○飯塚市環境保全協議会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第146号

改正 H21―46、H23―31、H27―40

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市環境保全協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、又は意見を答申するものとする。

(1) 環境センター、終末処理場及び旧廃棄物処分場に関する公害防止協定(以下「公害防止協定」という。)の実施の確認に関する事項

(2) 環境センター及び終末処理場の施設、設備等の重要な変更に関する事項

(3) 公害防止協定に基づく環境調査の実施及び結果に関する事項

(4) 公害防止協定の内容の変更に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自治会の代表者 公害防止協定を締結した自治会ごとに 1人以内

(2) 地域住民団体の代表者 公害防止協定を締結した住民団体 1人以内

(3) 学識経験を有する者 1人以内

(4) 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所の代表者 1人以内

(5) 市の職員 1人以内

(H21―46、H27―40一改)

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長1人を置き、学識経験を有する者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、定期会議及び臨時会議とし、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 定期会議は年1回開催し、臨時会議は委員の要請に基づき会長が必要と認めるときに開催する。ただし、委員の過半数からの書面による開催請求がなされた場合には、会長は臨時会議を開催する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民環境部環境対策課において処理する。

(H23―31一改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成21年11月20日 規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日 規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月17日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市環境保全協議会規則

平成18年3月26日 規則第146号

(平成27年6月17日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第146号
平成21年11月20日 規則第46号
平成23年3月28日 規則第31号
平成27年6月17日 規則第40号