○飯塚市自転車駐車場条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第169号

(設置)

第1条 市民の広域交通網の利用及び広域的利便性を図るため、自転車駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鯰田駅前自転車駐車場

飯塚市鯰田3186番地

浦田駅前自転車駐車場

飯塚市鯰田3206番地

新飯塚駅前北側自転車駐車場

飯塚市立岩2198番地

新飯塚駅前東側自転車駐車場

飯塚市立岩2199番地4

飯塚駅前自転車駐車場

飯塚市菰田西1丁目208番地

吉原町自転車駐車場

飯塚市吉原町3番15号

天道駅前自転車駐車場

飯塚市天道680番地60

筑前大分駅前自転車駐車場

飯塚市大分1511番地3

(利用期間)

第3条 前条の表に掲げる自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の1回の利用期間は、駐車場に自転車を駐車した日から10日以内とする。

(利用時間)

第4条 駐車場の利用時間は、終日(吉原町自転車駐車場については、午前6時から午後10時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、期間を定めて利用を制限することができる。

(利用できる車両の種類)

第5条 駐車場を利用することができる車両の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(吉原町自転車駐車場については、除く。)及び同項第11号の2に規定する自転車とする。

(利用の制限及び禁止)

第6条 市長は、駐車場の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用の休止)

第7条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部の利用を休止することができる。

(駐車料金)

第8条 駐車場の駐車料金は、無料とする。

(放置自転車の措置)

第9条 市長は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、放置された自転車(以下「放置自転車」という。)を撤去し、又は保管することができる。

(1) 自転車が長期間にわたり同一場所を占用し、かつ、使用されてないとき。

(2) 自転車としての機能が損なわれているとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場内に置くことが適当でないとき。

2 市長は、前項の規定により放置自転車を撤去し、又は保管したときは、その旨を公示するとともに、当該放置自転車を所有者に返還するために必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、公示の日から3月を経過してもなお当該公示に係る自転車を返還することができない場合は、当該自転車を処分することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂波町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年穂波町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市自転車駐車場条例

平成18年3月26日 条例第169号

(平成18年3月26日施行)