○飯塚市農業委員会総会会議規程
平成18年3月26日
飯塚市農業委員会告示第2号
改正 H28―3
(趣旨)
第1条 飯塚市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)に関しては、法令に別に定めがあるものを除くほか、この告示の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第2項に規定する場合のほか、他の行政庁が諮問したときは、会長は、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(H28―3一改)
(総会の通知及び告示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、委員に通知するとともに、告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、欠席しようとするときは、開議時刻までに議長にその理由を付して届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 法第31条第1項の規定による議事参与の制限により議事に参加できないとき、及び議案についての報告をするときは、職務代理者が議長となり議事を整理する。
(H28―3一改)
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
(定足数に関する措置)
第8条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(会議の開閉)
第9条 開会、開議、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、議事について発言することはできない。
(議題の宣告)
第10条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(発言)
第12条 委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、議題について質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
(H28―3一改)
(動議)
第13条 動議は、出席委員の1人以上の同意がなければ、これを議題とすることができない。
(先議及び動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件及び動議の訂正又は撤回)
第15条 総会の議題となった事件及び動議を訂正し、又は撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
(採決の宣告及び不在委員)
第16条 議長は、採決をとろうとするときは、採決に付する事件を宣告しなければならない。
2 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは、投票によることができる。
2 前項ただし書の規定による投票は、記名又は無記名とし、そのいずれかによるかは議長が総会に諮ってこれを定める。
3 前項の規定にかかわらず、異議がないと認めたときは、議長は可決の旨を宣告することができる。
4 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(議事録)
第18条 会長は、職員をして議事録を調製させるものとする。
2 議事録には、議長が指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、事務局に備え付け、一般の縦覧に供するものとする。
4 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 総会の審議に付した議題及び審議の内容
(4) 動議及びその提案者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 会議に出席した関係職員の氏名
(7) その他議長において必要と認める事項
(小委員会)
第19条 農業委員会に一つ以上の小委員会を設置することができる。
2 小委員会は、法第6条に規定する農業委員会の所掌事務において、調整を要する事案を調査審議する。
3 小委員会の委員は、総会において選出する。
4 小委員会は、会長が必要と認めるときに招集する。
5 小委員会の委員長は、当該小委員会の委員の中から互選した者をもって充てる。
(H28―3一改)
(報告の義務)
第20条 小委員会の委員長は、その事務が完結したときは、総会にこれを報告しなければならない。
(傍聴人)
第21条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
6 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(補則)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成28年4月1日 農委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。