○飯塚市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第24号

改正 H19―9、H25―18、H27―17、H29―11、H29―21、H30―5、R4―5

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)

第3章 入退室管理(第8条―第12条)

第4章 アクセス管理(第13条―第17条)

第5章 情報資産管理(第18条―第20条)

第6章 委託管理(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、飯塚市住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネットシステム」という。)の管理運営に関する基本的な事項を定め、住基ネットシステムの総合的な安全確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用される用語は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)で使用する用語の定義による。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(H19―9一改)

(システム管理者)

第4条 住基ネットシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務部情報管理課長(以下「情報管理課長」という。)をもって充てる。

(H29―11、H30―5、R4―5一改)

(セキュリティ責任者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民環境部市民課長(以下「市民課長」という。)をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務部長

(4) 市民環境部長

(5) 総務部総務課長

(6) 総務部人事課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、市民環境部市民課において処理する。

(H25―18、H29―11、H29―21一改)

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第8条 次に掲げる住基ネットシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室等

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室等

レベル1

業務端末の設置室(市民課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、市民課窓口係職員及び入退室管理者から事前に許可を得ている者で市民課窓口係職員が同伴する者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室等を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、市民課窓口係職員及び入退室管理者から事前に許可された者で市民課窓口係職員が同伴する者のみが鍵を用いて入退室等を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(H25―18、H29―11、H29―21一改)

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ及び、ネットワーク機器の設置室にあっては情報管理課長、業務端末の設置室にあっては市民課長及び各支所市民窓口課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(H25―18、H29―21、H30―5、R4―5一改)

(鍵の管理)

第10条 レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室等の鍵の管理は、情報管理課電算管理係長が行う。

2 情報管理課電算管理係長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室等については、市民課窓口係職員及び入退室管理者から許可を得ている者で市民課窓口係職員が同伴する者に限り、鍵を貸与するものとする。

(H25―18、H29―11、H29―21、H30―5、R4―5一改)

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 情報管理課電算管理係長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室等については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(H25―18、H29―11、H29―21、H30―5、R4―5一改)

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネットシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(H25―18、H27―17一改)

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報管理課長をもって充てる。

(H30―5、R4―5一改)

(照合情報認証)

第15条 アクセス管理責任者は、照合情報認証登録及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合情報認証登録及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 照合情報認証登録について、住基ネットシステムを利用する部署と協議して定めること。

(3) 照合情報認証登録の管理簿を作成すること。

(H25―18一改)

(操作者の責務)

第16条 操作者は、パスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(H25―18一改)

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第18条 住基ネットシステムの情報資産(住基ネットシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報管理課長をもって充てる。

(H30―5、R4―5一改)

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、市民課長と協議して、住基ネットシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第24条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日 訓令第18号)

この訓令は、平成26年1月6日から施行する。

(平成27年12月28日 訓令第17号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日 訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日 訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日 訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程

平成18年3月26日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第6章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成18年3月26日 訓令第24号
平成19年3月31日 訓令第9号
平成25年12月24日 訓令第18号
平成27年12月28日 訓令第17号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成29年11月28日 訓令第21号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第5号