○飯塚市住居表示審議会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第158号

改正 H20―21

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、住居表示事業に関する事項について市長の諮問に応じて調査審議し、その意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係官公庁等の職員

(2) 知識経験を有する者

(3) 市職員

(4) 住居表示実施関係地区内関係者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(H20―21一改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成20年3月31日 規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

飯塚市住居表示審議会規則

平成18年3月26日 規則第158号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第9章 住居表示
沿革情報
平成18年3月26日 規則第158号
平成20年3月31日 規則第21号