○飯塚市営駐車場条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第170号

改正 H26―1、H29―39、R1―3、R2―13

(設置)

第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)に基づき、路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、駐車場の供用を開始しようとするときは、供用開始の日その他必要な事項を告示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせることができる。

(R2―13一改)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の利用に関すること。

(2) 駐車場の駐車料金の徴収等の事務に関すること。

(3) 駐車場の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の運営に関し市長が必要と認めること。

(供用日及び供用時間等)

第5条 駐車場の供用日、供用時間並びに入庫及び出庫時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。次項第11条及び第13条(第1項ただし書を除く。)において同じ。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。ただし、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 前項の場合において、市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(R2―13一改)

(駐車料金)

第6条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表第3のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより料金を減免することができる。

3 市長は、別表第4に定める料金前払式カード(以下「プリペイドカード」という。)を発行することができる。

4 市長は、別表第5に定める定期駐車券を発行することができる。

(料金の徴収)

第7条 料金は、自動車を駐車した者が自動車を出庫するときに徴収する。ただし、前条第3項のプリペイドカード及び同条第4項の定期駐車券による駐車の料金については、発行までに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、料金の全部又は一部を他の方法により徴収することができる。

(R2―13一改)

(供用時間外駐車損害金の徴収)

第8条 飯塚文化会館駐車場においては、駐車した自動車を出庫時間を過ぎても出庫させず、供用時間外の駐車となった場合は、損害金として1時間当たり100円を徴収する。ただし、次条に規定する自動車の駐車は除く。

2 前項の損害金は、消費税及び地方消費税を含む。

(H26―1、R2―13一改)

(料金の不徴収)

第9条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車

(料金の不還付)

第10条 納付した料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第11条 市長は、駐車場において次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造又は設備上、自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(R2―13一改)

(禁止行為)

第12条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件及び駐車中の自動車を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(休止)

第13条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。ただし、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者はあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(R2―13一改)

(損害賠償)

第14条 駐車場の施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内における盗難若しくは破損又は車両相互の接触若しくは衝突によって生じた損害及び天災その他の不可抗力によって生じた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の駐車場の管理は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市営駐車場条例(昭和60年飯塚市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年12月28日 条例第39号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月26日 条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(R2―13全改)

駐車場の名称及び位置

名称

位置

飯塚文化会館駐車場

飯塚市飯塚14番66号

飯塚立体駐車場

飯塚市飯塚14番7号

別表第2(第5条関係)

(R2―13全改)

駐車場の供用日及び供用時間等

名称

供用日

供用時間

入出庫できる時間

飯塚文化会館駐車場

1月1日から12月31日まで

8時から22時まで

8時から22時まで

飯塚立体駐車場

1月1日から12月31日まで

0時から24時まで

0時から24時まで

別表第3(第6条関係)

(R2―13全改)

駐車料金

名称

料金区分

料金(1台につき)

飯塚文化会館駐車場

時間制料金

基本料金

1時間以内

200円

1時間を超え4時間以内

310円

割増料金

4時間を超え30分ごとに

100円

上限料金

1日につき1,200円以内で規則で定める額

飯塚立体駐車場

時間制料金

基本料金

1時間以内

200円

1時間を超え4時間以内

310円

割増料金

4時間を超え30分ごとに

100円

上限料金

1日につき1,200円以内で規則で定める額

備考

1 上記の料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 割増料金の算定の場合においては、30分未満の端数があるときは、その端数は30分として計算する。

3 この表において「1日」とは、第5条に規定する供用時間の間における連続する利用をいう。

別表第4(第6条関係)

料金前払式カード(プリペイドカード)

種類

料金

1,100円券

1,000円

3,300円券

3,000円

別表第5(第6条関係)

(R2―13全改)

定期駐車券

名称

料金区分(1台につき)

1箇月定期

3箇月定期

飯塚立体駐車場

7,330円

20,850円

備考

1 上記の料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 満車時は、利用できないものとする。

飯塚市営駐車場条例

平成18年3月26日 条例第170号

(令和3年4月1日施行)