○飯塚市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市住居表示に関する条例(平成18年飯塚市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居番号)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次のとおりとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所及び事業所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工作物

(届出書及び通知書)

第3条 条例第3条に規定する届出及び通知は、次の各号に掲げる届出及び通知に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第3条第1項及び第2項に規定する届出 住居番号設定、変更、廃止届書(様式第1号)

(2) 条例第3条第4項に規定する通知 住居番号設定、変更、廃止通知書(様式第2号)

(住居番号表示板)

第4条 条例第4条第2項の規定による住居番号表示板の様式は、様式第3号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定めるものとする。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

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飯塚市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月26日 規則第159号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第9章 住居表示
沿革情報
平成18年3月26日 規則第159号