○飯塚市農林水産業施設災害復旧事業受益者分担金条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第176号

改正 H30―37

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本市を事業主体とする農林水産業施設災害復旧事業、林地崩壊防止事業及び県単独補助治山事業に要する費用に充てるために徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(H30―37一改)

(定義)

第2条 この条例において「農林水産業施設災害復旧事業」とは、国又は県の補助による災害復旧事業で、国又は県の査定を経て事業費の決定した農地、頭首工、水路及び農道(橋梁を含む。)の工事をいう。

2 この条例において「林地崩壊防止事業」とは、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)により激甚災害として指定された、国又は県の補助による災害復旧事業で、補助申請により採択され事業費の決定した林地の工事をいう。

3 この条例において「県単独補助治山事業」とは、異常な天然現象に伴い発生した林地に係る災害であって、県の補助により災害復旧事業を行うものにつき、補助申請により採択され事業費の決定した林地の工事をいう。

(H30―37一改)

(分担金の徴収)

第3条 農林水産業施設災害復旧事業、林地崩壊防止事業及び県単独補助治山事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において分担金を徴収する。

2 分担金の額及び率は、別表のとおりとする。

3 前項の分担金の額及び率が過重と認める特別の理由がある工事については、市長は、その額又は率を変更することができる。

(H30―37一改)

(徴収の時期)

第4条 前条の分担金は、工事着手前に分担金の概算額を前納し、額の確定後、精算するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の筑穂町分担金徴収条例(昭和52年筑穂町条例第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月28日 条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(H30―37全改)

区分

分担金の額

農地災害復旧事業

事業費の復旧限度額を超えた額に60%を乗じて得た額

市が事業主体で実施した以外でほ場整備をした農地、頭首工、水路及び農道(橋梁を含む)の復旧工事

事業費から国又は県の補助額を控除した額に90%を乗じて得た額

林地崩壊防止事業

事業費から国又は県の補助額を控除した額に50%を乗じて得た額

県単独補助治山事業

事業費から県の補助額を控除した額に50%を乗じて得た額

飯塚市農林水産業施設災害復旧事業受益者分担金条例

平成18年3月26日 条例第176号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月26日 条例第176号
平成30年12月28日 条例第37号