○飯塚市環境審議会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市環境基本条例(平成18年飯塚市条例第162号。以下「条例」という。)第19条第3項の規定に基づき、飯塚市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第19条第1項に規定する委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 関係行政機関の職員 3人以内

(3) 公募した市民 6人以内

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 3人以内

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 審議会は、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民環境部環境整備課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市環境審議会規則

平成18年3月26日 規則第145号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第145号