○飯塚市農業振興地域整備促進協議会規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第160号
改正 H24―16
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項
(2) 農業振興地域整備計画について本市が提出する意見に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域整備計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の役職員
(3) 農業諸団体の代表
(4) 学識経験を有する者
(5) 土地改良区の代表
2 前項第4号の委員の数は、2人とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、経済部農林振興課において処理する。
(H24―16一改)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成24年3月30日 規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。