○飯塚市農業経営・生産対策推進協議会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第161号

改正 H24―16

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市農業経営・生産対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 認定農業者・担い手等の育成・確保・指導に関する事項

(2) 農業農村男女共同参画の推進に関する事項

(3) 高齢者活動促進等に関する事項

(4) 新規就農者の確保・育成・指導に関する事項

(5) 農地の利用集積に関する事項

(6) 経営構造対策に関する事項

(7) 農業生産及び畜産の振興に関する事項

(8) 福岡嘉穂農業協同組合各生産部会の育成・指導・振興に関する事項

(9) 農業政策における国庫・県単事業に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な活動に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農区長の代表者

(2) 生産組合長又は農事連絡長の代表者

(3) 福岡嘉穂農業協同組合の代表者

(4) 土地改良区の代表者

(5) 地域農業改良普及センターの代表者

(6) 森林組合の代表者

(7) 市農業委員会の委員

(8) 市の職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、事業遂行上必要と認められる団体等の代表者

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(運営)

第8条 会議の運営に当たって、委員は、自己の代表する機関又は団体等の利益にとらわれることなく全体的な視野にたって調整審議に協力し、厳正かつ公平な運営を期するものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、経済部農林振興課において処理する。

(H24―16一改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成24年3月30日 規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

飯塚市農業経営・生産対策推進協議会規則

平成18年3月26日 規則第161号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月26日 規則第161号
平成24年3月30日 規則第16号