○飯塚市防災センター規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第151号

(設置)

第1条 飯塚市域の防災活動及び応急復旧活動拠点施設として、また平常時における防災意識の普及啓発を図るため、防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市防災センター

飯塚市芳雄町16番7号

(事業)

第3条 飯塚市防災センター(以下「防災センター」という。)は、災害時又は災害の発生するおそれがあるときに、防災活動及び応急復旧活動の拠点施設としての役割を担うほか、平常時において次に掲げる事業を行う。

(1) 防災並びに河川に関する教育、訓練及び指導

(2) 防災並びに河川に関する資料及び装置の展示

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市防災センター規則

平成18年3月26日 規則第151号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第7章 災害対策
沿革情報
平成18年3月26日 規則第151号