○飯塚市霊園条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第143号

改正 H29―20、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市霊園条例(平成18年飯塚市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により墓地の使用の許可を受けようとする者は、飯塚霊園墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(墓地の指定)

第3条 使用墓地は、墓地の種別ごとに市長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。

(許可証の様式)

第4条 条例第6条第3項に規定する許可証は、様式第2号によるものとする。

(資格の要件)

第5条 条例第7条に規定する本市に住所を有する者及び同条ただし書に規定する特別の事由があると認める者とは、次のとおりとする。

(1) 本市に住居を有する者 使用許可申請日前に既に本市に引き続いて3箇月以上住所を有した者をいう。

(2) 特別の事由があると認める者 現に祭しを主宰している者又は祭しを主宰しようとする者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 本市に本籍を有する者

 本市に墳墓を有する者

(使用面積)

第6条 条例第8条第2項ただし書に規定する特別の事由とは、公共事業等により市内に現存する墳墓及び碑石並びにこれらに類する施設の移転の場合とする。

(管理人の選定)

第7条 使用者は、条例第11条の規定により管理人の選定をするときは、飯塚霊園墓地管理人選定届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条ただし書きに規定する特別の事由があると認める者とは、使用者が市外に転出した場合及び承継により使用者となった者が市内に住所を有しない場合で墓地の手続き及び管理ができる者をいう。

(H29―20一改)

(使用の制限等)

第8条 条例第12条第1項に規定する墓地の使用の制限、条件又は必要な措置は、次に定めるとおりとする。この場合において、高さは、路面を基点とするものとする。

(1) 芝生墓地

 碑石及びこれらに類する施設(以下「碑石等」という。)の規格は、別図第1に示すとおりとする。

 墓地附属の地下納骨施設その他の墓地施設の現状を変更してはならない。

 囲障、上屋その他の工作物の設置及び植栽をしてはならない。

(2) 規格墓地

 碑石等の規格は、規格墓地Aは別図第2に、規格墓地Bは別図第3に示すとおりとする。

 墓地附属の地下納骨施設その他の墓地施設の現状を変更してはならない。

 囲障の変更及び上屋その他の工作物の設置をしてはならない。

 植栽は、あらかじめ市長が定める樹種を選び、常に高さ0.8メートル、葉張り0.5メートル以内に整形し、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。

(3) 普通墓地

 碑石等の高さは、2.5メートル以内とする。

 囲障の変更及び上屋その他の工作物の設置をしてはならない。

 植栽は、あらかじめ市長が定める樹種を選び、常に高さ1.3メートル、葉張り0.8メートル以内に整形し、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。

(4) 自由墓地

 碑石等の正面は、原則として通路に面し、平行に設置しなければならない。

 碑石等の高さは、4メートル以内とする。ただし、本市内に既存する墓石等を移転する場合は、6メートル以内とする。

 囲障の高さは、2メートル以内とし、石材、ブロック又はコンクリートをもって築造しなければならない。

 植栽は、あらかじめ市長が定める樹種を選び、常に高さ3メートル、葉張り1メートル以内に整形し、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。

(碑石等設置の届出)

第9条 使用者は、墓地内に碑石等を設置し、改修し、又は模様替えしようとするときは、飯塚霊園墓地碑石等設置届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の工事が完成したときは、飯塚霊園墓地碑石等設置完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用権の承継)

第10条 条例第13条第2項の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、飯塚霊園墓地使用承継許可申請書(様式第6号)に従前の許可証及び承継原因を証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長は、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し許可証を交付する。

(使用墓地の返還)

第11条 条例第15条の規定により使用墓地を返還しようとする者は、飯塚霊園墓地返還届(様式第7号)に許可証を添付し、市長に提出しなければならない。

(永代使用料及び永代管理料の還付)

第12条 条例第16条ただし書の規定により還付できる場合は、使用者が使用許可を受けた後、5年以内に墳墓及び碑石等の設置をしないで墓地を返還したときで、永代使用料については既納額の90パーセント、永代管理料については既納額の90パーセントを還付する。また、5年を経過した場合には永代使用料については既納額の80パーセント、永代管理料については既納額の80パーセントを還付する。ただし、条例第17条の規定による改葬又は移転により難い事由があるときは、使用墓地を返還させ、既に納付した永代使用料及び永代管理料の全額を還付する。

2 前項に規定する還付を請求しようとする者は、飯塚霊園墓地永代使用料・永代管理料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(埋蔵又は改葬)

第13条 使用者が埋蔵し、又は改葬しようとするときは、市長に許可証を提示し、当該事項の記入を受けなければならない。

2 前項に規定する埋蔵又は改葬の場合は、飯塚霊園墓地(埋蔵・改葬)(様式第9号)に火葬証明書又は改葬許可証を添付し、市長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第14条 条例第18条第1項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、飯塚霊園墓地使用許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(氏名、住所等の変更届)

第15条 使用者は、氏名、住所等を変更したときは、速やかに飯塚霊園墓地氏名、住所等変更届(様式第11号)に許可証及び住民票の写し等必要書類を添付し、市長に届け出なければならない。

(H29―20一改)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市霊園条例施行規則(昭和54年飯塚市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日 規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別図第1(第8条関係)

※単位はミリメートル

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別図第2(規格墓地A)(第8条関係)

和式型

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洋式型

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別図第3(規格墓地B)(第8条関係)

和式型

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洋式型

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(H29―20全改)

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(H29―20全改)

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(H29―20全改、R4―22一改)

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(H29―20全改、R4―22一改)

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(H29―20全改、R4―22一改)

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(H29―20全改、R4―22一改)

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(H29―20全改、R4―22一改)

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(H29―20全改、R4―22一改)

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飯塚市霊園条例施行規則

平成18年3月26日 規則第143号

(令和4年4月1日施行)