○飯塚市防災センター規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第151号
(設置)
第1条 飯塚市域の防災活動及び応急復旧活動拠点施設として、また平常時における防災意識の普及啓発を図るため、防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市防災センター | 飯塚市芳雄町16番7号 |
(事業)
第3条 飯塚市防災センター(以下「防災センター」という。)は、災害時又は災害の発生するおそれがあるときに、防災活動及び応急復旧活動の拠点施設としての役割を担うほか、平常時において次に掲げる事業を行う。
(1) 防災並びに河川に関する教育、訓練及び指導
(2) 防災並びに河川に関する資料及び装置の展示
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。