○飯塚市農業振興地域整備促進協議会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第160号

改正 H24―16

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項

(2) 農業振興地域整備計画について本市が提出する意見に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域整備計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市農業委員会の委員

(2) 農業協同組合の役職員

(3) 農業諸団体の代表

(4) 学識経験を有する者

(5) 土地改良区の代表

2 前項第4号の委員の数は、2人とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、経済部農林振興課において処理する。

(H24―16一改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成24年3月30日 規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

飯塚市農業振興地域整備促進協議会規則

平成18年3月26日 規則第160号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月26日 規則第160号
平成24年3月30日 規則第16号