○飯塚市農林行政事務の一部を委嘱する規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第162号
改正 R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、市農林行政の円滑な運営を図るため、農区長及び生産組合長(以下「農区長等」という。)に市事務の一部を委嘱し、住民との連絡調整に当たることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、各農区及び生産組合の農業者の総意に基づき推薦された農区長等に対して、次条に規定する担任事務を委嘱する。
2 前項の委嘱期間は、1年とする。ただし、再委嘱することができる。
3 補欠の農区長等の委嘱期間は、前任者の残りの委嘱期間とする。
(担任事務)
第3条 農区長の担任事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 農業振興計画の実施の推進に関すること。
(2) 農業関係の各種調査書及び報告書の配布及び収集に関すること。
(3) 農業に関する事項についての啓発、宣伝及び連絡の周知徹底に関すること。
(4) 農地等及びこれに付随する農業用施設、水利等の保全及び維持改良に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項に関する農業者の意見の調整及び集約に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項に関連すること。
2 生産組合長は、農区長に協力し、又は農区長の指示により前項各号の事務を担任する。
(農区長等の報告)
第4条 農区長は、毎年3月末日までに翌年度の農区長等を農区長及び生産組合長報告書(別記様式)により報告しなければならない。
2 農区長は、3月末日現在の農家戸数を合わせて報告するものとする。
(手数料等の徴収禁止)
第5条 農区長等は、第3条の担任事務に関して手数料その他いかなる金品も徴収してはならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―22一改)