○飯塚市防災会議条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、飯塚市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 飯塚市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条第2項の水防計画を調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 福岡県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 福岡県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長及び飯塚地区消防組合消防吏員のうちから市長が委嘱する者

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する者

6 委員の定数は、37人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(会議の招集)

第4条 防災会議は、会長が招集する。

(会議)

第5条 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福岡県の職員、飯塚市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。

(幹事)

第7条 防災会議に幹事72人以内を置く。

2 幹事は、防災会議の委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員を補佐する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市防災会議条例

平成18年3月26日 条例第166号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第7章 災害対策
沿革情報
平成18年3月26日 条例第166号