○飯塚市住居表示に関する条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市住居表示に関する条例(平成18年飯塚市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居番号)
第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次のとおりとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所及び事業所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工作物
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。