○飯塚市支所及び出張所戸籍事務取扱規程
平成18年3月26日
飯塚市訓令第22号
改正 H19―14、H19―20、R2―7
(趣旨)
第1条 この訓令は、穂波支所、筑穂支所、庄内支所及び頴田支所(以下「支所」という。)並びに二瀬出張所、幸袋出張所、鎮西出張所及び鯰田出張所(以下「出張所」という。)において、戸籍事務を取り扱うに当たり必要な事項を定めるものとする。
(戸籍事務の範囲)
第2条 支所における戸籍事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本、戸籍の記録事項証明及び除籍の記録事項証明(以下「戸籍謄抄本等」という。)、戸籍の記載事項証明、除籍の記載事項証明及び届書に関する証明の交付に関する事務
(2) 届書の受付等に関する事務
(3) 申出の受付に関する事務
2 出張所における戸籍事務の範囲は、戸籍謄抄本等の交付に関する事務とする。
(H19―14一改)
(証明書の交付)
第3条 支所における証明書の交付については、本庁の方法に準じるものとする。
2 出張所における証明書の交付については、次の方法により行うものとする。
(1) 出張所において、戸籍謄抄本等の交付の請求を受けたときは、当該申請書を本庁へ本庁・出張所間のファクシミリにより電送(以下「電送」という。)する。
(2) 電送を受けた本庁では、出張所から電送された前号の申請書の内容を審査の上、交付することを適当と認めるときは、本庁の職員が戸籍システムから当該戸籍謄抄本等のデータを抽出し、交付の請求を受けた出張所に設置しているプリンターから出力する処理を行う。
(3) 出張所において、前号の処理で出力された証明書を交付する。
(H19―14、R2―7一改)
(郵便等による証明書の交付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により証明書の交付の請求が支所又は出張所にあった場合は、当該申請書を本庁へ回送し、本庁において受付及び交付を行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(H19―14全改、H19―20、R2―7一改)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市出張所戸籍事務取扱規程(平成12年飯塚市訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日 訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日 訓令第20号)抄
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月5日 訓令第7号)
この訓令は、令和2年8月5日から施行する。