○飯塚市環境基本条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第162号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 基本的施策等(第7条―第14条)

第3章 推進体制(第15条―第17条)

第4章 飯塚市環境審議会(第18条・第19条)

附則

前文

私たち飯塚市民は、母なる川・遠賀川とみどり豊かな自然に恵まれ、先人が築いた歴史と文化などの貴重な財産を活かし、潤いと安らぎのある良好な環境のもと、まちの繁栄を享受してきた。

しかしながら、社会経済の発展とともに、より一層の豊かさや利便性を追求してきた結果、資源やエネルギーの大量消費により、地域の環境のみならず、人類の生存基盤である地球全体の環境をも脅かすに至っている。

私たちは、健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を享受する権利を有するとともに、身近な自然環境や生活環境、更にはかけがえのない地球環境を保全するため、環境に負荷を与えている社会経済活動や生活様式を見直すことにより、自然と人間が共生する循環型社会を形成し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐ責務を負っている。

このような認識のもと、すべての者が、互いに協力し連携を保ちながら、環境の保全及び創造を図り、環境にやさしいまち飯塚を実現するため、ここに、飯塚市環境基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念及び施策の基本的な事項を定めることにより、地域の自然的及び社会的条件に応じた施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営むことができる環境にやさしいまちの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、次に掲げる基本理念により行わなければならない。

(1) すべての市民が、健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ承継していくこと。

(2) 自然と人間とが共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環を基調とする社会を構築すること。

(3) 市民、事業者及び市が、環境の保全及び創造に関し、それぞれの責務を自覚し、公平な役割分担の下に自主的かつ積極的な取組を行うこと。

(4) 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境にも関わっていることから、すべての者が自らの課題であることを認識して、あらゆる日常生活及び事業活動において積極的に推進すること。

(市民の責務)

第4条 市民は、その日常生活において、資源及びエネルギーの節減その他環境への負荷の低減に努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、自らの責任において、公害の防止、自然環境の適正な保全、環境への負荷の低減等環境保全及び創造に係る必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、自ら行う事業の実施に当たっては、環境への負荷の低減に積極的に努めるとともに、市の施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造に配慮しなければならない。

第2章 基本的施策等

(施策の基本方針)

第7条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、第3条に規定する基本理念にのっとり、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康が保護され、生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。

(2) 生物の多様性を確保し、生態系の保護を図るとともに、森林、緑地、水辺地等における多様な自然環境を適正に保全し、緑化の推進を図ることにより人と自然との豊かな触れ合いを確保すること。

(3) 良好な都市景観及び居住環境を形成することにより、潤いと安らぎのある快適な都市環境を創造すること。

(4) 歴史的、文化的遺産を保存及び活用することにより、伝統と文化の香り高い歴史的、文化的環境を確保すること。

(5) 人と環境との関わりについて理解を深め、廃棄物の発生の抑制、資源の循環的な利用並びにエネルギーの消費の抑制及び有効な利用等環境への負荷の少ない生活文化を形成すること。

(6) 環境の保全及び創造を効率的かつ効果的に推進するため、すべての者が協働して取り組むことのできる社会を構築すること。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、前条に規定する施策の基本方針に基づき、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する目標

(2) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、第18条に規定する飯塚市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

6 市長は、環境基本計画の着実な推進を図るとともに、その適切な進行管理に努めなければならない。

(行動指針の策定等)

第9条 市は、環境基本計画に基づき、市民、事業者又はこれらの者が組織する民間の団体、学校(以下「市民等」という。)及び市がそれぞれの役割に応じて環境の保全及び創造に資するよう行動するための指針を定め、これに基づく行動を市民等と協働して推進するものとする。

(市民等の自発的な活動の促進)

第10条 市は、環境の保全及び創造に関する施策が効果的に実施されるよう、市民等の参画及び協力を促すため、次に掲げる事項について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する情報を市民等に適切に提供すること。

(2) 市民等が、環境の保全及び創造に資する活動に参加できるようその機会を設けること。

(3) 環境の保全及び創造に関する市の施策に市民等の意見を反映させること。

(4) 市民等が、自発的に行う環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に資するための活動を促進するため、必要があると認められるときは、助成その他の措置を行うこと。

(環境教育等の推進)

第11条 市は、市民等が環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに、自発的な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるよう、環境の保全及び創造に関する教育及び学習(以下「環境教育等」という。)を推進するものとする。

2 前項の場合において、市は、特に次代を担う子どもたちの環境教育等を積極的に推進するため、必要な措置を行うものとする。

(年次報告書の作成及び公表)

第12条 市長は、毎年、環境の現状及び環境基本計画に基づき実施された施策の状況等についての年次報告書を作成し、公表しなければならない。

(環境月間等)

第13条 市民等に広く環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲を高めるため環境月間又は環境デーを設けるものとする。

2 環境月間又は環境デーは、市長が別に定める。

3 市は、環境月間又は環境デーの趣旨にふさわしい事業の実施に努めなければならない。

(環境保全協定)

第14条 市長は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、事業者との間で環境の保全及び創造に関する協定(以下「環境保全協定」という。)を締結するものとする。

2 前項の環境保全協定は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 公害の防止に関すること。

(2) 緑化の推進に関すること。

(3) 省エネルギー、再生製品の使用、廃棄物の減量・適正処理、環境に配慮した施設整備その他環境への負荷の低減に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に資する活動に関すること。

第3章 推進体制

(調査研究の実施等)

第15条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に推進するため、必要な調査研究を実施し、環境の状況を的確に把握するとともに、そのために必要な測定、監視、検査等の体制を整備するものとする。

(施策の推進体制の整備)

第16条 市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する活動を市民等とともに推進するため、体制の整備等必要な措置を講ずるものとする。

(国及び他の地方公共団体等との協力)

第17条 市は、環境の保全及び創造を図るための広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体等と協力し、積極的にその推進に努めるものとする。

第4章 飯塚市環境審議会

(環境審議会の設置)

第18条 本市の環境保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、飯塚市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関し、第8条第3項に規定する事務を処理すること。

(2) 環境保全協定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議すること。

3 前項に定めるもののほか、審議会は環境の保全及び創造に関する事項に関し、市長に建議することができる。

(審議会の組織等)

第19条 審議会は、環境の保全に関し学識経験を有する者を含む15人以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市環境基本条例(平成14年飯塚市条例第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の穂波町公害防止条例(昭和48年穂波町条例第592号)第7条の規定により締結された「協定等」は、この条例第14条に規定する「環境保全協定」とみなす。

飯塚市環境基本条例

平成18年3月26日 条例第162号

(平成18年3月26日施行)