間が1月に満たないときは、日割計算により算出する。ただし、10円未満の端数は、切り捨てる。

(H22―32一改)

(使用料の減免等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(H22―32繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の加工所の管理は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の庄内町農産物加工所の設置及び管理に関する条例(平成17年庄内町条例第3号)又は頴田町農産物等加工所の設置及び管理に関する条例(平成16年頴田町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月31日 条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の利用に係る使用料について、適用する。

(平成22年12月28日 条例第32号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(R1―3全改)

庄内農産物加工所使用料

区分

期間

使用料

豆腐工房

1箇月間

26,190円

調理室1

1日

840円

調理室2

1日

840円

備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

飯塚市農産物加工所条例

平成18年3月26日 条例第178号

(令和元年10月1日施行)