○飯塚市災害対策本部規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第32号

改正 H19―11、H29―11、R1―2、R4―7

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市災害対策本部条例(平成18年飯塚市条例第167号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、飯塚市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置)

第2条 本部は、飯塚市役所内に置く。

(副本部長及び本部員)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、企業管理者及び教育長並びに飯塚市事務分掌条例(平成18年飯塚市条例第7号)に定める部長、消防団長、飯塚地区消防組合飯塚消防署長及び本部長が必要と認める者をもって充てる。

(H19―11、H29―11、R1―2一改)

(本部会議)

第4条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び本部員をもって構成し、災害対策に関する重要な事項について協議する。

3 本部会議は、本部長が招集し、議長となる。

(本部の組織)

第5条 条例第3条の部に班及び係を置く。

2 班に班長を置く。

3 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理する。

4 係に係長を置く。

5 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

6 係に係員を置く。

7 係員は、係の事務を処理する。

(事務局)

第6条 本部に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、その他事務局員を置く。

3 事務局長には、防災安全課長をもって充てる。

4 事務局員は、防災安全課の職員をもって充てる。

5 事務局長は、事務局の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

6 事務局員は、上司の命令を受け、分掌事務に従事する。

(R1―2追加)

(連絡員)

第7条 各部に連絡員を置く。

2 連絡員は、部長が指名する職員をもって充てる。

3 連絡員は、部長の命により各部所管の応急対策の実施状況その他災害対策活動に必要な情報を取りまとめて、本部長に連絡するとともに、本部長の指令その他の連絡事項を所属の部長に伝達することを任務とする。

4 連絡員は、必要に応じて本部長の命により、本部に常駐するものとする。

(R1―2一改・繰下)

(本部の活動態勢)

第8条 本部長は、災害の状況に応じ、次の区分により、活動態勢を決定し、各部長に指示するものとする。ただし、本部長が必要があると認めたときは、次の区分態勢によらず他の態勢を指示することができる。

(1) 注意態勢 気象業務法(昭和27年法律第165号)及び水防法(昭和24年法律第193号)に基づく予報及び警報が発令される等災害が発生するおそれがある場合に、各部の情報連絡担当職員及び危険箇所の警戒に当たる職員(少数の人員)が配置につき、状況によりいつでも警戒態勢に移行し得る態勢

(2) 警戒態勢 現に災害が発生しつつあり、かつ、相当な災害の発生が予想される場合に、各部の所要人員が配置につき、かつ、他の者を待機させ、状況によりいつでも非常態勢に移行し得る態勢

(3) 非常態勢 市全域にわたって大災害が発生し、若しくは発生が予想される場合又は市全域ではなくても被害が特に甚大な場合に、各部の全員が配置につき、直ちに活動し得る態勢

2 各部長は、前項の活動態勢に応じて必要と認める人員を配備し、災害対策活動に当たらなければならない。

3 前項の規定に基づき人員を配備したときは、速やかに本部長に報告しなければならない。

(R1―2繰下、R4―7一改)

(応援のための動員)

第9条 各部長は、災害対策活動を実施するに当たり、他に応援を求める必要があるときは、直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。

2 前項の報告があった場合は、本部長は必要に応じ所要人員を派遣するものとする。

(R1―2繰下)

(事務の調整)

第10条 事務の執行に当たり、主管の明らかでないものについて各部相互間で定め難いときは、本部長の定めるところによる。

(R1―2繰下)

(現地災害対策本部)

第11条 現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)は、災害地における情報の収集及び伝達並びに関係機関との連絡調整その他災事応急対策の迅速確実な実施を図る。

2 現地本部は、穂波支所、筑穂支所、庄内支所、頴田支所、飯塚市防災センターその他本部長が適当と認める場所に置く。

3 現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)には、副本部長及び本部員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

4 現地災害対策本部員(以下「現地本部員」という。)には、本部員及びその他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

5 現地本部の事務を処理するため、必要に応じ、現地本部に班を設け、班に班長及び班員を置くことができる。

6 班長には、現地本部員を充て、班員には班長の所属する部課に勤務する職員その他の職員をもって充てる。

7 本部長は、必要と認めるときは、現地本部長及び現地本部員に第3項及び第4項に規定する職員以外の職員を臨時に充て、又は現地本部に第5項に規定する職以外の職を設けることができる。

(R1―2一改・繰下)

(事務の決裁及び文書)

第12条 本部における事務の決裁は、飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)の例により、部又は班の所管する事務についてそれぞれ部長又は班長が別表のとおり専決するものとする。

2 本部における文書の処理は、市長の事務部局における文書の処理の例による。ただし、電話又は口頭による要請、指示、報告その他連絡事項は、その受信者がその要旨を記録し、文書に準ずる取扱いをするものとし、その処理に当たっては、口頭の伺いによって決裁を受けることができるほかその施行に当たっても電話又は口頭ですることができるものとし、この場合において、担当者がその経過を記録しておかなければならない。

(R1―2追加)

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

(R1―2繰下)

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日 訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月7日から施行する。

(令和4年3月31日 訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(R1―2全改)

部長共通専決事項

(1) 計画決定又は本部決定された所管事務の実施に関すること。

(2) 報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(3) 所属班間の業務繁忙による所属班員の配置に関すること。

班長共通専決事項

(1) 計画決定又は本部決定された定例又は軽易な所管事務の実施に関すること。

(2) 定例又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出又は通知に関すること。

(3) 所属班間の事務分担に関すること。

飯塚市災害対策本部規程

平成18年3月26日 訓令第32号

(令和4年4月1日施行)